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学校法人明治大学寄附行為施行規則

学校法人明治大学寄附行為施行規則

昭和26年5月15日制定
昭和26年規則第1号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 学長の任命及び学長の理事としての選任(第4条-第6条)
第3章 理事長の選定並びに理事(学長である理事を除く。)及び監事の選任(第7条-第14条)
第4章 理事及び理事会(第15条-第20条)
第5章 常勤理事会(第21条-第24条)
第6章 評議員の選任(第25条-第36条)
第7章 評議員会(第37条-第43条)
第8章 顧問(第44条)
第9章 表彰(第45条)
第10章 予算及び事業計画(第46条-第54条)
附則

第1章 総則

 (趣旨)
第1条 この規則は、学校法人明治大学寄附行為(以下「寄附行為」という。)第81条の規定に基づき、寄附行為を施行するために必要な事項を定めるものとする。
 (校規)
第2条 校規とは、次に掲げるものをいう。
(1) 寄附行為
(2) 規則
(3) 規程
(4) 例規
2 規則とは、寄附行為施行規則、学則及び校則並びに寄附行為に基づいて定められた準則をいい、制定、廃止及び重要な改正(ただし、別表に係る改正は除く。)に当たっては、評議員会の議を経るものとする。
3 規程とは、規則を施行するため又は規則の委任に基づいて定められた準則をいい、制定、廃止及び改正に当たっては、理事会の議を経るものとする。
4 例規とは、規程を施行するため若しくは規程の委任に基づいて、又は業務取扱上の必要な事項について定められた要綱、細則、基準及び要領をいい、制定、廃止及び改正に当たっては、常勤理事会の議を経るものとする。
5 第1項に定める校規の制定、廃止及び改正に係る手続については別に定める。
 (教職員)
第3条 教員とは、学校法人明治大学(以下「本法人」という。)の設置する学校その他の施設(以下「本大学」という。また、本法人と本大学を併せて「本学」と総称する。)の教育又は研究に従事する者であって、次に掲げるものをいう。
(1) 大学の教員
教授、准教授、講師、助教、助手
(2) 付属高等学校及び付属中学校の教員
教諭、講師
2 職員とは、本学の事務に従事する者のうち、参事、副参事、書記及び書記補をいう。
3 教職員の職制及びその任免については、別に規則で定める。

第2章 学長の任命及び学長の理事としての選任

 (学長の任命)
第4条 学長の任命は、次の方法による。
(1) 理事長は、連合教授会に対し、期限を定めて学長候補者1名の銓衡を求める。
(2) 理事長は、連合教授会が銓衡した学長候補者を学長に任命するときは、評議員会の承認を得なければならない。
(3) 評議員会が前号の承認を否決したときは、理事長は、期限を定めて再び連合教授会に対し、他の学長候補者の銓衡を求めなければならない。
2 前項の規定により任命された学長について、評議員会において理事として選任する。
3 理事に選任された学長は、理事長に就任承諾書を提出しなければならない。
4 学長である理事が、理事の資格を失ったときは、学長である資格を失う。
 (学長の任期)
第5条 学長の任期は、4年とする。
2 学長が前任者の任期満了前に任命されたときは、前任者の任期満了日となる3月31日の翌日からその資格を取得し、その任期を起算する。
3 学長が前任者の任期満了後に任命されたときは、その日の翌日からその資格を取得し、その任期を起算する。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、前任者の任期満了日の翌日から4回目の3月31日をもって、その任期は満了する。
4 学長は、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の学長が任命されるまでは、なお学長としての権利義務を有する。
 (学長の補欠選任)
第6条 学長の補欠選任方法については、第4条第1項から第3項までの規定を準用する。
2 前項により任命された学長は、任命を受けた日の翌日からその資格を取得する。
3 補欠の学長の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 理事長の選定並びに理事(学長である理事を除く。)及び監事の選任

