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学校法人明治大学役員及び評議員報酬等支給規則

学校法人明治大学役員及び評議員報酬等支給規則

2019年12月19日制定
2020年度規則第2号
 
(目的)
第1条 この規則は、学校法人明治大学寄附行為第60条の規定に基づき、学校法人明治大学(以下「この法人」という。)の役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤の役員とは、この法人において勤務することが常態である者であって、理事会の議決を経て定められたものをいう。
(3) 非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
(4) 報酬等とは、報酬、賞与、役員退任功労金その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。この報酬等には、この法人の専任教職員としての給与を含まない。
(5) 費用とは、職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費及び日当)及び手数料等の経費をいう。

(報酬等の支給)
第3条 役員に対しては、報酬及び賞与を支給するものとする。
2 前項のほか、当該役員退任後に役員任期中の職務執行への功労及び重責を全うしたことに対する功労金として、理事会及び評議員会の議を経て、役員退任功労金を支給することができる。
3 前項の規定にかかわらず、役員が当該役員任期満了後に引き続き役員に就任する場合は、すべての任期終了後に、理事会及び評議員会の議を経て、役員退任功労金を支給することができる。
4 評議員会議長及び評議員会副議長に対しては、報酬を支給するものとする。
5 前項のほか、評議員会議長及び評議員会副議長の任期中の功労及び重責を全うしたことに対する功労金として、退任功労金を支給する。
6 前項の規定にかかわらず、評議員会議長及び評議員会副議長が当該任期満了後に引き続き評議員会議長及び評議員会副議長に就任する場合は、すべての任期終了後に、退任功労金を支給する。
7 評議員会議長及び評議員会副議長を除く評議員は、無給とする。

(報酬及び賞与の額の算定方法)
第4条 役員に対する報酬及び賞与の年間総額は、評議員会で定める。
2 各役員に対する報酬及び賞与の年間総額は、次のとおりとする。
(1) 理事長及び学長
2,100万円から、この法人の専任教職員としての給与(年額)を差し引いた額
(2) 常勤理事
2,000万円から、この法人の専任教職員としての給与(年額)を差し引いた額
(3) 常勤監事
1,600万円
(4) 非常勤の役員
350万円
3 前項第1号及び第2号における給与には、通勤手当及び退職給与を含まない。

(役員退任功労金の額の算定方法)
第5条 各役員に対する役員退任功労金の額は、次のとおりとする。ただし、10,000円未満は切り上げるものとする。
(1) 理事長及び学長
2,100万円×12分の1×在任年数×1.3
(2) 常勤理事
2,000万円×12分の1×在任年数
(3) 常勤監事
1,600万円×12分の1×在任年数
(4) 非常勤の役員
350万円×12分の1×在任年数
2 前項における在任年数が4年に満たない場合の在任年数の算定方法については、別に定める。
3 第3条第3項の規定に基づき、役員退任功労金を算定する場合は、当該役員が在任した役職及びその在任年数に応じて、第1項各号に基づき任期ごとに算定する。

(評議員会議長及び評議員会副議長への報酬及び退任功労金)
第6条 評議員会議長及び評議員会副議長に対する報酬の月額は、次のとおりとする。
(1) 評議員会議長
8万円
(2) 評議員会副議長
6万円
2 評議員会議長及び評議員会副議長に対する退任功労金の額は、次のとおりとする。
(1) 評議員会議長
20万円
(2) 評議員会副議長
10万円

(役員に対する報酬等の支給方法)
第7条 報酬及び賞与の支払いは、別に定める算式に基づき、年間総額を分割した金額を所定の時期に支給する。
2 報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。
(1) 報酬 毎月20日 ただし、支給日が休日である場合は、前日を支給日とする。
(2) 賞与 毎年6月及び12月
(3) 役員退任功労金 評議員会の議決後2か月以内
3 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。

(役員に対する報酬等の日割り計算)
第8条 新たに役員に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 役員が退任し、又は解任された場合は、当日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額の算定方法については、別に定める。

(役員に対する費用の支給)
第9条 役員には、別に定める基準に基づいて、旅費を支給する。
2 役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給することができる。

(評議員会議長及び評議員会副議長の報酬等の取扱い)
第10条 評議員会議長及び評議員会副議長の報酬等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)
第11条 この規則に定めのない事項又はこの規則の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の同意を得て、これを定めることができる。

附 則(2020年度規則第2号)
この規則は、2020年4月1日から施行する。
(通達第2711号)

附 則(2022年度規則第5号)
この規則は、2022年9月27日から施行する。
(通達第2875号)(注 任期満了後に引き続き役員に就任した場合の功労金支給時期の変更に伴う改正)

附 則(2024年度規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、2024年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において在任する常勤監事に係る役員の報酬等の金額については、なお従前の例による。
(通達第3034号)(注 常勤監事の報酬及び賞与の年間総額並びに役員退任功労金の額の変更に伴う改正)

附 則(2024年度規則第20号)
この規則は、2025年4月1日から施行する。
(通達第3112号)(注 私立学校法、学校法人明治大学寄附行為及び学校法人明治大学寄附行為施行規則の改正に伴い関連条項を改めるための改正)