研究・知財戦略機構 学内フォーマット集
概要
本学の学術研究の奨励を目的に寄付を承ります。損金算入の方法には、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」の2種類がございます。お申し込み時にいずれかを選択していただきます。
2種類いずれの方法とも、ご指定いただいた本学の教職員が寄付金額の90%を研究費として使用し、残りの10%を一般管理費として受け入れます。
詳しくは以下のご案内を参照ください。
※2026年7月21日以降、公印省略によりお申込いただけるようになりました。
2種類いずれの方法とも、ご指定いただいた本学の教職員が寄付金額の90%を研究費として使用し、残りの10%を一般管理費として受け入れます。
詳しくは以下のご案内を参照ください。
※2026年7月21日以降、公印省略によりお申込いただけるようになりました。
ステップ(特定公益増進法人に対する寄付の場合)
1⃣ お申込み
「下記の「学術研究奨励寄付申込書」に必要事項をご記入の上、Excel形式のままメールにてご送付ください。
【送付先メールアドレス】
駿河台・和泉・中野(国際日本)tlo●mics.meiji.ac.jp
駿河台・和泉・中野(総合数理)tlo-ikuta●mics.meiji.ac.jp
(●を@に変えてお送りください)」
2⃣ 詳細のご連絡
寄付の方法などについて、メールにてご連絡させていただきます。
3⃣ ご入金
寄付金をお振込みいただきます。
4⃣ 領収書・特定公益増進法人であることの証明書の発行
領収書と特定公益増進法人であることの証明書を発行いたします。
「下記の「学術研究奨励寄付申込書」に必要事項をご記入の上、Excel形式のままメールにてご送付ください。
【送付先メールアドレス】
駿河台・和泉・中野(国際日本)tlo●mics.meiji.ac.jp
駿河台・和泉・中野(総合数理)tlo-ikuta●mics.meiji.ac.jp
(●を@に変えてお送りください)」
寄付の方法などについて、メールにてご連絡させていただきます。
寄付金をお振込みいただきます。
領収書と特定公益増進法人であることの証明書を発行いたします。
ステップ(受配者指定寄付の場合)
1⃣ お申込み
「下記の「学術研究奨励寄付申込書」に必要事項をご記入の上、Excel形式のままメールにてご送付ください。
【送付先メールアドレス】
駿河台・和泉・中野(国際日本)tlo●mics.meiji.ac.jp
駿河台・和泉・中野(総合数理)tlo-ikuta●ics.meiji.ac.jp
(●をに変えてお送りください)」
※日本私立学校振興・共済事業団宛の「寄付申込書」は、同一ファイルの別シートに自動生成されますので、ご入力は不要となります。
2⃣ 詳細のご連絡
寄付の方法などについて、メールにてご連絡させていただきます。
3⃣ ご入金
寄付金をお振込みいただきます。
4⃣ 仮領収書の発行
仮領収書(預り書)を郵送します。
5⃣ 寄付金受領書の郵送
日本私立学校振興・共済事業団発行の寄付金受領書を郵送します。
「下記の「学術研究奨励寄付申込書」に必要事項をご記入の上、Excel形式のままメールにてご送付ください。
【送付先メールアドレス】
駿河台・和泉・中野(国際日本)tlo●mics.meiji.ac.jp
駿河台・和泉・中野(総合数理)tlo-ikuta●ics.meiji.ac.jp
(●をに変えてお送りください)」
※日本私立学校振興・共済事業団宛の「寄付申込書」は、同一ファイルの別シートに自動生成されますので、ご入力は不要となります。
寄付の方法などについて、メールにてご連絡させていただきます。
寄付金をお振込みいただきます。
仮領収書(預り書)を郵送します。
日本私立学校振興・共済事業団発行の寄付金受領書を郵送します。
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Q&A
Q1.学術研究奨励寄付による研究から生じる知的財産権の取扱いはどのようになりますか?
A1.寄付は民法上贈与行為となりますので、寄付者に対して大学側の義務は発生いたしません。従いまして、生じた知的財産権は大学に帰属するのが原則となります。生じた知的財産権の活用をお考えであれば、「委託研究」若しくは「共同研究」の制度をご活用されることをお薦めいたします。
Q2.寄付金額のうち、損金に算入できる金額はいくらとなりますか?
A2.「特定公益増進法人に対する寄付金」としてお申し込みいただいた場合、税法上定められた損金算入限度額まで損金に算入することができます。
損金算入限度額は、以下の 「損金算入限度額シミュレーター」 によりご確認いただけます。
URL: https://bokin.meiji.jp/tax/corporation
なお、受配者指定寄付金 としてお申し込みいただいた場合は、寄付金の全額を、寄付を行った事業年度の損金に算入することができます。
A1.寄付は民法上贈与行為となりますので、寄付者に対して大学側の義務は発生いたしません。従いまして、生じた知的財産権は大学に帰属するのが原則となります。生じた知的財産権の活用をお考えであれば、「委託研究」若しくは「共同研究」の制度をご活用されることをお薦めいたします。
Q2.寄付金額のうち、損金に算入できる金額はいくらとなりますか?
A2.「特定公益増進法人に対する寄付金」としてお申し込みいただいた場合、税法上定められた損金算入限度額まで損金に算入することができます。
損金算入限度額は、以下の 「損金算入限度額シミュレーター」 によりご確認いただけます。
URL: https://bokin.meiji.jp/tax/corporation
なお、受配者指定寄付金 としてお申し込みいただいた場合は、寄付金の全額を、寄付を行った事業年度の損金に算入することができます。
- お問い合わせ先
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研究推進部 研究知財事務室
〒101-8301
東京都千代田区神田駿河台1-1 グローバルフロント6階
TEL.03-3296-4398
FAX.03-3296-4283
E-mail:tlo●mics.meiji.ac.jp (●を@に変えてお送りください) -
研究推進部 生田研究知財事務室
〒214-8571
神奈川県川崎市多摩区東三田1-1-1 中央校舎2階
TEL.044-934-7639
FAX.044-934-7917
E-mail:tlo-ikuta●mics.meiji.ac.jp (●を@に変えてお送りください)
メールでご連絡をいただく際には
※1 件名を必ず記入してください。
※2 本文に氏名及び連絡先を必ず記入してください。




