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令和6(2024)年度科学研究費助成事業(科学研究費補助金)の繰越申請手続について

令和6(2024)年度科学研究費助成事業(科学研究費補助金)の繰越申請手続について

科学研究費補助金が交付されている研究課題(補助事業)のうち、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由により年度内に完了することが困難となった研究課題(補助事業)については、文部科学大臣を通じて財務大臣の承認を得た上で、当該補助金の全部又は一部を翌年度に繰越し、使用することができます。

科研費電子申請システムでの申請は12月1日より作業可能になる予定です。
今年度の繰越申請手続を希望する方は、以下のURLに記載の内容、および記入方法についてPDFファイルをよくお読みください。
また、他大学の研究分担者へ配分した研究費を含めて繰り越す場合、本学にて全体を取りまとめて繰越申請する必要がありますので、研究分担者との事前の情報共有・ご調整をお願いいたします。
 
[参考:繰越制度(日本学術振興会ウェブサイト)]
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/16_rule/kurikoshi.html

【学内締切(様式C-26のシステム提出)】※作業開始は12/1から

 第1回 2024年12月13日(金)……2024年10月までに繰越事由が発生している場合

 第2回 2025年 1月10日(金)……2024年11月~12月に繰越事由が発生した場合

 第3回 2025年 131日(金)……2025年1月以降に繰越事由が発生した場合


申請書は研究機関から日本学術振興会へ送信します。書類を確認する期間を要しますので学内締切の期日までに申請書の作成をお願いいたします。
早期に繰越事由が生じている場合、可能な限り早めに申請してください。

【再繰越について】
令和5(2023)年度から令和6(2024)年度に繰り越した研究課題の再度の繰越(事故繰越)については、科研費電子申請システムでの申請ができないため原則として受け付けておりませんが、前年度の繰越承認後、今年度に発生した避けがたい事故(暴風、洪水、地震等の自然現象、債務者の契約上の義務違反及びこれと同等の事由)により完了が困難な場合に限り、個別に問い合わせること、となっております。
これに該当する場合は、事由発生の根拠資料が必須となりますので、当該根拠資料をご提供のうえ個別にご相談ください。