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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)の補助事業期間の延長の特例について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)の補助事業期間の延長の特例について

 本年10月22日付で、独立行政法人日本学術振興会から通知が発出されました。内容は以下のとおりですので、該当する方はご確認ください。 
 なお、本取扱いに係る手続きについては、通常の補助事業期間の延長手続きに準じることとされており、詳細については、令和3(2021)年1月に案内されるとのことです。

 今般、新型コロナウイルス感染症の影響により本年度も研究活動への様々な支障が生じていることを考慮し、既に様式F-14「補助事業期間延長承認申請書」により令和2(2020)年度まで補助事業期間の延長承認を得た研究課題について、当該感染症の影響により更なる研究実施計画の変更等が必要となった場合については、所定の手続の上、令和3(2021)年度までの延長を認める取扱いとしますので、下記PDFをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)の補助事業期間の延長の特例について(通知)