 (役員銓衡委員会)
第7条 理事長候補者としての理事候補者(以下「理事長候補者」という。)、理事(学長である理事を除く。)候補者(以下「理事候補者」という。)及び監事候補者を選任するときは、第35条第1項に規定する評議員会準備委員会の委員の互選による17名の委員をもって構成する役員銓衡委員会において銓衡する。
2 前項の委員の選出は、単記無記名投票とし、得票順により当選者を定める。ただし、得票が同数のときは、抽選による。
3 第35条第4項に規定する評議員会準備委員会議長は、役員銓衡委員会を招集する。
4 役員銓衡委員会が成立した後は、委員に欠員が生じても補充を行わない。
5 役員銓衡委員会は、委員の互選により、役員銓衡委員会委員長(以下この章において単に「委員長」という。)、役員銓衡委員会副委員長(以下この章において単に「副委員長」という。)及び役員銓衡委員会幹事(以下この章において単に「幹事」という。)各1名を選出する。
6 委員長は、役員銓衡委員会の議長となり、銓衡に関する一切の事務を統括する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
8 幹事は、委員長、副委員長を補佐し、銓衡に関する事務を処理する。
9 役員銓衡委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、開くことができない。
 (候補者の銓衡)
第8条 銓衡の順序は、理事長候補者、理事候補者、監事候補者の順とする。
2 役員銓衡委員会は、出席委員の3分の2以上の議決をもって、理事長候補者、理事候補者及び監事候補者を銓衡する。
3 委員長は、前項以外の議事に係る役員銓衡委員会の議決に加わることができない。ただし、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
4 委員長は、利害関係のある委員については、一時退席を求めることができる。ただし、その委員は、表決権を失わない。
 (理事長候補者の理事としての選任及び理事長の選定)
第9条 役員銓衡委員会において理事長候補者を銓衡したときは、委員長は、遅滞なく、評議員会準備委員会議長にその氏名を報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた評議員会準備委員会議長は、評議員会準備委員会を招集し、当該準備委員会において、同項の理事長候補者について適否を決定する。
3 前項により理事長候補者が適当と認められなかったときは、次の方法によるものとする。
(1) 評議員会準備委員会議長は、役員銓衡委員会に対して他の理事長候補者の銓衡を求める。
(2) 前号の理事長候補者も、評議員会準備委員会において、前項により、理事長候補者として適当と認められなかったときは、評議員会準備委員会議長は、更に役員銓衡委員会に対して理事長候補者の銓衡を求める。この場合において、役員銓衡委員会は、前2回の候補者を再び理事長候補者に銓衡することができる。
4 評議員会は、前2項による結果を踏まえ、理事長候補者を理事として選任する。
5 前項により理事長候補者が理事として選任されないときは、評議員会の決議によって別の選任方法を定め、理事長候補者を理事として選任する。
6 理事会は、前2項による選任結果を踏まえ、理事長を選定する。
7 理事長に選定された者は、理事長に就任承諾書を提出しなければならない。
 (理事(学長である理事を除く。)の選任)
第10条 役員銓衡委員会において理事候補者を銓衡したときは、委員長は、遅滞なく、評議員会準備委員会議長にその氏名を報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた評議員会準備委員会議長は、評議員会準備委員会を招集し、当該準備委員会において、同項の理事候補者について適否を決定する。
3 前項により理事候補者が適当と認められなかったときは、評議員会準備委員会議長は、役員銓衡委員会に対し、否決された理事候補者の人数分につき、他の理事候補者の銓衡を求める。
4 役員銓衡委員会は、第8条第2項により理事候補者が銓衡できない場合には、出席委員の3分の2以上の議決により、他の銓衡方法によることができる。
5 評議員会は、第2項及び第3項による結果を踏まえ、理事を選任する。
6 前項により理事が選任されないときは、評議員会の決議によって別の選任方法を定め、理事を選任する。
7 理事に選任された者は、理事長に就任承諾書を提出しなければならない。
 (監事の選任)
第11条 役員銓衡委員会において監事候補者を銓衡したときは、委員長は、遅滞なく、評議員会準備委員会議長にその氏名を報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた評議員会準備委員会議長は、評議員会準備委員会を招集し、当該準備委員会において、同項の監事候補者について適否を決定する。
3 前項により監事候補者が適当と認められなかったときは、評議員会準備委員会議長は、役員銓衡委員会に対し、否決された監事候補者の人数分につき、他の監事候補者の銓衡を求める。
4 評議員会は、前2項による結果を踏まえ、監事を選任する。
5 前項により監事が選任されないときは、評議員会の決議によって別の選任方法を定め、監事を選任する。
6 監事に選任された者は、理事長に就任承諾書を提出しなければならない。
 (別の銓衡方法)
第12条 理事長候補者、理事候補者及び監事候補者の銓衡方法については、評議員会準備委員会の議決により、本章に定める以外の方法によることができる。
 (補欠選任)
第13条 理事長、理事及び監事の補欠選任の方法については、本章の規定を準用する。この場合において、「評議員会準備委員会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。
 (理事会準備委員会)
第14条 任期満了による理事の交替に伴い、次期理事会の円滑な運営に資するため、第9条第2項により適当と認められた理事長候補者及び第10条第2項により適当と認められた理事候補者並びに第4条第2項により理事に選任された学長によって構成される理事会準備委員会を設置する。
2 理事会準備委員会は、次期理事会の業務分担及びその他重要事項について審議を行い、評議員会に付議する事項については、理事会に報告する。
3 前項の報告を受けた理事会は、同項の審議結果を踏まえ、当該事項について評議員会に付議する。
4 評議員会は、前2項の審議結果を踏まえ、当該事項について審議する。
5 第20条第1項並びに寄附行為第17条、第18条、第19条第1項、第2項及び第5項並びに第21条の規定は、理事会準備委員会について準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「理事会準備委員会」と、「理事長」とあるのは「理事長候補者」と、「理事」とあるのは「理事候補者」と、「監事」、「監事又は会計監査人」又は「監事及び会計監査人」とあるのは「監事候補者」とそれぞれ読み替えるものとする。
6 理事会準備委員会は、次期理事会が設置されたときは、それまでに当該準備委員会で審議された全ての事項及びその記録を当該理事会に引継ぎ、当該準備委員会は解散するものとする。

