この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 可用性 情報へのアクセスを認められた者が、必要時に中断することなく、情報にアクセスできる特性をいう。可用性についての格付の区分は、「可用性1情報」「可用性2情報」とし、詳細は「情報の格付け及び取扱制限に関する要綱」に定める。
(2) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない特性をいう。完全性についての格付の区分は、「完全性1情報」「完全性2情報」とし、詳細は「情報の格付け及び取扱制限に関する要綱」に定める。
(3) 機密性 情報に関して、アクセスを認められた者だけがこれにアクセスできる特性をいう。機密性についての格付の区分は、「機密性1情報」「機密性2情報」「機密性3情報」とし、詳細は「情報の格付け及び取扱制限に関する要綱」に定める。
(4) 識別コード 主体を識別するために、情報システムが認識するコード(符号)をいう。代表的な識別コードとして、ユーザIDが挙げられる。
(5) 主体 情報システムにアクセスする者又は他の情報システムにアクセスするサーバ装置、端末等をいう。
(6) 主体認証 識別コードを提示した主体が、その識別コードを付与された主体、すなわち正当な主体であるか否かを検証することをいう。識別コードとともに正しい方法で主体認証情報が提示された場合に主体認証ができたものとして、情報システムはそれらを提示した主体を正当な主体として認識する。
(7) 主体認証情報 主体認証をするために、主体が情報システムに提示する情報をいう。代表的な主体認証情報として、パスワード等がある。
(8) 特定用途機器 テレビ会議システム、IP電話システム、ネットワークカメラシステム、入退管理システム、施設管理システム、環境モニタリングシステム等の特定の用途に使用される情報システム特有の構成要素であって、通信回線に接続されている又は内蔵電磁的記録媒体を備えているものをいう。
(9) 複合機 プリンタ、ファクシミリ、イメージスキャナ、コピー機等の機能が一つにまとめられている機器をいう。
(10) 要安定情報 可用性2情報をいう。
(11) 要管理対策区域 機関等の管理下にある区域(機関等が外部の組織から借用している施設等における区域を含む。)であって、取り扱う情報を保護するために、施設及び執務環境に係る対策が必要な区域をいう。
(12) 要機密情報 機密性2情報及び機密性3情報をいう。
(13) 要保護情報 要機密情報、要保全情報及び要安定情報に一つでも該当する情報をいう。
(14) 要保全情報 完全性2情報をいう。
(15) 利用者等 利用者及び臨時利用者のほか、本学情報システム等を取り扱う者をいう。
(16) 例外措置 利用者等がポリシー並びにそれに基づく規程及び手順等を遵守することが困難な状況で、教育研究の適正な遂行を継続するため、遵守事項とは異なる代替の方法を採用し、又は遵守事項を実施しないことについて合理的理由がある場合に、そのことについて申請し許可を得た上で適用する行為をいう。