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内部統制システム整備の基本方針
2025年3月5日 理事会制定
学校法人明治大学(以下「本法人」という。)は、建学の精神「権利自由、独立自治」に基づき、「個を強くする」理念の下「知の創造と人材の育成を通し、自由で平和、豊かな社会を実現する」を使命として、教育・研究・社会貢献等に取り組んでいます。この使命を果たすには、構成員一人ひとりが本法人の価値向上に努める必要があります。
ついては、本法人の経営活動を透明化し、健全な経営と成長を促進する活動のひとつである内部統制システムを構築するにあたり、理事の職務執行が法令及び学校法人明治大学寄附行為(以下「寄附行為」という。)に適合すること及び業務の適正を確保するための体制を整備することに関し、以下のとおり本法人の基本方針を定めます。
なお、この基本方針及び同方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況の不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ実効性のある体制の構築・運用に努めるものとします。
1 経営に関する管理体制
(1) 理事会は、定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令及び寄附行為に従い、必要な事項については評議員会の意見を聴いたうえで、業務執行上の重要事項を審議・決定するとともに、理事の職務執行を監督する。
(2) 常勤理事会は、定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、理事会において決定した基本方針に基づき、その具体的施策に関して協議・決定するとともに、理事会に付議する事項について事前協議する。
(3) 寄附行為、学校法人明治大学寄附行為施行規則(以下「施行規則」という。)及び理事会、常勤理事会及び理事長等の業務基準及び権限等に関する規程(以下「業務基準」という。)に基づき、理事会、常勤理事会及び評議員会並びに理事長等の役割、権限及び体制を明確にし、適切にこれらの運営を行う。
(4) 業務基準に基づき、業務を執行する理事の担当業務を明確化し、事業運営の適切かつ迅速な推進を図る。
(5) 業務基準、事務管理職職務権限規程等により職務分掌・決裁権限を明確にし、理事、教職員等の職務執行の適正性を確保するとともに、機動的な業務執行と有効性・効率性を高める。
(6) 理事会、常勤理事会及び評議員会等の重要会議の議事録その他理事の職務執行に係る情報については、寄附行為、施行規則、文書取扱規程、決裁手続規程及び文書の整理及び保存に関する規程に基づき、適切に作成、保存及び管理する。
(7) 業務執行機関からの独立性を有する内部監査部門として監査室を設置し、業務執行の適正性及び業務の効率性に向けた改善を促進するため、各部署の職務執行状況等を定期的に監査する。
2 リスクマネジメントに関する体制
(1) リスクマネジメント規程を整備し、リスク対応方法等を明確にした上、理事長を最高責任者とするリスクマネジメント体制を構築するものとする。
(2) 学校法人明治大学個人情報保護方針及び個人情報の保護に関する規程その他関連校規に基づき、個人情報の保護と適切な管理を行う。
(3) 事業活動に関するリスクについては、法令等及び本法人の校規に基づき、職務執行部署が自律的に管理することを基本とする。
(4) リスクの統括管理については、全学を統括する委員会が集約したうえで、重要リスク及びその対応策を検討し、理事会に報告する。また、重要リスクが適切に管理されているかを監事及び監査室が適宜監査し、その結果について、理事会又は理事長に報告する。
(5) 災害、事故その他の緊急時に備え、対応組織や情報連絡体制等について定めるとともに、継続的な教育と定期的な訓練を実施する。
(6) 研究活動について、内部牽制機能による研究費の適正経理、研究不正の防止及び知的財産の保護を確保するため、研究費の適正管理に関する規程等を定めるとともに、必要な措置を講じる。
(7) 理事会は、定期的に業務執行に関するリスクを特定し、見直すとともに、リスクマネジメント体制についても見直しを行う。
3 コンプライアンスに関する管理体制
(1) 役員、教職員等が法令等及び本法人の校規を遵守し、確固たる倫理観をもって適正かつ公正に本学の業務を遂行する組織風土を醸成するために、コンプライアンス推進規程を定める。
(2) 本法人のすべての役員、教職員等のコンプライアンス違反を未然に防止するため、教育及び啓発活動を継続して実施する。
(3) 法令等又は本法人の校規違反等の行為の早期発見、防止を図るため、匿名相談可能な通報窓口を開設するとともに、速やかな調査と是正を行う体制を整備する。なお、通報窓口に対しコンプライアンスに関する相談又は違反に係る通報をしたことを理由に、通報者に対して不利益な取扱いは行わない。
(4) 監事は理事について、監査室は教職員等について、コンプライアンスの観点から当該職務執行状況を監査し、その結果を理事会又は理事長に報告する。理事等は、当該監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
(5) 法令等又は本法人の校規違反等の行為が発見された場合には、所管の常勤理事が速やかに状況を把握するとともに、必要に応じて外部専門家と協力しながら適正に対応する。
4 監査環境の整備(監事の監査業務の適正性を確保するための体制)
(1) 監事は、学校法人明治大学監事監査規程に基づき、公平不偏の立場で監事監査を行う。
(2) 監事は、理事会、常勤理事会及び評議員会等の重要会議への出席並びに重要書類の閲覧、調査及び質問等を通して、理事等の職務執行についての適法性、妥当性に関する監査を行う。
(3) 監事は、理事会が決定する内部統制システムの整備・運用状況について、その決議及び決定内容の適正性について監査を行う。
(4) 監事は、重要な書類及び情報について、その整備・保存・管理及び開示の状況など、情報保存管理体制及び情報開示体制の監査を行う。
(5) 監事は、監事の職務を補助することができる知識、能力を有する者が必要と認めるときは、事前に理事会の承認を得て、補助職員を監事監査に従事させることができる。
(6) 前項の補助職員は、監事の指揮命令下で業務を行い、監事以外からの指揮命令を受けないものとする。また、当該補助職員の異動、人事評価及び懲戒等について不利益な扱いが行われた場合、監事は理事会にその旨を報告する。
(7) 補助職員は、監事監査の補助のため、必要に応じて監事に同行し、会議や意見交換の場に陪席する。
(8) 理事又は教職員等は、本法人に著しい損害を与えるおそれのある事実又は法令若しくは校規に反する行為等を発見したときは、速やかに監事に報告する。
(9) 理事及び教職員等は、職務執行状況等について、監事が報告を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならない。
(10)理事長、学長及び常勤理事並びに副学長等は、定期的に監事との意見交換に応じることにより、事業の遂行と活動の健全な発展に向けて相互認識を深める。
(11)監事の職務を遂行するにあたり、必要な予算措置を行う。なお、監事がその職務の執行について生ずる費用の前払い若しくは支出した費用の償還又は負担した債務の弁済を請求した場合には、速やかに相当額を支払う。
5 本方針の改廃
本方針に見直しの必要性が生じた場合は、理事会の議を経て改正するものとする。