第4章 理事及び理事会

 (責任)
第15条 理事会の業務の決定及び理事の職務の執行は、法令、校規及び評議員会の議決に従わなければならない。
2 理事は、理事会及び評議員会の議決を経た事項を、速やかに執行しなければならない。
3 理事長は、私立学校法第43条により、評議員会から報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
 (所管業務)
第16条 理事長、学長及び常勤理事並びに理事会の所管業務については、別に定める。
2 理事長は所管業務について、別に定める規定により委任することができる。
 (執務制限)
第17条 寄附行為第14条第6項の理事の職務執行は、本法人の通常の業務に限る。
 (代表業務執行理事)
第18条 寄附行為第14条第7項の代表業務執行理事は、理事長に事故があり職務の執行が遅滞し、又は理事長が欠けたことにより、本法人に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、これを選定するものとする。
2 前項の場合において、代表業務執行理事を選定した事由が消失したときは、理事会は速やかに代表業務執行理事を解職しなければならない。
 (事務の引継ぎ)
第19条 任期満了により理事が交替したときは、書面で重要事項を後任者に引き継がなければならない。
2 理事長は、前項の引継書に意見を付して、評議員会の承認を得なければならない。
 (議事録)
第20条 理事会の議長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
(2) 理事会の議事の経過の要領及びその結果
(3) 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
(4) 理事会に出席した理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称
(5) 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
(6) 理事会が寄附行為第17条第3項若しくは第4項又は第28条第1項第5号若しくは第2項の規定により招集されたものであるときは、その旨
(7) 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容
ア 寄附行為第28条第1項第3号又は第4号
イ 私立学校法(昭和24年法律第270号)(以下「法」という。)第40条において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「一般社団・財団法人法」という。)第92条第2項又は法第96条第4項
2 理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
(1) 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
(2) 理事会への報告を要しないものとされた日
(3) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

