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明治大学情報基盤本部規程

2007年2月14日制定
2006年度規程第21号
(設置)
第1条 学校法人明治大学に,明治大学情報基盤本部(以下「本部」という。)を設置する。
(目的)
第2条 本部は,学校法人明治大学及びその設置学校(以下「本学」という。)のすべての構成員に対して基盤的情報サービスを提供するとともに,次世代情報サービスに関する調査を行うことによって,全学的な情報環境の最適化を図り,もって本学の経営及び教育・研究並びに社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「情報基盤」とは,本学の組織活動において共通的に利用されるネットワーク環境をいう。
2 この規程において「基盤的情報サービス」とは,情報基盤が提供するサービス及び情報基盤上で提供される共通のサービスをいう。
(任務)
第4条 本部は,第2条の目的を達成するため,次に掲げる任務を行う。
(1) 情報基盤及び基盤的情報サービスの管理・運用に関すること。
(2) 情報基盤及び基盤的情報サービスにかかわる情報戦略の企画・立案及び実施並びにその成果の検証に関すること。
(3) 基盤的情報サービスにかかわる教育の情報化推進本部等他の情報システム部門との調整及び連携並びに当該情報システム部門の支援に関すること。
(4) 次世代情報基盤の整備に向けた情報科学にかかわる研究及び研究支援に関すること。
(5) 本学の情報資源を利用した公開講座等社会還元にかかわる諸活動の企画・立案及び実施に関すること。
(6) その他本部の目的達成に必要なこと。
(組織)
第5条 本部は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長                          1名
(2) 副本部長                         3名
(3) 本部員                       12名以内
(4) 情報技術担当職員
2 本部長が必要と認めた場合には,第2条の目的を達成するために,共同研究,共同開発等を行う学外諸機関の者を,特任研究員として本部に置くことができる。
3 特任研究員について必要な事項は,本部長が第9条に規定する情報基盤会議の同意を得て,これを定める。
(本部長)
第6条 本部長は,本部の業務を総括し,本部を代表する。
2 本部長は,本学の専任教員の中から,学長の同意を得て,担当常勤理事の推薦により,理事会において任命する。
3 本部長の任期は,2年とする。ただし,補欠の本部長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 本部長は,再任されることができる。
(副本部長)
第7条 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,あらかじめ本部長が定めた順位により,その職務を代行する。
2 副本部長は,本部長が本学の専任教職員の中から,担当常勤理事に推薦し,その同意を得て,理事会において任命する。
3 副本部長は,本部長の命を受け,第13条第1項に規定するネットワーク推進部,基盤サービス推進部及び情報企画推進部のいずれかの推進部長となる。
4 前条第3項及び第4項の規定は,副本部長の任期及び再任について準用する。
(本部員)
第8条 本部員は,本部長の命を受け,第13条第1項に規定する推進部のいずれかに所属し,本部の目的達成に必要な業務を遂行する。
2 本部員は,本学の専任教職員の中から,本部長の推薦により,理事長が委嘱する。
3 本部員の任期は,2年とする。ただし,本文に定める任期の途中に委嘱された本部員については,既に委嘱されている本部員の任期満了日までを任期とする。
4 本部員は,再任されることができる。
(情報基盤会議)
第9条 次に掲げる事項について審議するため,本部に情報基盤会議(以下「基盤会議」という。)を置く。
(1) 第4条に規定する任務に関すること。
(2) 本部の予算及び決算に係る重要事項に関すること。
(3) その他理事長からの諮問事項に関すること。
(委員)
第10条 基盤会議は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 担当常勤理事                     1名
(2) 本部長                          1名
(3) 副本部長                        3名
(4) 教育の情報化推進本部長              1名
(5) 学長が指名する学長室専門員           1名
(6) 情報メディア部長                   1名
(7) 理事長が指名する教職員              2名以内
2 委員の任期は,職務上委員となる者を除き,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
(議長及び副議長)
第11条 基盤会議に,議長及び副議長各1名を置く。
2 議長は,担当常勤理事をもって充て,副議長は,本部長をもって充てる。
3 議長は,会務を総理する。
4 副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。
(会議)
第12条 基盤会議は,議長が招集する。
2 基盤会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 基盤会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 基盤会議は,必要に応じて,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(推進部)
第13条 本部の任務を遂行するため,次に掲げる推進部を置く。
(1) ネットワーク推進部
(2) 基盤サービス推進部
(3) 情報企画推進部
(4) その他本部長が必要と認めた推進部
2 各推進部においては第7条第3項に規定する副本部長を推進部長とし,及び第8条第1項に規定する本部員を推進部員に充てる。
3 その他推進部の運営に関し必要な事項は,本部長が基盤会議の同意を得て,これを定める。
(推進部の任務)
第14条 前条第1項第1号から第3号までに規定する推進部は,次に掲げる事項を検討するとともに,これを推進する。
 (1) ネットワーク推進部
   ア 学校法人明治大学総合情報ネットワーク(MIND)の管理・運用に関すること。
   イ 情報セキュリティに関すること。
ウ その他基盤会議が必要と認めたこと。
(2) 基盤サービス推進部
   ア 事務システムにかかわる企画・立案,開発及び管理・運用に関すること。
   イ ネットワーク上で提供される全学的情報サービスの企画・立案,開発及び管理・運用に関すること。
   ウ その他基盤会議が必要と認めたこと。
(3) 情報企画推進部
   ア 情報基盤及び基盤的情報サービスにかかわる情報戦略の企画・立案・実施及びその成果の検証に関すること。
イ 次世代情報基盤の整備に向けた情報科学にかかわる研究及び研究支援に関すること。
ウ 学外諸機関との連携に関すること。
   エ その他基盤会議が必要と認めたこと。
(事務)
第15条 本部に関する事務は,情報メディア部システム企画事務室
(規程の改廃)
第16条 この規程を改廃するときは,基盤会議の議を経なければならない。
(雑則)
第17条 この規程を施行するために必要な事項は,基盤会議の議を経た後,理事長の承認を得て,本部長が定める。

附 則(2006年度規程第21号)

(施行期日)
1 この規程は,2007年(平成19年)4月1日から施行する。
 (規程及び例規の廃止)
2 次に掲げる規程及び例規は,廃止する。
(1) 明治大学情報科学センター規程(昭和63年規程第11号)
(2) 明治大学総合情報システム協議会規程(1992年規程第4号)
(3) 事務システム推進計画委員会設置要綱(昭和63年例規第2号)
 (本部長等の任期の特例)
3 この規程の施行後,最初に任命される本部長,副本部長,本部員及び基盤会議委員の任期については,第6条第3項本文,第7条第4項,第8条第3項本文及び第10条第2項本文の規定にかかわらず,2008年(平成20年)3月31日までとする。
(通達第1506号)

附 則(2007年度規程第25号)

この規程は,2007年(平成19年)10月4日から施行する。
(通達第1577号)(注 事務機構改革の実施による事務管理職名称及び部署名称の変更に伴う改正)

附 則(2009年度規程第7号)

この規程は,2009年(平成21年)6月10日から施行し,改正後の規定は,同年4月22日から適用する。
(通達第1807号)(注 事務機構第二次見直しによる部署名称等の変更に伴う改正)