研究用メディア資料の購入のルール策定について
教育支援推進部
1.経緯
現在,メディア教材は各教員からの購入申請の後,教育支援推進部の
審議を経て,購入し,管理運用されている。
しかし,教育の情報化推進本部は「教育」に関わる予算しか持たない
ため研究用資料としてのメディア資料を購入することが不可能である。
このため,研究用資料としてのメディア資料の購入業務を図書館で遂
行できないか2008年7月から図書館と協議し,以下の収集基準により
2009年度から購入することとなった。
2.収集基準
(1)資料の対象,内容に関する基準
・著作権処理がなされていること
(日本図書館協会提供のAV Libraryを検索)
・学術性を有し保存に値する資料であること
(一般観賞用の資料は対象としない)
(2)資料の利用目的
・研究用に利用すること(授業での利用目的の資料は購入しない)
(3)資料の形体,記録方法に関する基準
・映像資料,画像資料または音声資料であること
・物理的媒体を持つ資料であること(Web配信資料は対象としない)
・所蔵館または同地区メディアライブラリー機器で再生可能であること
ただし,ビデオテープ,カセットテープは,それ以外の媒体がない場
合を除き対象としない。
3.申込・受付方法,購入権限・発注方法,検収方法
図書館 研究用図書費および研究用基礎資料費と同様とする。
4.装備
既所蔵のAV資料と同様とする。
以 上