第5章 常勤理事会

 (常勤理事会)
第21条 理事会において決定した基本方針に基づき、その具体的施策に関して協議・決定するとともに、理事会に付議する事項について事前協議するために、常勤理事会を置く。
 (所管業務)
第22条 常勤理事会の所管業務については、別に定める。
 (構成)
第23条 常勤理事会は、理事長、学長及び常勤理事をもって構成する。
 (理事会規定の準用)
第24条 第20条並びに寄附行為第17条、第18条、第19条第1項、第2項及び第5項並びに第21条の規定は、常勤理事会について準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「常勤理事会」と、「理事」とあるのは「常勤理事」と、「監事」、「監事又は会計監査人」又は「監事及び会計監査人」とあるのは「常勤監事」とそれぞれ読み替えるものとする。

第6章 評議員の選任

 (評議員銓衡委員)
第25条 評議員銓衡委員は、理事長の委嘱により、次の区分に従って選任する。
(1) 理事及び監事の互選による者 3名
(2) 顧問のうちから理事長の指名する者 2名
(3) 連合教授会において選任する大学院及び大学の各学部の専任教授 各1名 計11名
(4) 職員会において選任する参事 3名
(5) 評議員のうちから評議員会議長が推薦し評議員会で承認された者 12名
(6) 校友のうちから校友会支部長会において選任する者 3名
2 前項の第1号においては教職員である理事、第5号においては教職員である評議員、第6号においては理事、監事、顧問、教職員又は評議員は、被選任権を有しない。
3 第1項第5号において、評議員会議長は、あらかじめ、校友会長、第27条に規定する評議員銓衡委員会委員長及び評議員銓衡委員会幹事と協議したうえで、候補者を推薦するものとする。
4 評議員銓衡委員の任期は、次条の規定により評議員銓衡委員会が招集された日から当該委員会が銓衡した評議員の任期終結の時までとする。
5 評議員銓衡委員が、懲戒処分、解任又は除名処分により教職員、校友、理事、監事又は評議員である資格を失った場合は、評議員銓衡委員の資格を失うものとする。
6 教職員である評議員銓衡委員については、退職(解職を除く。)により教職員の資格を失った場合においても、評議員銓衡委員としての資格は有するものとする。
7 評議員銓衡委員の3分の1を超える者が欠けた場合は、第1項の区分に従い、これを補充する。
 (評議員銓衡委員会の招集)
第26条 理事長は、遅くとも、寄附行為第34条に規定する評議員の任期満了3か月前までに、次期評議員の選任に係る評議員銓衡委員会を招集しなければならない。
2 評議員が欠けたときの補欠評議員の選任に係る評議員銓衡委員会の招集については、第36条第2項の定めるところにより、これを行う。
 (委員長、副委員長及び幹事)
第27条 評議員銓衡委員会に、評議員銓衡委員の互選をもって、評議員銓衡委員会委員長(以下この章において単に「委員長」という。)、評議員銓衡委員会副委員長(以下この章において単に「副委員長」という。)各1名及び評議員銓衡委員会幹事(以下この章において単に「幹事」という。)2名を置く。
2 委員長は、この章に定める職務を行うほか、評議員銓衡委員会の議長となり、評議員の選任に関する事務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 幹事は、委員長及び副委員長を補佐し、評議員の選任に関する事務を処理する。
5 委員長、副委員長又は幹事が欠けたときは、評議員銓衡委員の互選をもって、新たに選出する。
6 委員長、副委員長及び幹事は、評議員の選任に係る表決に加わることができる。
