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学校法人明治大学寄附行為

学校法人明治大学寄附行為

昭和26年3月7日財団法人から学校法人へ組織変更認可
変更認可 昭和30年8月20日(明治大学八丈島高等学校廃止に伴う一部改正)
   第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、学校法人明治大学と称する。
 (事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区神田駿河台一丁目1番地に置く。
   第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、建学の精神に基づき、学校を設置して教育・研究を行うことを目的とする。
 (設置する学校)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
 (1) 明治大学
    法学部
     法律学科
    商学部
     商学科
    政治経済学部
     政治学科、経済学科、地域行政学科
    文学部
     文学科、史学地理学科、心理社会学科
    理工学部
     電気電子生命学科、機械工学科、機械情報工学科、建築学科、応用化学科、情報科学科、数学科、物理学科
    農学部
     農学科、食料環境政策学科、農芸化学科、生命科学科
    経営学部
     経営学科、会計学科、公共経営学科
    情報コミュニケーション学部
     情報コミュニケーション学科
    国際日本学部
     国際日本学科
    総合数理学部
     現象数理学科、先端メディアサイエンス学科、ネットワークデザイン学科
   大学院
    法学研究科
    商学研究科
    政治経済学研究科
    文学研究科
    理工学研究科
    農学研究科
    経営学研究科
    情報コミュニケーション研究科
    教養デザイン研究科
    先端数理科学研究科
    国際日本学研究科
    グローバル・ガバナンス研究科
   専門職大学院
    ガバナンス研究科
    グローバル・ビジネス研究科
    会計専門職研究科
    法務研究科
 (2) 明治大学付属明治高等学校(以下「高等学校」という。)
    全日制課程 普通科
 (3) 明治大学付属明治中学校(以下「中学校」という。)
2 前項の学校及びその他の教育・研究施設の管理、運営に関する事項は、別に規則でこれを定める。
   第3章 機関の設置
 (役員、評議員及び会計監査人の設置)
第5条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事11名又は12名
 (2) 監事3名
2 この法人に、評議員88名を置く。
3 この法人に、会計監査人1名又は2名を置く。
 (理事選任機関)
第6条 この法人の理事選任機関は、評議員会とする。
2 理事選任機関の構成員は、全ての評議員とする。
3 監事は、理事選任機関に対し必要な報告を行おうとするときは、理事長に対し、理事選任機関の招集を請求することができる。この場合において、理事長は、理事選任機関を招集しなければならない。
   第4章 理事会及び理事
    第1節 理事の選任及び解任等
 (理事の選任)
第7条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
 (1) 学長であって評議員会において選任した者 1名
 (2) 前号に掲げるもののほか、評議員会において選任した者 10名又は11名
2 前項第1号に定める理事は、その職を退いたときは理事の職を失うものとする。
3 法令及びこの寄附行為に定めるもののほか、理事の選任及び解任に関し必要な事項は、別に規則でこれを定める。
 (理事の資格及び構成)
第8条 理事の選任に当たっては、私立学校法第31条に規定する資格及び構成に関する要件を遵守しなければならない。
 (理事の任期)
第9条 理事の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。
2 理事は、再任されることができる。
 (理事の解任及び退任)
第10条 理事が次の各号のいずれかに該当するときは、当該理事を選任した理事選任機関の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
 (3) この法人又は設置学校の名誉をき損し、又はその社会的信用を失墜させたとき
 (4) 監督官庁より処分を受けたとき
 (5) 法令又は校規に著しく違反したとき
 (6) この法人に重大な損害を被らせたとき
 (7) 法令上の資格・構成要件を欠いたとき
 (8) 前各号のほか、理事としてふさわしくない非行があったとき
2 理事が前項各号のいずれかに該当し、理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくはこの寄附行為に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該理事の解任を求める旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該議案が否決された日から30日以内に、訴えをもって当該理事の解任を請求することができる。
3 理事は次の事由によって退任する。
 (1) 任期の満了
 (2) 辞任
 (3) 死亡
 (理事に欠員を生じた場合の措置)
第11条 理事は、第5条に定める定数の下限を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の理事が選任されるまでは、なお理事としての権利義務を有する。
2 理事が欠けたことにより、第5条に定める定数の下限を下回ったときは、速やかに欠員を補充しなければならない。
3 理事のうち、第5条に定める定数の下限の5分の1を超えるものが欠けたときは、1か月以内に補充しなければならない。
    第2節 理事会及び理事の職務等
 (理事会の構成)
第12条 理事会は、全ての理事で組織する。
 (理事会の権限)
第13条 理事会は、この法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
 (理事の職務)
第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの寄附行為で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事のうち1名を理事長とし、理事会の決議によって選定する。理事長を解職するときも、同様とする。
3 理事(理事長及び第7項の代表業務執行理事を除く。)のうち5名以内を常勤理事とし、理事会の決議によって選定する。常勤理事を解職するときも、同様とする。
4 前項の規定にかかわらず、評議員会の承認を得て、常勤理事の員数を増やすことができる。
5 常勤理事をもって私立学校法第37条第4項の業務執行理事とする。
