研究・知財戦略機構 学内フォーマット集
書類名 | ファイル |
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明治大学在外研究員規程(2025.04更新) | ![]() |
提出時期 | 書類名 | ファイル | ||
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申請 | 所属学部等事務室が決定期日 | 様式第1号 | 在外研究員申請書 | ![]() |
様式第2号 | 在外研究計画書 | ![]() |
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出発 |
約2ヶ月前 |
様式第3号 | 在外研究費支払願(2025.4更新) | ![]() |
様式第4号 | 誓約書 | ![]() |
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様式第4号-2 | 誓約書 (2回目以降の方はこちらをご利用ください) |
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様式第5号 | 在外研究日程表 | ![]() |
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渡航前 | 明治大学安全保障輸出管理事前点検シート等(※) (※)以降当該適切な判定が必要な貨物を輸出する必要がある場合は、都度シート1・2・3を事前提出 |
詳細 | ||
帰国後 |
休業 | 様式第6号 | 在外研究帰国届 | ![]() |
様式第6号-2 | 在外研究活動記録 | ![]() |
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様式第6号-3 | 在外研究精算報告書 | ![]() |
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帰国後 | 3ヶ月以内 | 在外研究概要報告書(4,000字程度) | ![]() |
【留意事項】 (1)帰国後は上記書類の他、パスポートの写し(顔写真、出入国がわかるページ)および在外研究費に係わる領収書の提出も必要となります。クレジットカードご利用の場合、クレジットカード利用明細書もあわせて提出ください。 (2)精算は支給された在外研究費の支出を確認するために行います。精算は、支給された在外研究費分を超える支出分については、確認の必要がありませんので領収書等の提出も不要になります。ただし、確認は帰国後に研究知財事務室が行いますので、計上可能な領収書については、帰国後にこちらで確認が終了するまでは、必ず領収書を保管していただきますようお願いいたします。 (3)各種書類の提出先は所属学部事務室となります。 |
私立大学経常費補助金特別補助の申請について | ||
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以下の条件を全て満たす方はコチラをご確認ください。 ・外部研究員となる年度の4月1日現在55歳以下の方 ・招請状に定める外部研究を実施する日本人の専任教員等 |
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海外転出に関わる住民票除票する場合の手続きについて(人事部人事課) | ||
①住宅手当について 住民票記載の情報に基づき、「世帯主」または「非世帯主」の区分で住宅手当は支給されています。在外研究等により、住民票の海外転出手続きをする場合は、「非世帯主」の区分となります。 ②介護保険の適用除外について 40歳以上65歳未満の方は、介護保険の第2号被保険者に該当し,健康保険料と合わせて介護保険料が徴収されています。在外研究等により、住民票の海外転出手続きをする場合は、介護保険の適用除外となり、介護保険料徴収対象外となります。但し、40歳以上65歳未満の家族(健康保険被扶養者)が日本に居住する場合は、介護保険徴収の対象となります。 ※出国前に以下の書類を必ずご提出ください。なお、住民票を除票しない場合でも、その旨ご連絡いただきますようお願いします。 |
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出発前 | 切り替え主・非切り替え主変更届 | ![]() |
介護保険適用等該当・非該当届 | ![]() |
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転出(予定)日記載の住民票,住民票の除票,または転出届受理証明書 | — | |
帰国後 | 切り替え主・非切り替え主変更届 | ![]() |
介護保険適用等該当・非該当届 | ![]() |
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転入日記載の住民 | — | |
※これにかかわらず、給与明細の送付先を変更する場合、または住民票を現在大学に届けている住所から国内の別の場所に移す場合には、お知らせください。 また、帰国後に従前の日本の住所から転居した場合も、その旨お申し出ください。 問い合わせ先:人事部人事課 給与担当 Tel:03-3296-4072 <参考> 海外療養費について ご本人の申請により、海外での病気・けがにかかる医療費が一部戻る場合があります。詳細については、必ず出国前にお問い合わせください。 問い合わせ先:健康保険組合 Tel:03-3296-4474 明治大学健康保険組合ホームページ: http://www.meidaikenpo.or.jp/ ※各種ご案内・手続き、Q&A等を掲載。保険者番号がパスワードとなりますので、健康保険証をご用意のうえ、アクセスしてください。 |
安全保障輸出管理について |
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日本を含む先進国が保有する高度な科学技術及び当該技術に関わる貨物が、非常に破壊兵器等の開発等を行っている恐れ国などに目を向けることで、国際的な展望となるとともに世界を見据えて不確実性安定化を主体とすることを予防するために、国際的な 今後に沿って流れの考え方が立っていることを受けて、国内の機関、研究等に関しても、外国為替及び外国貿易法に基づく「輸出者等遵守」 「基準」を遵守し、軍事転用が可能な微小技術技術以上の状況を受けて、本学に関しては 、安全保障輸出管理に係る体制を構築し、国際交流に関しては、情報や物品の短縮を伴う教育研究活動を安全かつ基地りどころにできる環境を整備することを目的として、学安全輸出 大学安全保障輸出事前審査シート等の求められることになりましたので、なお、海外へ渡航提出 管理前に提出する義務が付けられている書類となりますので、一時帰国外部研究員は、 詳細及び提出書類のダウンロードはコチラをご確認ください。 |