7 委員長は、前項以外の議事に係る評議員銓衡委員会の議決に加わることができない。ただし、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
 (教職員の被選任資格)
第28条 教職員である評議員の被選任資格は、本学に5年以上勤続した専任教授若しくは専任准教授又は参事若しくは副参事であることとする。
 (校友の被選任資格)
第29条 校友である評議員の被選任資格は、次に掲げる条件を具備したものとする。
(1) 学校法人明治大学校友規則(昭和26年規則第4号。以下「校友規則」という。)第8条及び第9条に定める校友会員であること。
(2) 学校法人明治大学維持員規則(昭和26年規則第3号)に定める維持員であること。
(3) 校友規則第9条に定める最終学校卒業後、5年以上を経過したものであること。ただし、推薦校友については、この限りでない。
(4) 本学の教職員でないこと。
 (被選任資格者名簿)
第30条 理事長は、教職員、校友の区分に従い、評議員の被選任資格者名簿を作成し、これを公開しなければならない。
2 被選任資格者名簿は、次期評議員の選任に係る評議員銓衡委員会の招集前1か月現在をもって、その招集する日より15日前までに作成しなければならない。
3 被選任資格者名簿は、名簿公開の日から7日以内に限り閲覧することができる。
4 被選任資格者名簿の記載に異議ある者は、前項の期間内に理事長に対し、文書をもって、異議を申し立てることができる。
5 理事長は、前項の申立てを受けたときは、閲覧期間後3日以内に、その申立ての当否を決定しなければならない。理事長の決定に対しては、再び異議を申し立てることができない。
6 前項に定める期間の経過により、被選任資格者名簿は確定する。
 (選任の区分)
第31条 評議員銓衡委員会は、次の区分に従い、評議員を選任する。
(1) 評議員銓衡委員が推薦した学識経験者のうちから 30名
(2) 第28条に定める被選任資格者のうち、専任教授又は専任准教授から 10名
(3) 第28条に定める被選任資格者のうち、参事又は副参事から 6名
(4) 第29条に定める被選任資格者のうちから 29名
2 前項第2号の規定にかかわらず、寄附行為第32条第3項に定める職務上の評議員(以下「職務上の評議員」という。)に増減が生じたときは、前項第2号に定める区分から選任される評議員の人数は、職務上の評議員及び寄附行為第32条第1項第2号に定める評議員を合わせた29名から職務上の評議員及び前項第3号に定める区分から選任された評議員の人数を減じた人数とする。
 (選任方法)
第32条 評議員銓衡委員会は、評議員銓衡委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 評議員の選任は、前条第1項第1号を除くほか、確定した被選任資格者名簿に登録されたものにつき行う。
3 委員長は、利害関係のある委員については、一時退席を求めることができる。ただし、その委員は、表決権を失わない。
4 評議員の選任は、各被選任資格者につき、評議員銓衡委員会において、出席委員の3分の2以上の同意を得て、これを行う。ただし、2回にわたり3分の2以上の同意を得られないときは、過半数をもって、これを決定する。
5 前3項に定めのない事項については、出席委員の3分の2以上の同意を得てこれを決定する。
 (選任の確定)
第33条 評議員銓衡委員会が評議員全員の選任を終えたときは、委員長は当該選任された者に対し、評議員に選任されたこと及び14日以内に就任承諾書を委員長に提出すべき旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた者が、前項の期間内に就任承諾書を提出しないときは、就任を辞退したものとみなす。