6 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事がその職務(理事長に事故があるときに当該職務を行う者が別に定められている職務を除く。)を行う。
7 理事のうち1名を代表業務執行理事とすることができる。代表業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。代表業務執行理事を解職するときも、同様とする。
8 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
9 代表業務執行理事は、この法人を代表し、理事会の定めるところにより、この法人の業務を掌理する。
10 常勤理事は、理事会の定めるところにより、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理する。
 (代表権の制限)
第15条 理事長及び代表業務執行理事以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
 (理事の報告義務)
第16条 理事長、代表業務執行理事及び常勤理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
    第3節 理事会の運営
 (招集)
第17条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事長以外の理事は、理事長に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 理事長が、前項の請求のあった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しない場合には、招集を請求した理事は理事会を招集することができる。
5 理事会を招集するには、各理事及び各監事に対して、会議の3日前までに会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
6 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
 (運営)
第18条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 第17条第2項及び第4項並びに第28条第2項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
3 理事会は、非公開とする。ただし、議案に関係のある者を会議に出席させることができる。
 (決議)
第19条 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議事及び議決に加わることはできない。ただし、理事会の同意を得たときは、会議に出席して意見を述べることができる。
2 理事会の決議は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、この寄附行為の変更の決議は、議決に加わることができる理事の数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、次の決議は、理事の総数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 私立学校法第109条第1項第1号に定める事由による解散
 (2) この法人の合併
 (3) 予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画の作成又は変更
 (4) 基本財産の処分
 (5) 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)その他予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
 (6) 残余財産の帰属者の決定
 (7) 前各号のほか、評議員会に付議すべき事項
 (8) 業務分担に関する事項
 (9) 理事長の職務代行に関する事項
 (10)その他この法人の業務に関する重要事項
5 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
 (業務の決定の委任)
第20条 法令及びこの寄附行為の規定により理事会において決定しなければならない事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、別に定めるところにより委任することができる。
 (議事録)
第21条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した理事及び監事が署名(電磁的記録により作成される議事録にあっては、電子署名。第47条第2項において同じ。)又は記名押印し、理事会の日から10年間、これを事務所に備えて置かなければならない。
3 議事録は、この法人において永久に保存するものとする。
   第5章 監事
    第1節 選任及び解任等
 (監事の選任)
第22条 監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。
3 法令及びこの寄附行為に定めるもののほか、監事の選任及び解任に関し必要な事項は、別に規則でこれを定める。
 (監事の資格)
第23条 監事の選任に当たっては、私立学校法第31条第3項及び第6項並びに第46条に規定する資格に関する要件を遵守しなければならない。
 (監事の任期)
第24条 監事の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
2 監事は、再任されることができる。
 (監事の解任及び退任)
第25条 監事が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
 (3) この法人又は設置学校の名誉をき損し、又はその社会的信用を失墜させたとき
 (4) 監督官庁より処分を受けたとき
 (5) 法令又は校規に著しく違反したとき
 (6) この法人に重大な損害を被らせたとき
 (7) 法令上の資格・構成要件を欠いたとき
 (8) 前各号のほか、監事としてふさわしくない非行があったとき
2 監事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくはこの寄附行為に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該監事を解任する旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該評議員会の日から30日以内に、訴えをもって当該監事の解任を請求することができる。
3 監事は次の事由によって退任する。
 (1) 任期の満了
 (2) 辞任
 (3) 死亡
 (監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続)
