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 比較法研究所の利用は、所員および比較法研究所運営委員会の議を経て認められた研究員、客員研究生に限ります。

所員 明治大学法学部に所属する専任教員。ただし、明治大学法科大学院または明治大学大学院法学研究科に所属する専任教員は、運営委員会の承認を得て、研究所の所員となることができる。
2 研究員 明治大学大学院法学研究科博士後期課程在学生及び修了生
3 共同研究員
客員研究員
「明治大学研究推進員及び研究支援者の採用等に関する規程」に基づく「研究推進員」。当該研究員の受入先は明治大学研究・知財戦略機構だが、比較法研究所運営委員会の議を経て、比較法研究所を利用することができる。
4 招聘教授
招聘研究員
「外国人研究者取扱に関する規程」による「招聘教授」および「招聘研究者」。当該教授・研究員の受入先は明治大学国際連携機構だが、比較法研究所運営委員会の議を経て、比較法研究所を利用することができる。
5 客員研究生 上記1~4のいずれにも該当しないが、研究分野や履歴書をもとに比較法研究所運営委員会の議を経て認められた場合は、客員研究生として比較法研究所を利用することができる。