3 前項により、選任すべき評議員の数を満たさないときは、改めて評議員銓衡委員会において、辞退した者の数だけ評議員を選任する。この場合には、前条第4項及び第5項並びに本条第1項及び第2項の規定を準用する。
4 評議員全員の就任承諾書がまとまったときは、委員長は、遅滞なく、その氏名を理事長に通告しなければならない。
5 評議員の選任は、前項の通告のときに確定するものとする。
 (選任の公示)
第34条 理事長が前条第4項の通告を受けたときは、遅滞なく、その氏名を本法人の事務所の掲示場に公示しなければならない。
 (評議員会準備委員会)
第35条 任期満了による評議員の交替に伴い、次期評議員会の円滑な運営に資するため、寄附行為第32条第2項の規定により選任された者及び寄附行為第32条第1項第1号に規定する評議員によって構成される評議員会準備委員会を設置する。
2 理事長は、遅くとも、寄附行為第9条、第24条及び第34条に規定する理事、監事及び評議員の任期満了2か月前までに、評議員会準備委員会を招集しなければならない。
3 評議員会準備委員会は、評議員会準備委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 評議員会準備委員会において、議長、副議長共になきときは、出席した評議員会準備委員のうちから、年長順に仮議長を定め、互選により評議員会準備委員会議長を選出する。
5 評議員会準備委員会議長を決めた後、評議員会準備委員会副議長の選出を行う。この場合において、評議員会準備委員会議長は、表決に加わることができる。
6 評議員会準備委員会議長は、その議事を総括整理する。
7 第39条、第40条及び第43条第1項並びに寄附行為第41条第2項から第5項まで、第44条、第46条第1項及び第4項並びに第47条の規定は、評議員会準備委員会について準用する。この場合において、「評議員会」とあるのは「評議員会準備委員会」と、「評議員」とあるのは「評議員会準備委員」と、「議長」とあるのは「評議員会準備委員会議長」と、「副議長」とあるのは「評議員会準備委員会副議長」とそれぞれ読み替えるものとする。
8 評議員会準備委員会は、次期評議員会の議長及び副議長の選出並びにその他重要事項について審議を行う。
9 評議員会準備委員会は、次期評議員会が設置されたときは、それまでに当該準備委員会で審議された全ての事項及びその記録を当該評議員会に引継ぎ、当該準備委員会は解散するものとする。
 (評議員の補充)
第36条 評議員が欠けたとき又は欠けることが見込まれるときは、第31条第1項に定める区分に従い、速やかに、欠員を補充しなければならない。
2 前項において、理事長は、委員長に対し補欠評議員の選任に係る銓衡委員会(以下「補欠評議員銓衡委員会」という。)の招集を要請し、委員長は、これを受け、速やかに、補欠評議員銓衡委員会を招集するものとする。
3 第31条第1項第1号の区分による補欠評議員の選任は、当該補欠評議員銓衡委員会において、補欠評議員銓衡委員が推薦する学識経験者のうちからこれを行う。
4 第31条第1項第2号から第4号までの区分による補欠評議員の選任は、第30条の規定により確定された被選任資格者名簿の登録者(ただし、当該補欠評議員銓衡委員会の開催時において、退職等の理由により被選任資格を失った者は除く。)のうちからこれを行う。
5 補欠評議員に係る選任方法、選任の確定及び公示方法については、第32条(ただし、第2項を除く。)から前条までの規定を準用する。