第26条 監事は、理事に対し、監事の選任を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。
2 監事は、評議員会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
3 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
4 理事は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。
 (監事に欠員を生じた場合の措置)
第27条 監事は、第5条に定める定数を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の監事が選任されるまでは、なお、監事としての権利義務を有する。
2 監事が欠けたときは、1か月以内に補充しなければならない。
    第2節 職務等
 (監事の職務)
第28条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
 (1) この法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況について、毎会計年度、監査報告を作成し、当該会計年度終了後3か月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
 (3) 理事会及び評議員会に出席して意見を述べること。
 (4) この法人の業務若しくは財産又は理事の職務の執行の状況に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認めるときは、これを理事会及び評議員会並びに文部科学大臣に報告すること。
 (5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。
 (6) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこの寄附行為により監事が行うこととされた職務
2 前項第5号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
 (常勤監事の選定及び解職)
第29条 監事のうち1名を常勤監事とし、監事全員による申出に基づき、理事会において議決する。常勤監事を解職するときも、同様とする。
 (調査権限等)
第30条 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監事は、その職務を行うため必要があるときは、子法人(この法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対してその監査に関する報告を求めることができる。
4 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他私立学校法施行規則で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくはこの寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。
 (理事の行為の差止め)
第31条 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
   第6章 評議員会及び評議員
    第1節 評議員の選任及び解任等
 (評議員の選任)
第32条 評議員は次に掲げる者とし、第1号及び第2号に定める評議員は合わせて29名、第3号に定める評議員は29名、第4号に定める評議員は30名とする。
 (1) 学部長、大学院長、専門職大学院長及び高等学校長兼中学校長(以下「学部長等」という。)
 (2) 教職員のうちから選任される者
 (3) 校友規則に定める校友のうちから選任される者
 (4) 学識経験者から選任される者
2 評議員の選任は、前項第1号の評議員を除き、別に定める評議員銓衡委員会において、これを行う。
3 第1項第1号の評議員は、当該職位在任中は職務上の評議員となり、当該職位を退任したときは、評議員の資格を失う。
4 前項の規定にかかわらず、職務上の評議員については、評議員の任期満了日において、現に法人が設置している明治大学の学部、大学院及び専門職大学院並びに高等学校及び中学校の学部長等とする。
5 第1項第2号の評議員が、教職員である資格を失ったときは、評議員の資格を失う。ただし、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終年度末に退任した場合に限り、退任以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までは、なお評議員の資格を失わないものとする。
6 第1項第3号の評議員が、校友である資格を失ったときは、評議員の資格を失う。
7 第1項第2号から第4号までの評議員が、職務上の評議員になったときは、同項第2号から第4号までの評議員である資格を失う。
8 評議員に欠員を生じた場合は、第1項各号の区分に従い、速やかに欠員を補充しなければならない。
9 評議員の選任は、評議員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないよう配慮して行うものとする。
10 法令及びこの寄附行為に定めるもののほか、評議員の選任及び解任に関し必要な事項は、別に規則でこれを定める。
 (評議員の資格)
第33条 評議員の選任に当たっては、私立学校法第31条第3項及び第6項、第46条第2項及び第3項並びに第62条に規定する資格及び構成に関する要件を遵守しなければならない。
 (評議員の任期)
第34条 評議員(職務上の評議員を除く。)の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。
 (評議員の解任及び退任)
第35条 評議員が次の各号のいずれかに該当するときは評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
 (3) この法人又は設置学校の名誉をき損し、又はその社会的信用を失墜させたとき
 (4) この法人に重大な損害を被らせたとき
 (5) 法令上の資格・構成要件を欠いたとき
 (6) 前各号のほか、評議員としてふさわしくない非行があったとき
2 評議員は次の事由によって退任する。
 (1) 任期の満了
 (2) 辞任
 (3) 死亡
3 評議員は、第5条に定める定数を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の評議員が選任されるまでは、なお、評議員としての権利義務を有する。
    第2節 評議員会及び評議員の職務等
 (評議員会の構成)
第36条 評議員会は、全ての評議員で組織する。
 (評議員会の職務等)
第37条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
2 理事会は、寄附金品の募集に関する事項についての決定をするときは、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
