我が国の博物館法は博物館登録制度を定めています。都道府県または指定都市の教育委員会が、収蔵資料とその保管・活用にふさわしい施設・設備をもち、必要な人員を配置し、充実した事業計画・実積があるかを審査することにより法的な位置づけを与える制度です。博物館登録は、従来、地方公共団体や財団法人、宗教法人等に設置者が限定されていましたが、令和4年(2022)4月の法改正にともない新たな登録制度へ移行するとともに、設置者要件が拡大され、学校法人や独立行政法人、株式会社その他の法人が設置する博物館も登録対象となりました。本学の博物館は、登録博物館に準ずる博物館相当施設に指定されていましたが、この程、東京都教育委員会に登録申請をおこない、2024年12月23日付をもって、同法が定める「博物館」として登録されました。