第7章 評議員会

 (議長及び副議長の選定)
第37条 評議員会は、第35条第8項の結果を踏まえ、評議員会議長(以下この章において単に「議長」という。)及び評議員会副議長(以下この章において単に「副議長」という。)を選定する。
2 議長に差支えあるときは、副議長がこれに代わり、議長、副議長共に差支えあるときは、出席評議員のうちから、年長順により、議長の職務を行う。
3 補欠の議長及び副議長の任期は、前任者の残任期間とする。
 (評議員以外の出席者の招集)
第38条 顧問及びその他の出席者の招集については、寄附行為第41条第4項及び第5項並びに第42条第2項及び第3項並びに第43条の規定を準用する。
 (議決権の制限)
第39条 評議員は、直接利害関係ある事項については、その議事及び議決に加わることはできない。ただし、評議員会の同意を得たときは、会議に出席して意見を述べることができる。
 (非公開)
第40条 評議員会は、非公開とする。ただし、議案に関係のある者を会議に出席させることができる。
 (評議員会権限事項の委任)
第41条 評議員会は、第2条第2項の規定にかかわらず、規則の改正であって、以下のいずれかに該当するものは、理事会にその決裁を委任することができる。
(1) 事務機構の改編による事務部署名及び事務管理職名の変更に伴う改正
(2) 学部、学科又は機関等の名称変更に伴う改正
(3) 法令又は他の校規の制定又は改廃による引用条文等の改正
(4) その他名称変更等に基づく改正
(5) 経営的な政策判断を伴わない大学又は付属校における教育研究に関する制度又は手続等の改正
2 理事会は、前項の定めにより、規則の改正を決裁した場合は、その内容に応じて、評議員会に報告するものとする。
 (評議員会への報告)
第42条 理事又は監事は、寄附行為第37条第1項により、評議員会から報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
 (議事録)
第43条 議長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
(2) 評議員会の議事の経過の要領及びその結果
(3) 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
(4) 評議員会に出席した評議員、理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称
(5) 評議員会の議長が存するときは、議長の氏名
(6) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(7) 評議員会が寄附行為第28条第1項第5号若しくは第2項、第41条第2項又は第42条第1項の規定により招集されたものであるときは、その旨
(8) 次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容
ア 寄附行為第26条第2項又は第3項
イ 寄附行為第28条第1項第3号又は第4号
ウ 寄附行為第30条第4項
エ 寄附行為第54条第2項又は第55条第3項若しくは第4項
オ 寄附行為第71条第2項又は第3項
カ 法第87条において準用する一般社団・財団法人法第109条第1項又は第2項
2 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該事項が評議員会へ報告があったものとみなされたときには、評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
(1) 評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容
(2) 評議員会への報告があったものとみなされた日
(3) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第8章 顧問

 (顧問)
第44条 寄附行為第51条第1項に規定する顧問は、評議員会の同意を得て、理事長がこれを任命する。
2 顧問は、本法人の重要な事項について、理事長の諮問に応える。
3 顧問は、評議員会に出席して、意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、任命を受けた日の翌日から、これを任命した理事長の任期満了日までとする。ただし、任期満了前に理事長が欠けたときは、そのときをもって任期は終了する。

第9章 表彰

 (表彰)
第45条 理事長、理事、監事又は評議員であって、本学に特別な功労があるときは、表彰することができる。
2 前項の表彰については、別に規程で定める。

第10章 予算及び事業計画

 (予算及び事業計画)
第46条 本法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、前年度の2月末日までに評議員会に提出し、3月末日までに評議員会で決議しなければならない。
 (暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、理事長は、必要に応じ、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、評議員会に提出することができる。
 (予備費)
第48条 予算の不足に当てるため、予備費として、相当の金額を計上することができる。
 (予算の補正)
第49条 理事長は、予算を補正する必要があるときは、評議員会の決議により、これを補正することができる。
 (経費の支弁)
第50条 一会計年度における経費は、その年度の収入をもって支弁することを本則とする。
 (予算の執行)
第51条 収入及び支出は、予算に基づき執行しなければならない。
 (勘定科目)
第52条 予算は、別に定める勘定科目に従って、編成しなければならない。
 (款、項流用禁止)
第53条 予算は、前条の勘定科目における各款の間、各項の間においては流用することができない。ただし、各項の間の流用につき、あらかじめ理事会の承認を得たときは、この限りでない。
 (予備費の支出)
第54条 予備費の支出は、理事会が決議しなければならない。