3 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項について決議する。
 (1) 寄附行為の変更
 (2) 私立学校法第109条第1項第1号に定める事由による解散
 (3) 合併
 (4) 重要な資産の処分又は譲受け
 (5) 多額の借財
 (6) 予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画の作成又は変更
 (7) 役員及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び役員退任功労金をいう。以下同じ。)の支給の基準の策定又は変更
 (8) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
 (9) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
 (理事の行為の差止めの求め)
第38条 評議員会は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、監事に対し、第31条の請求を行うことを求めることができる。
2 前項の場合において、当該行為によってこの法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるにもかかわらず、評議員会において前項の請求を行うことを監事に求める旨の決議が否決されたとき、又は当該請求を行うことを監事に求める旨の評議員会の決議があった後遅滞なく当該請求その他の手続が行われないときは、評議員は、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
 (責任追及の訴えの求め)
第39条 評議員会は、役員、会計監査人又は清算人が任務を怠ったことによってこの法人に損害が生じた場合には、書面又は電磁的方法により、理事長(理事の責任を追及する場合には監事)に対し、役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴えの提起を求めることができる。
    第3節 評議員会の運営
 (開催)
第40条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
 (招集)
第41条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員の総数の10分の1以上の評議員は、共同して、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員の総数の10分の1以上の評議員は、共同して、理事長に対し、一定の事項を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、評議員会の日の30日前までにしなければならない。
4 評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる事項を定め、評議員に対し、書面又は電磁的方法(評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 会議の目的である事項があるときは、当該事項
 (3) 会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していないときはその旨
 (4) 私立学校法施行規則で定める事項
5 前項の通知は、会議の1週間前までに発しなければならない。
 (評議員による招集)
第42条 前条第2項の規定による請求があった日から30日以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、同項の規定による請求をした評議員は、共同して、文部科学大臣の許可を得て、評議員会を招集することができる。
2 前項の評議員は、その全員の協議により、前条第4項各号に掲げる事項を定め、他の評議員に対し、書面又は電磁的方法(他の評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。
3 前項の通知は、会議の1週間前までに発しなければならない。
 (監事による招集)
第43条 第28条第2項の規定により監事が評議員会を招集する場合には、監事は第41条第4項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を定め、評議員に対し、書面又は電磁的方法(評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。
2 前項の通知は、会議の1週間前までに発しなければならない。
 (招集手続の省略)
第44条 前3条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の合意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
 (運営)
第45条 評議員会に議長及び副議長各1名を置き、評議員の互選によって定める。
2 議長及び副議長の任期は、2年とする。
 (決議)
第46条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 私立学校法第92条第1項に規定する決議
3 前2項の規定にかかわらず、役員又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任を免除する決議は、議決に加わることができる評議員の全員一致をもって行わなければならない。
4 評議員は、書面又は電磁的方法により評議員会の議決に加わることができる。
 (議事録)
第47条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長並びに出席した評議員のうちから議長の指名した評議員3名及び出席した監事が署名又は記名押印し、評議員会の日から10年間、これを事務所に備えて置かなければならない。
3 議事録は、この法人において永久に保存するものとする。
 (役員の出席等)
第48条 役員は、評議員会に出席しなければならない。
2 役員は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
 (委員会の設置)
第49条 評議員会に、委員会を置くことができる。
2 前項の委員会に関する事項は、別に規則でこれを定める。
   第7章 理事会と評議員会の協議
 (理事会及び評議員会の協議)
第50条 法令又はこの寄附行為の定めるところにより理事会の決議及び評議員会の決議を必要とする事項について理事会と評議員会の決議が異なる場合、理事長は、更に審議を尽くすために、当該事項を会議の目的である事項として、再度評議員会を招集することができる。
2 全ての理事は、前項の評議員会に出席し、前項の事項に関し改めて必要な説明を行うものとする。
3 評議員会は、前項の理事の説明を十分に尊重して、再度決議を行わなければならない。
