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知的財産権の準共有 知的財産法と他の法分野・学問領域との協働
著作権、特許、知的財産権
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法学部で学ぶことの一つの意義は、法的な議論の仕方を身につけることにあります。批判的なものの見方と同時に、相手の話をよく聴くことも重要です。好奇心をもって勉学に励んでください。
「知的財産権の準共有(特許権を中心に)」日本工業所有権法学会年報34号(2011年)1頁 「商標権の共有者による使用」別冊パテント64巻5号(2011年)171頁 「著作権法114条1項と3項における正規品と侵害品の価格差の取扱いについて(格安DVD事件を題材に)[知財高裁平成21.9.15判決]」AIPPI55巻5号(2010年)298頁
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