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日本統治初期の台湾における訴訟代人(留学生編)

2022.9
日本統治初期の台湾における訴訟代人

明治大学史資料センター所長
村上 一博(法学部教授)
 
 台湾においては、日治期に入ってから西欧近代法体制が導入され、今日の「律師」の前身にあたる「訴訟代人」が出現した。
 1896年4月1日の六三法施行により、対台日本統治が民政時期に入ると、5月1日、総督府は、律令第1号「台湾総督府法院条例」を発して、三級三審制を採用した。高等法院は判官5人、覆審法院は判官3人、いずれも合議制が採用され、また地方法院は判官1人の独任制であり、法院ごとに検察官が置かれた。しかし、新しい法院制度が設けられたものの、訴訟手続きに関する明文規定はまだ存在しなかった。
 1898年1月14日、総督府は「訴訟代人規則」(府令第2号)を公布し、「当事者ノ委任ヲ受ケ、台湾総督府法院ニ於テ民事訴訟ノ代理人ト為リ又ハ刑事訴訟ノ弁護人ト為ル」「訴訟代人」(第1条)を認めた。その資格に関する第2条によれば、弁護士あるいは判検事資格を有する者は当然に訴訟代人となりえたが、両方の資格を持たない者でも、訴訟代人の「執照」(免許状のこと)を取得すれば、訴訟代人となることができた。執照の取得は検定方式で行われ、訴訟代人になろうとする者は、一定の資料を具して、総督府に申請し、訴訟代人検定委員の検定を経た後、訴訟代人執照が、台湾総督府から発給されたのである。
 結果的に、訴訟代人となった者は、すべて日本人(「内地人」)であり、女性はこの業務に従事できなかった。台北で訴訟代人となった50人中、30%(15人)が弁護士あるいは判検事資格を有する者であり、その他70%(35人)は、法曹資格を持たない者であった。このことは、台湾の訴訟代人が、日本内地の弁護士と比べて、法律専業者の法的素養という点で格差があったことを示しているが、個別的に見ると、法学博士の増島六一郎が来台して、1898年5月から1900年7月までの2年1ケ月余り、台北地方法院訴訟代人名簿に登録しているから、すべての訴訟代人のレベルが低かったとは言えない。
 訴訟代人制度は、後述するように、弁護士制度の導入によって廃止されたため、その存続期間は、1898年2月1日から1901年5月11日までの3年3ケ月ほどであったが、その間、台北の訴訟代人50人を、その卒業学校別に見ると、帝大4人、私立法律学校36人(うち明治法律学校出身者は13人)、その他5人、不明5人である。帝大出身者は極めて少数で、私立法律学校出身者が圧倒的多数を占めていた。この当時、帝大卒業生は国家試験を受けなくても司法官となることができ、かつ内地で司法官の職に任じられる機会が多かったが、私立学校出身者は、必ず国家試験を経て司法官資格を得なければならず、そのため、私立学校出身者の多くは、司法官と比べて地位の低かった弁護士になったのであり、また自ら志願して来台し、比較的簡単な訴訟代人検定試験によって、台湾で弁護士職務を執行しようとする者が出てきたのである。
 1900年1月25日、律令第5号「台湾弁護士規則」が公布され、訴訟代人に代わって弁護士制度が導入されることとなったが、総督府は、訴訟代人は、その品位・技能において弁護士と比べて遜色がないという理由から、1901年4月律令第2号により、特例措置として、30日以内に弁護士免許を申請すれば弁護士となることができるとした。こうして、訴訟代人規則は、同年5月11日の府令第24号によって廃止された。
 したがって、訴訟代人制度が台湾で実施された期間は短かったとはいえ、その多く(明治法律学校出身者では13名中5名)は、弁護士の身分に転換して法院における訴訟事務を継続して、台湾の元老級弁護士となっているから(もっとも、日本内地の法曹資格がなければ、台湾で弁護士に転換しても、内地では弁護士活動を認められなかったが)、近代的訴訟法実務を台湾にもたらした功績は大きいと言わねばならない。
 
明治法律学校出身の台北訴訟代人一覧
姓名 登録 退出 期間 退出原因 生年 出身地 明治法律学校卒業年 資格
 吉田孝基  1898/2/9  1900/2/9 2年  転弁護士 1860  熊本県
 1881(?)
1901/8
推薦校友
代言人1883
弁護士1893
山根梅太郎 1898/3/28 1901/3/14 2年11月 【不明】 1865 佐賀県 1891(?)
長嶺 茂 1898/4/25 1901/4/24 2年11月 転弁護士 1869 長崎県 1890/7
小野五郎 1898/4/29 1898/9/27 4月 業務不正 1867 山梨県 1890(?)
山口義章 1898/7/20 1901/4/26 2年9月 転弁護士 1868 三重県 1892/7
加藤寛信 1898/7/20 1901/3/14 2年7月 業務不正 1868 三重県 1892/7
長野 保 1898/7/20 1901/4/26 2年9月 転弁護士 1874 熊本県 1892/12
富永策治 1898/7/20 1901/3/14 2年7月 転台南 1873 熊本県 1892/12
佐藤徳治 1898/7/20 1901/4/24 2年9月 転弁護士 1876 宮城県 1896/7
 森 直吉 1898/7/20 1899/4/17 9月 転台南 1871 千葉県 1891/7
藤竹信昌 1898/8/20 1899/8/4 11月 【不明】 1871 熊本県 1893(?)
山本峰松 1898/10/10 1901/3/14 2年5月 業務不正 1862 三重県 1890/7
阿部 貞 1898/12/15 1899/4/26 5月 転台南 1857 新潟県 1887(?)
注:王泰升・曾文亮編『二十世紀台北律師公會會史(台北律師公會叢書七)』(台北律師公會、2005年 [中華民国94] 刊)付録367-369頁より作成(一部修正)。なお、明治法律学校卒業年について、校友会名簿で確認できない場合には、(?)を付した。