   第8章 顧問
 (顧問)
第51条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問に関する事項は、別に規則でこれを定める。
   第9章 会計監査人
    第1節 選任及び解任等
 (会計監査人の選任)
第52条 会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
 (会計監査人の任期)
第53条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
 (会計監査人の解任)
第54条 会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
 (2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき
 (3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
2 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当すると認めるときであって、評議員会の招集を待ついとまがないときその他緊急を要するときは、監事全員の合意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事の互選によって定めた監事は、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。
 (会計監査人の選任及び解任等に関する手続)
第55条 評議員会に理事が提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。
2 前項の規定による議案の内容の決定は、監事の過半数の合意によって行わなければならない。
3 会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、評議員会に出席して意見を述べることができる。
4 会計監査人を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
5 理事長は、前項の者に対し、評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。
 (会計監査人に欠員を生じた場合の措置)
第56条 会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
    第2節 会計監査人の職務等
 (会計監査人の職務等)
第57条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)及びその附属明細書並びに財産目録を監査して会計監査報告を作成し、監事及び理事会に提出する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げる請求をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
 (1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
 (2) 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 (3) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 (4) 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であってこの法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、この法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又はこの法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
   第10章 予算及び事業計画等
 (会計年度)
第58条 この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
 (予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)
第59条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会及び評議員会で決議しなければならない。これに変更を加えようとするときも、同様とする。
2 この法人の事業に関する中期的な計画は、4年以上10年以内において理事会で定める期間ごとに、理事長が編成し、理事会及び評議員会で決議しなければならない。これに変更を加えようとするときも、同様とする。
 (役員及び評議員の報酬)
第60条 役員及び評議員に対して、別に定める規則に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
 (損害賠償責任)
第61条 役員、評議員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、学校法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 役員、評議員又は会計監査人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員、評議員又は会計監査人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
3 役員、評議員又は会計監査人が学校法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員、評議員又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
 (責任の免除)
第62条 役員又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員又は会計監査人が賠償の責任を負う額から私立学校法第92条の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
2 理事は、前項の規定に基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
3 第1項の決議を行ったときは、理事長は、遅滞なく、私立学校法第92条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には1か月以内に当該異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。
4 評議員の総数の10分の1以上の評議員が前項の期間内に同項の異議を述べたときは、第1項の規定に基づく責任の免除をしてはならない。
5 第1項の決議があった場合において、当該決議後に同項の役員に対し退任功労金その他の私立学校法施行規則で定める財産上の利益を与えるときは、評議員会の決議による承認を受けなければならない。
