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明治大学比較法研究所は、2013年に法学部の付属機関として設立されることが大学内で承認され、必要な規定が2017年に法学部教授会で決定されました。また、同年には開館記念講演会が催され、その活動が本格的にスタートしました。

様々な国内の比較法研究所の閉鎖を目にすると、なぜ明治大学が比較法研究所設立という逆方向へ進んでいったのかという疑問がわいてきます。

そもそも日本は比較法において長い伝統のある国です。外国の法律原文の翻訳にそれが表れています。既に江戸時代には、出島に定住したオランダ人がヨーロッパより持ちこんだ文書が日本政府の要請により翻訳されていました。蕃書調所と銘打たれた官庁がそのために設立され、それが後の東京大学となったのです。この翻訳活動は今日まで変わらず続けられており、それらの活動は英語圏諸国では「Translation‐Superpower」、ドイツ語圏では「Translations-Tsunami」と呼ばれるようになりました。

19世紀、日本が不平等条約により欧州各国および北アメリカから外国の法秩序を取り入れることを強いられた結果、近代法秩序が導入され、不平等条約の改正の成功を見ることになったのは1899年、そして1911年までに徐々に改正されていきました。この過程の中で明治大学は中心的役割を担っていました。というのは、日本は外国の法秩序の導入の際、特にヨーロッパ大陸系法秩序を中心にとらえ、なかでも、1789年のフランス革命により誕生した法秩序が最新のものであったことから、1881年、フランス法の法律学校として明治大学が設立されたからです。フランス法講座は今日まで維持されています。

同じ年に様々な理由からドイツ法にも目が向けられ、現在学部の専門分野のひとつとなっています。また、太平洋戦争の終結後の米国軍による占領時代には、仏独法と並んでアメリカ合衆国法が重要視されるようになり、それは現在まで米国法講座として続いています。そして戦後の日本の目覚ましい経済復興と日本製品の輸出拡大は、中国法などさらなる法秩序の専門講座を設けることに繋がったのです。

このように外国の法秩序の導入は日本の法律の歴史の上で特徴的であり、また明治大学法学部の歴史上の特徴となっています。この点を踏まえると、本学における比較法研究所の設立はむしろ遅かったのかもしれません。

今日私たちはグローバル化の時代の中に生き、日本は地球上のあらゆる国々と深い関係性を持ち、多国籍組織の重要な一員となっています。今後、比較法の必要性はますます増すことでしょう。比較法研究所の設立は単に歴史的な意義のみならず、現代社会の法秩序を発展させるために必要なものなのです。この研究所が外国法秩序のみでなく、比較法の研究方法論の向上にも大きく寄与することを強く願います。

ハインリッヒ・メンクハウス