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エックス線発生装置・学外放射線施設

エックス線発生装置(含む電子顕微鏡)の使用や学外放射線施設を利用するためには、関連法令および「エックス線装置等に関する内規」に基づく対応が必要となります。利用者におかれましては事前に内容を確認し、安全な取扱いを心がけてください。

エックス線発生装置使用の注意点

  • 事前にマニュアル等で装置の操作方法を確認し、理解した上で使用する。
  • エックス線は、エックス線発生装置のカバー等で必ず遮蔽する。
  • インターロック機構等の安全装置は解除しない。
  • 必ず照射状態を確認する。警報装置点灯時が装置内部(管理区域内)に侵入しない。
  • 緊急事態が発生した場合は直ちに装置の電源を切り、管理責任者へ通報する。

エックス線発生装置等管理責任者について

エックス線発生装置は、内規に基づき、装置ごとに管理責任者を1名置く必要があります。
管理責任者は原則専任教員(助手は除く)とし、次の事項を行わなければなりません。
 ・ 装置使用者へ指導監督を行う。
 ・ 新規装置使用者に対し、エックス線安全教育講習を受講させる。
   ※ 内規に基づき、装置を使用する学生・院生にはエックス線安全教育講習を毎年受講させてください。
 ・ 装置またはその付近に「装置の名称および定格出力」、「管理責任者の所属、氏名、連絡先」を掲載する。
 ・ 装置の使用にあたり記録簿を備え、作業の都度使用者に所要事項を記録させる。記録簿は5年間保存する。
 ・ 装置外部に「管理区域」および「漏洩エックス線量測定の結果」を表示する。(電子顕微鏡は除く)
 ・ 装置使用者より緊急事態の通報を受けた場合は、所属学部事務室を通じて生田安全管理センターへ報告する。
☆ 新たなエックス線発生装置の設置や既存装置の管理責任者を変更する場合は、以下の書類を生田安全管理センターまで提出してください。
 ・ エックス線装置等管理責任者届

エックス線発生装置の設置・移転・変更・廃止

エックス線発生装置を設置、移転、変更(軽微なものを除く)する場合は、労働基準監督署への届出が必要となります。この届出は30日前までに行うことが法令で義務付けられていますので、原則2ヶ月前までに生田安全管理センターへご連絡ください。
エックス線発生装置を廃止する場合は、廃止が決定した段階で生田安全管理センターへご連絡ください。

学外放射線施設の利用について

学外放射線施設(Spring-8、J-PARC等)を利用する方は、内規に基づき、以下の書類を提出し、放射線関係専門部会長の承認を得る必要があります。
お問い合わせ先

生田安全管理センター

〒214-8571 神奈川県川崎市多摩区東三田1-1-1 東管理棟2階
TEL: 044-934-7974・7179
開室時間:月~金 9:00~17:00/土 8:30~12:00