 (責任限定契約)
第63条 理事(理事長、代表業務執行理事、常勤理事及びこの法人の教職員である理事を除く。以下この条において「非常勤理事」という。)、監事又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非常勤理事、監事又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金350万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法第92条の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非常勤理事、監事又は会計監査人と締結することができる。
   第11章 資産及び会計
 (資産)
第64条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。
 (資産の区分)
第65条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産とする。
2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産に編入する。
 (基本財産の処分の制限)
第66条 基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金は、これを消費し、又は担保に供してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、評議員会の決議によって、その一部に限り処分することができる。
 (積立金の保管)
第67条 預金及び有価証券等の金融資産(以下「資金」という。)は、確実な金融機関に預託して理事長がこれを保管する。
2 前項の資金の運用につき、必要があるときは、理事長は別に定める資金の運用に関する規則により保管することができる。
 (経費の支弁)
第68条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。
 (会計)
第69条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
 (予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第70条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、評議員会で決議しなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても、同様とする。
 (事業報告及び決算)
第71条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第5号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 計算書類
 (4) 計算書類の附属明細書
 (5) 財産目録
2 理事長は、前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類の内容を定時評議員会に報告し、その意見を聴かなければならない。
3 理事長は、第1項の承認を受けた書類のうち、第3号及び第5号の書類について、定時評議員会の承認を受けなければならない。
4 決算上剰余金を生じたときは、評議員会の議決を経て、その全部又は一部を積立金に編入し、又は次会計年度に繰り越しするものとする。
 (財産目録等の備置き及び閲覧等)
第72条 この法人は、毎会計年度終了後3か月以内に役員等名簿(役員及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。以下第3項及び第78条第2号において同じ。)を作成しなければならない。
2 この法人は、前条第1項各号及び前項の書類、監査報告、会計監査報告、役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類並びにこの寄附行為を事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供し又はこれらの書類の謄本若しくは抄本を交付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について評議員以外の者から同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせ又は交付をすることができる。
 (資産総額の変更登記)
第73条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3か月以内に登記しなければならない。
   第12章 寄附行為の変更
 (寄附行為の変更)
第74条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会の決議及び評議員会の決議を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、私立学校法施行規則に定める届出事項については、理事会の決議及び評議員会の決議を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。
   第13章 解散及び合併
 (解散)
第75条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
 (1) 理事会の決議及び評議員会の決議による決定
 (2) この法人の目的たる事業の成功の不能
 (3) 合併
 (4) 破産手続開始の決定
 (5) 文部科学大臣の解散命令
2 前項第1号又は第2号に掲げる事由による解散は、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
 (残余財産の帰属者)
第76条 この法人が解散した場合(合併又は破産手続開始の決定によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散のときにおける評議員会の決議により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。
 (合併)
第77条 この法人が合併しようとするときは、理事会の決議及び評議員会の決議を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
   第14章 補則
 (情報の公表)
第78条 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
 (1) 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容
 (2) 計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書、監査報告、会計監査報告、財産目録、役員等名簿並びに役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類を作成したとき これらの書類の内容
