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本学における学生の通称名使用について

 本学学生は,以下の1〜3のいずれかに該当する場合,所定の手続きを行うことにより,
学内において通称名を使用することができます。
 通称名を使用できる場合や通称名が記載される文書,所定の手続き方法,ご不明な点などについては,
各所属学部・大学院研究科の窓口へお問い合わせください。


 1.在日外国籍学生が住民票に記載されている通称の使用を希望する場合
 2.学生本人の婚姻や,親の姓の変更などにより,戸籍上の姓を変更した学生が旧姓の使用を希望する場合
 3.性別違和により通称名の使用を希望する場合