MINDの接続責任者は、 「
MIND利用基準」の各項目において、 「接続責任者」としての義務と責任が課せられます。
特に、研究室等に設置したコンピュータを、接続責任者以外の人、 たとえば研究室に所属する学生の利用を認めている場合は、 その人への指導・監督に関する責任も負います。
[参考] MIND利用基準 第7条 |
(遵守事項)
第7条 MINDの利用者は,その利用に当たっては,次に掲げる事項を遵守
しなければならない。
(1) 教育・研究及びその支援に関連する目的以外に利用しないこと。
(2) 営利活動のために利用しないこと。ただし,本学学生・生徒及び教職員
等の本学に関係する個人,団体又は法人が行う本学の学生・生徒及び
教職員を対象とする教育・研究支援及び福利・厚生を目的とする活動に
付帯するものについては,この限りでない。
(3) 通信の秘密を侵害しないこと。
(4) プライバシー,名誉等の他人の権利を不当に侵害する情報又は公序良
俗に反する情報を取り扱わないこと。
(5) 著作権,特許権等の知的財産権により保護された情報を取り扱うとき
は,それを適正に利用すること。
(6) MINDの適正かつ正常な運用のために協力し,運用に支障を来すよ
うな利用をしないこと。
(7) その他本部長が必要と認める事項
2 接続責任者は,前項の事項のほか,第5条第3項の許可を与えた利用者
に対し,MINDの利用に関する指導・監督の責任を負わなければなら
ない。
3 前2項に規定するもののほか,接続責任者に係るMIND運用上の必要
事項については,MIND運用基準の定めるところによる。
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