 (公告の方法)
第79条 この法人の公告は、事務所の掲示場に掲示して行う。
 (疑義の解決方法)
第80条 寄附行為の解釈適用につき疑義あるときは、評議員会がこれを決する。
 (施行規則等)
第81条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、施行規則その他校規にこれを定める。
   附 則
 この寄附行為は、昭和30年10月13日から施行する。
(注 昭和30年10月13日変更認可 寄附行為改正委員会による全部改正)
   附 則
 この改正は、昭和37年4月4日から施行する。
(通達第30号)(注 昭和37年4月4日変更認可 明治高等学校・中学校を明治大学付属とする校名変更に伴う一部改正)
   附 則
 この改正は、認可の日から施行する。
(通達第83号)(注 昭和44年7月21日変更認可 設置する学校の学部・学科等の列記、明治第二高等学校の廃止、積立金の運用に関する規則の制定等に伴う一部改正)
   附 則
 この改正は、文部大臣認可の日から施行する。
(通達第272号)(注 昭和52年1月10日変更認可 設置する学校の学部・学科名、大学院研究科名及び高等学校科名の列記並びに工学部電気工学科・電子通信工学科・機械工学科・精密工学科の新設に伴う一部改正)
   附 則
 この改正は、文部大臣認可の日から施行する。
(通達第528号)(注 昭和61年3月17日変更認可 工学部電気工学科・機械工学科の旧学科の在籍者が卒業したことによる旧学科の廃止及び工学部二部の廃止に伴う一部改正)
   附 則
 この寄附行為は、昭和64年4月1日から施行する。
(通達第609号)(注 昭和63年12月22日変更認可 理工学部設置に伴う学部・学科中に理工学部各学科(情報科学科・数学科・物理学科を新設)を列記)
   附 則
 この寄附行為は、1993年(平成5年)4月1日から施行する。
(通達第721号)(注 1993年3月19日変更認可 大学院理工学研究科設置に伴う学校の名称中の一部改正)
   附 則
 この寄附行為は、1999年(平成11年)4月1日から施行する。
(通達第969号)(注 1998年7月7日変更認可 理工学部電気工学科及び精密工学科の名称変更に伴う学校の名称中の一部改正)
   附 則
 この寄附行為は、1999年(平成11年)3月29日から施行する。
(通達第997号)(注 1999年3月29日変更認可 工学部の廃止に伴う学校の名称中の一部改正)
   附 則
 この寄附行為は、2000年(平成12年)4月1日から施行する。
(通達第1016号)(注 1999年7月28日変更認可 農学部生命科学科設置に伴う学校の名称中の一部改正)
   附 則
 この寄附行為は、2002年(平成14年)4月1日から施行する。
(通達第1121号)(注 2001年8月1日変更認可 政治経済学部(一部)地域行政学科、文学部(一部)心理社会学科、経営学部会計学科及び公共経営学科の設置に伴う学校の名称中の一部改正)
   附 則
 2002年(平成14年)10月28日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、同日から施行する。
(通達第1181号)(注 工学研究科の廃止に伴う学校の名称中の一部改正及び用字・用語表記の修正に伴う当該部分の改正)
   附 則
 2003年(平成15年)11月27日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2004年(平成16年)4月1日から施行する。
(通達第1239号)(注 情報コミュニケーション学部情報コミュニケーション学科、大学院ガバナンス研究科及びグローバル・ビジネス研究科並びに法科大学院法務研究科の設置に伴う学校の名称中の一部改正)
   附 則
 (施行期日等)
1 2004年(平成16年)1月9日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、同日から施行し、改正後の第18条及び第23条の規定は、この寄附行為の施行日以後最初に選任される評議員から適用する。ただし、第21条第7号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この寄附行為の施行後、改正後の第18条第3項第1号の規定の適用により評議員となる学部長のうち1名は、2003年度内に限り、短期大学長とするものとする。
(通達第1249号)(注 職務上の評議員制度について定めるため、評議員会の議決事項から規則別表の制定改廃を除くため及び寄附行為変更の届出に係る手続について定めるための一部改正)
   附 則
 (施行期日)
1 この寄附行為は、2004年(平成16年)4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 法学部法律学科(一部)、商学部商学科(一部)、政治経済学部政治学科(一部)、経済学科(一部)及び地域行政学科(一部)並びに文学部文学科(一部)、史学地理学科(一部)及び心理社会学科(一部)は、改正後の第4条第1項第1号の規定にかかわらず、2004年(平成16年)3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
(通達第1286号)(注 授業設計のフレックス化の実施に伴い、法学部法律学科(一部)、商学部商学科(一部)、政治経済学部政治学科(一部)、経済学科(一部)、地域行政学科(一部)、文学部文学科(一部)、史学地理学科(一部)及び心理社会学科(一部)の名称を変更するための一部改正)
   附 則
 2004年(平成16年)11月30日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2005年(平成17年)4月1日から施行する。
(通達第1321号)(注 会計専門職研究科の設置に伴う学校の名称中の一部改正)
   附 則
 2005年(平成17年)3月30日認可のこの寄附行為は、2005年(平成17年)4月1日から施行する。ただし、第17条を第16条とし、同条第1項中「2年」を「4年」に改める改正規定については、2008年(平成20年)4月1日から施行する。
(通達第1359号)(注 総長制の廃止及び私立学校法の改正等に伴う一部改正)
   附 則
 この寄附行為は、2006年(平成18年)4月1日から施行する。
(通達第1378号)(注 理工学部工業化学科の学科名称を「応用化学科」に変更することに伴う改正)
   附 則
 この寄附行為は、2007年(平成19年)4月1日から施行する。
(通達第1473号)(注 理工学部電気電子生命学科の設置に伴う改正)
   附 則
 (施行期日)
1 この寄附行為は、2008年(平成20年)4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 農学部農業経済学科は、改正後の第4条第1項第1号の規定にかかわらず、当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
