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企業法、家族法、法と宗教、日独法律交流史
企業法、家族法、日独法律交流史
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ドイツ法研究法の主なメリットは次の通りです。 1.ドイツの法律をある程度継受した日本の法律制度を理解しやすくなること 2.ドイツは日本の貿易相手と日本企業の投資先に役割が高いこと。逆にもドイツ資系企業の日本立地は600社」以上。 3.EU法の各EU加盟国の法律制度への効果の研究は加盟国であるドイツ法の観点から必要があること
法務省刑事局編『法律用語対訳集—ドイツ語篇—』(共著 戸田信久,1992年) 「多国籍企業と金融法」(『多国籍企業の法規制‐久保欣哉先生退官記念論文集‐』172-182頁,中央経済社,1993年 「ドイツにおける法曹養成の実情」(『ジェリスト』1021号,86-89頁,有斐閣,1993年) 「ドイツの弁護士制度」(『ジェリスト』1021号,86-89頁,有斐閣,1993年) 「ドイツ連邦共和国包装材制令」(『比較法雑誌』27/1号,51-64頁,日本比較法研究所,1993年) 「日独社会保障協定‐最初の経験的事例‐」(関英昭、泉田英一、藤田勝利 他編『現代企業法の新展開‐小島康裕教授退官記念論文集‐』535-547頁,信山社,2001年) 「ドイツにおける2002年の法曹養成改正について」『法律時報』通巻943号,65-71頁(2004年76巻5号) 「ドイツ語圏における日本法への学問的取り組み」(『ドイツ語圏における日本研究の現状』法政大学国際日本学研究所・ボン大学近現代日本研究センター編集,49-70頁,法政大学日本学研究センター,2006年) 「ドイツの大学における日本研究の構造的諸問題」(国際日本文化研究センター編集,23-32頁,『日本文化研究の過去、現在、未来—新たな地平を開くために。創立20周年国際シンポジウム』国際日本文化研究センター,2009年)
ケンブリッジ大学コーパス・クリスティ・カレッジ夏期法学研修
デ・ラ・サール大学 春期法学研修
ハワイ大学春期法学研修
Meiji University Law in Japan Program
法制研究所
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