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法曹コース 民事訴訟法

担当教員が語る授業のポイントと受験生へのメッセージ

民事訴訟法  高地 茂世 教授

高地 茂世 教授

 たとえば、お金を貸している人が借り手にお金を返してほしいと言ったところ、借り手が、「もう返した」、「このお金はもらったものだ」、「時効だ」と言って争った場合、話し合いで解決すれば問題ないのですが、それができない場合、放っておくと、腕力の強い者だけが得をして、社会の秩序が保てなくなります。権利があるといっても、現実に争いを解決して、その利益を得ることができなければ、絵に描いた餅にすぎません。そこで、争いの当事者の申立てに基づいて、裁判所が中立的な立場で、権利義務の発生・変更・消滅を定める民法や商法といった実体法に従って、権利義務の存否の判断をすることを通じて、権利者を保護し、権利の強制的な実現をはかる制度が必要になります。そのためのルールを定めるのが民事訴訟法です。