(通達第1550号)(注 農学部農業経済学科の学科名称を「食料環境政策学科」に変更することに伴う改正)
   附 則
 この寄附行為は、2008年(平成20年)4月1日から施行する。
(通達第1570号)(注 国際日本学部国際日本学科の設置に伴う改正)
   附 則
 この寄附行為は、2008年(平成20年)4月1日から施行する。
(通達第1572号)(注 教養デザイン研究科の設置に伴う改正)
   附 則
 この寄附行為は、2008年(平成20年)4月1日から施行する。
(通達第1575号)(注 情報コミュニケーション研究科の設置に伴う改正)
   附 則
 2007年(平成19年)11月2日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、同日から施行する。
(通達第1598号)(注 明治大学短期大学の廃止に伴う改正)
   附 則
 2008年(平成20年)8月5日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、同日から施行する。
(通達第1723号)(注 専門職大学院の設置に伴う改正)
   附 則
 この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(2008年9月22日)から施行する。
(通達第1729号)(注 国際日本学部の設置による職務上の評議員の増員に伴う改正)
   附 則
 この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(2010年3月30日)から施行する。
(通達第1901号)(注 預金及び有価証券等の金融資産に係る文言の整理等に伴う改正)
   附 則
 この寄附行為は、2011年(平成23年)4月1日から施行する。
(通達第1932号)(注 先端数理科学研究科の設置に伴う改正)
   附 則
 この寄附行為は、2011年(平成23年)3月31日から施行する。
(通達第2001号)(注 商学部産業経営学科の廃止に伴う改正)
   附 則
 この寄附行為は、2012年(平成24年)4月1日から施行する。
(通達第2031号)(注 国際日本学研究科の設置に伴う改正)
   附 則
 この寄附行為は、2013年(平成25年)4月1日から施行する。
(通達第2103号)(注 総合数理学部の設置に伴う改正)
   附 則
 (施行期日等)
1 2013年(平成25年)5月14日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、同日から施行する。ただし、第5条第1項及び第3項の改正規定は、2016年(平成28年)4月1日から施行する。
 (任期の特例)
2 この寄附行為の施行後、改正後の第17条第1項及び第2項の規定により、最初に増員される評議員(職務上の評議員を除く。)の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、2016年(平成28年)2月23日までとする。
(通達第2187号)(注 理事を11人から12人に及び評議員を71人から74人に増員することに伴う改正)
   附 則
 この寄附行為は、2014年(平成26年)4月1日から施行する。
(通達第2213号)(注 グローバル・ガバナンス研究科の設置に伴う改正)
   附 則
 2015年(平成27年)7月14日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、同日から施行し、改正後の第17条の規定は、この寄附行為の施行日において現に評議員である者が任期を満了した後の次の評議員に係る選任から適用する。
(通達第2342号)(注 評議員を74人から88人に増員すること、職務上の評議員の定義及び評議員会の議決事項の変更等に伴う改正)
   附 則
 2015年(平成27年)10月29日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、同日から施行し、改正後の第5条第1項、第2項及び第4項並びに第7条の規定は、この寄附行為の施行日において現に理事である者が任期を満了した後の次の理事に係る選任から適用する。
(通達第2352号)(注 理事の定数を12人から11人又は12人に変更すること、理事の補充に係る条件及び期限の変更、監事の補充に係る期限の変更等に伴う改正)
   附 則
 この寄附行為は、2016年(平成28年)4月1日から施行する。
(通達第2365号)(注 法学部法律学科(二部)、商学部商学科(二部)、政治経済学部政治学科(二部)、経済学科(二部)、文学部文学科(二部)及び史学地理学科(二部)の廃止に伴う改正)
   附 則
 この寄附行為は、2018年(平成30年)4月1日から施行する。
(通達第2491号)(注 電気電子工学科及び電子通信工学科の廃止に伴う改正)
   附 則
 2018年(平成30年)3月6日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2018年(平成30年)4月1日から施行する。
(通達第2523号)(注 法科大学院法務研究科を専門職大学院法務研究科に改組することに伴う改正)
   附 則
 2020年3月31日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2020年4月1日から施行する。
(通達第2709号)(私立学校法の改正等に伴う改正)
   附 則
1 2025年1月10日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2025年4月1日から施行する。ただし、会計監査人に関する規定は、2025年度の定時評議員会の終結の時から施行する。
2 この寄附行為の施行の際現に在任する役員及び評議員の資格及び構成については、2025年度の定時評議員会の終結の時までは、なお従前の例による。この場合において、評議員のうちから、この寄附行為の定めるところにより選任された理事については、当該終結の時に、この法人と協議の上、理事又は評議員のいずれかを辞任しなければならない。
3 改正前のこの寄附行為の第5条第6項の規定は、2025年度の定時評議員会の終結の時までに限り、なお従前の例による。
4 この寄附行為の施行の際現に在任する役員又は評議員であって、私立学校法第31条、第46条及び第62条の資格及び構成を満たすものの任期は、残任期間と同一の期間とする。ただし、当該期間の満了の時が2027年度の定時評議員会の終結の時以後である場合は、当該終結の時までとする。
5 前項の理事又は評議員の解任は、なお従前の例による。
6 この寄附行為の施行後、第45条第1項の規定により最初に選任された評議員会の議長及び副議長の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、2027年度の定時評議員会の終結の時までとする。
(通達第3073号)(私立学校法の改正等に伴う全部改正)