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所員は「明治大学法学部付属比較法研究所に関する内規」の第9条に定める者とする。

抜粋

(所員、研究員、客員研究員及び客員研究生)
第9条 明治大学法学部に所属する専任教員は、原則として研究所の所員となる。
2 前項以外の明治大学の専任教員は、運営委員会の承認を得て、研究所の所員となることができる。ただし、明治大学法科大学院または明治大学大学院法学研究科に所属する専任教員については、本人の希望により、原則として承認する。
3 前2項以外の者は、運営委員会の承認を得て、研究員、客員研究員または客員研究生となることができる。ただし、明治大学大学院法学研究科博士後期課程在学生及び修了生は、原則として研究員となる。

比較法研究所長 メンクハウス,ハインリッヒ
(MENKHAUS Heinrich)
明治大学法学部教授 ドイツ法 
比較法研究所運営委員 江島 晶子
(EJIMA Akiko)
明治大学法学部教授 比較憲法
西元 宏治
(NISHIMOTO Koji)
明治大学法学部教授 国際法
大津 浩
(OTSU Hiroshi)
明治大学法学部教授 憲法 
黒澤 睦
(KUROSAWA Mutsumi)
明治大学法学部教授 刑事訴訟法 
都筑 満雄
(TSUZUKI Mitsuo)
明治大学法学部教授 民法 
佐藤 智恵
(SATO Chie)
明治大学法学部教授 EU法 
 辻 雄一郎
(TSUJI Yuichiro)
 明治大学法学部教授  憲法 
 水田 周平
(MIZUTA Shuhei)
 明治大学法学部専任講師 国際法