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法学部

法学部3年・吉田晃さん、「第63回全日本学生法律討論会」の本学代表に決まる!

2013年12月03日
明治大学 法学部

 12月14日(土)に開催される予定の「第63回全日本学生法律討論会」(主催・全日本学生法学連盟)に向けた本学学内予選が、11月23日(土)に駿河台キャンパスリバティタワーにおいて開催されました。
 この予選において、法学部3年の吉田晃さんが勝利し、本選大会への出場権を勝ち取りました。吉田さんは専門演習の民法有賀ゼミの代表として出場し、熱い討論を繰り広げました。
 
 本選大会には全国から20の実力校が参加し、大阪府の関西大学において開催されます。昨年度は明治大学が優勝しており、今年も期待がかかります。
 応援よろしくお願いいたします。

~参考~ 
第63回全日本学生法律討論会問題   分野【憲法】

 成年後見制度は、精神上の障がいにより法律行為における意思決定が困難な者について、その能力を補うことによりその者の財産等の権利を擁護するための制度である。例えば、悪徳業者の甘言により重要な財産の売買契約をしてしまった場合に一方的に取り消すことができるなど、成年被後見人が法律行為をすることによって不利益を被ることがないようにし、また、後見人が、成年被後見人に代わって、その所有に係る財産等を適切に管理し処分する契約を行うことなどにより、成年被後見人が適正な利益を享受することができるように設けられた。
 成人の日本国民であるXは、医師により、自己の財産を管理・処分することができないとの診断及びその旨の鑑定意見を述べられ、家庭裁判所により、事理弁識能力を欠く常況にあると判断されて、平成19年に後見開始の審判(民法7条)を受けて成年被後見人となっている。他方、Xは、限られた日常的な言葉を使って会話をすることができ、また、保護され介助されて職に就くことができるとされているのであり、実際に、20歳になった昭和57年以降、平成19年に後見開始の審判を受けて成年被後見人となるまでは、棄権することなく選挙権を行使してきていた。
 ところが、公職選挙法11条1項1号(平成25年法律第21号による改正前のもの)が、選挙権及び被選挙権を有しない者として「成年被後見人」を規定していることから、Xは、選挙権を付与されないこととされた。そのため、平成21年8月30日及び平成24年12月16日の衆議院議員選挙、平成22年7月11日・平成25年7月21日の参議院議員選挙において、投票することができなかった(平成25年法律第21号による改正が成立していないものと仮定する)。
 Xにとってどのような訴えが適切であるかについて検討した上で、この事案に含まれる憲法上の問題点を検討しなさい。

出題者 関西大学法学部教授 髙作正博