   附 則
 この規則は、昭和30年10月13日から施行する。
(注 寄附行為改正委員会による全部改正)
   附 則
 この改正は、昭和39年3月5日から施行する。
(通達第40号)(注 学部連合教授会規程施行に伴う一部改正)
   附 則
 この改正は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、予算については、昭和46年度分から適用する。
(通達第109号)(注 会計区分の改正及び第42条削除)
   附 則
 この改正は、昭和47年7月1日から施行する。
(通達第146号)(注 職員の範囲を雇員までに拡大することに伴う一部改正)
   附 則
 この改正は、昭和61年2月28日から施行する。
(通達第497号)(注 有給とする役員のうちに学長を明示すること並びに評議員会の開催時期及び予算の評議員会への提出期日を実態に合わせることに伴う一部改正)
   附 則
 この改正は、昭和61年9月29日から施行する。
(通達第542号)(注 教職員の範囲のうち助手補、教師及び雇員を削ること並びに常勤理事の指揮・命令権を事務組織に関する規程の中に明文化するので当該部分を削ることに伴う一部改正)
   附 則(1999年度規則第8号)
 この規則は、2000年(平成12年)4月1日から施行する。
(通達第1043号)(注 客員教員制度の導入に伴う一部改正)
   附 則(2002年度規則第7号)
 この規則は、2003年(平成15年)4月1日から施行する。
(通達第1213号)(注 教員の定義に係る規定から兼任教授及び兼任助教授を削除するための一部改正)
   附 則(2003年度規則第1号)
 この規則は、2003年(平成15年)5月30日から施行する。
(通達第1226号)(注 専門職大学院の実務家教員として任用する客員助教授及び客員講師を新設することに伴う一部改正)
   附 則(2004年度規則第12号)
 (施行規則)
1 この規則は、2005年(平成17年)4月1日から施行する。
 (監事の任期に関する経過措置)
2 改正後の第17条の規定は、2006年度(平成18年度)に就任する監事(以下「前任監事」という。)の任期満了後に最初に選任される監事から適用する。この場合において、前任監事は、寄附行為第16条第3項の規定により、2008年(平成20年)5月31日までの間、なお、その職務を行わなければならない。
(通達第1360号)(注 総長制の廃止及び私立学校法の改正等に伴う一部改正)
   附 則(2005年度規則第7号)
 この規則は、2006年(平成18年)4月1日から施行する。
(通達第1421号)(注 特任教員の新設に伴う一部改正)
   附 則(2006年度規則第2号)
 この規則は、2007年(平成19年)4月1日から施行する。
(通達第1479号)(注 学校教育法等の改正による助教授の名称変更に伴う改正)
   附 則(2009年度規則第6号)
 この規則は、2010年(平成22年)4月1日から施行する。
(通達第1828号)(注 助教の設置及び本大学に置く教員の種別に係る規定の整理に伴う改正)
   附 則(2012年度規則第11号)
 この規則は、2013年(平成25年)3月29日から施行する。
(通達第2177号)(注 理事長、理事及び監事の各候補者を銓衡するための銓衡委員会委員に係る選任方法の変更に伴う改正)
   附 則(2015年度規則第3号)
 この規則は、2015年(平成27年)7月14日から施行し、改正後の規定は、この規則の施行日において現に理事長、理事及び監事(以下「理事長等」という。)である者が任期を満了した後の次の理事長等に係る選任から適用する。
(通達第2343号)(注 理事長、理事及び監事の各候補者を銓衡するための銓衡委員会委員に係る選任方法の変更に伴う改正)
   附 則(2015年度規則第7号)
 この規則は、2015年(平成27年)10月29日から施行し、改正後の規定は、この規則の施行日において現に理事である者が任期を満了した後の次の理事に係る選任から適用する。
(通達第2353号)(注 常勤理事の人数の上限を4人以内から5人以内に変更することに伴う改正)
   附 則(2020年度規則第1号)
 この規則は、2020年4月1日から施行する。
(通達第2710号)(注 私立学校法の改正等に伴う改正)
   附 則(2020年度規則第7号)
 この規則は、2021年2月27日から施行する。
(通達第2769号)(注 常勤理事に係る規定の削除に伴う改正)
   附 則(2021年度規則第5号)
 この規則は、2022年4月1日から施行する。
(通達第2810号)(注 理事会及び評議員会における通知方法、議事録の運用等の変更に伴う改正)
   附 則(2024年度規則第10号)
 この規則は、2025年4月1日から施行する。
(通達第3079号)(注 私立学校法及び関連法令の改正への対応並びに評議員の選任、評議員会準備委員会及び理事会準備委員会に係る事項の制定に伴う全部改正)