エックス線発生装置は、内規に基づき、装置ごとに管理責任者を1名置く必要があります。
管理責任者は原則専任教員(助手は除く)とし、次の事項を行わなければなりません。
・ 装置使用者へ指導監督を行う。
・ 新規装置使用者に対し、
エックス線安全教育講習を受講させる。
※ 内規に基づき、装置を使用する学生・院生にはエックス線安全教育講習を毎年受講させてください。
・ 装置またはその付近に「装置の名称および定格出力」、「管理責任者の所属、氏名、連絡先」を掲載する。
・ 装置の使用にあたり記録簿を備え、作業の都度使用者に所要事項を記録させる。記録簿は5年間保存する。
・ 装置外部に「管理区域」および「漏洩エックス線量測定の結果」を表示する。(電子顕微鏡は除く)
・ 装置使用者より緊急事態の通報を受けた場合は、所属学部事務室を通じて生田安全管理センターへ報告する。
☆ 新たなエックス線発生装置の設置や既存装置の管理責任者を変更する場合は、以下の書類を生田安全管理センターまで提出してください。
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エックス線装置等管理責任者届