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ガイドブック|入試要項
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憲法は入りやすく卒業しがたい、といわれることがあります。さまざまな具体的事象のなかに含まれる憲法問題を掴み出し、それについて理にかなった憲法論を展開するようになるには、ある程度の困難が伴うというわけです。こういった教育課題に対応するため法科大学院では、「憲法(人権)」、「憲法(統治)」、「基礎演習」、「憲法演習」、「公法系総合指導」、「憲法展開演習」、というように、基礎から展開へとステップを踏んで理解が深まるようカリキュラムが組み立てられています。
1年次では、「憲法(人権)」、「憲法(統治)」、及び「基礎演習」で憲法学の基本を学びます。2年次になると「憲法演習」がはじまります。憲法の基本判例の理解、その応用を扱いますが、ここで憲法学理解のベースが固まることになるでしょう。さらに「公法系総合指導」、「憲法展開演習」と授業を重ねることによって、展開的思考力が育まれるように配慮がなされています。
刑法の必修科目として、1年次で「刑法Ⅰ・Ⅱ」、2 年次で「刑法演習Ⅰ・Ⅱ」があります。刑法演習は、 未修・既修共通の必修科目として、刑法学習の中核に位置づけられます。事例問題を素材に、どの事実に着目し、いかなる論点を検討すべきか(事例分析・問題発見)、納得のゆく結論を導くためのアプローチと過不足ない論証(条文の解釈適用、論理展開)を検討します。そのため、犯罪論体系を俯瞰する「見取り図」が頭の中に描かれていること、 個別犯罪の法益、罪質、成立要件を把握している ことが前提となります。学説、判例も、「知っている」だけでなく、「使いこなせる」ことが求められます。また、頭の中の思考を発言として「言語化」し、説得力ある主張として「説明」できなければなりません。授業では、以上の能力を涵養します。
消化不良解消のために「基礎演習」、上記能力実践のために「刑法展開演習」、在学中受験志願者のために「応用演習」などの選択科目もあります。各自の目標、到達度に合わせて活用してください。
民事訴訟法は、民法の世界と異なる手続法の論理が支配しています。客観的な事実があっても、それを当事者が主張・立証しなければ判決に反映されないという構造になっていますし(沈黙は禁)、判決が確定すると仮に誤判(真実に即応しない判決)であっても既判力という実体法にはない拘束力が生じます。授業では、実体法と訴訟法の違いを実感し、認識できるよう務めていきます。
法科大学院では、必修科目として、1年次に「民事訴訟法基礎」、2年次に「民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」の講義を配置し、体系的理解を徹底します。2年次秋学期には、「事実と証明Ⅰ(民事)」でいわゆる要件事実の基礎を修得し、民法と訴訟法の架橋を図ります。その上で、3年次春学期に「民事訴訟法演習」で具体的な事例問題に即して応用力と展開力を鍛えます。このほか、選択科目として、「民事執行・保全法」や「倒産法」、「民事訴訟法展開演習」、「民事法文書作成」などが配置されていますので、積極的に履修して裾野を広げてください。
双方向授業の2年次春学期「刑事訴訟法」、事例研究の2年次秋学期「刑事訴訟法演習」、分量・難易度両面で高水準な事例を検討する3年次春学期・秋学期の「刑事訴訟法展開演習」の3段階で、①事案を的確に分析、②条文の制度趣旨・判例の射程の正確な理解の上、③説得的な論述の能力を習得する。双方向授業の意義は考え方の習得にある。教員と受講生の議論を聞きながら、自分も一緒に考える姿勢を持つことが不可欠である。担当教員は、他大学でも高水準の学力を持つ法律家を多数育て、教材の執筆・監修によって刑事訴訟法教育に関して評価を得てきた。また、学外で 一流の実務家・研究者と共同研究を重ね、官庁・弁護士会にも貢献してきた。自己流の学修方法に固執せず、素直に指導に従った受講生は理想・目標を達成している。公権力対個人の強い緊張関係を扱う科目であるが、医学・心理学等とも多少の接点があり、刑法・行政法等の隣接科目の理解にも有益なので、意欲的に学んで欲しい。
民事系実務基礎科目は実体法・訴訟法を貫く原理・原則・理念が実務においてどの様に顕れてくるのかを学び、法曹としてのリーガルマインドを習得することを目的としています。「事実と証明I(民事)」は講義形式と事件記録を用いた演習を併用したカリキュラムにより、民法の条文や判例が民事訴訟実務において訴訟物や要件事実としてどのような形で構成され且つ争点に関して事実認定をどのようにしていくのかという“民事訴訟実務の基礎”を学びます。「模擬裁判(民事)」、「ローヤリング」、「民事法文書作成」では複数のケーススタディや記録教材を用いて、依頼者からの事情聴取、証拠収集手段の検討、訴訟内外における各種文書作成、ADR手続や裁判手続への参加等、学生が裁判官や弁護士として実務家の視点でロールプレイに取組みます。これらを経験することで、民法・会社法・民事訴訟法等で学んできた知識がどのように実務や訴訟手続において具体化されているのか理解できる様になります。
知的財産は、新技術・デザイン・ブランドなど独創的な「付加価値」の総称ですが、それらを国際的に保護し、活用することが求められ、知財法曹専門家の活躍が期待され、その活躍分野は、法律事務所や企業法務部門に限られず、大学等 の技術移転部門、官庁、国際機関等幅広い領域 に及んでいます。
本法科大学院では、知的財産法を基礎から学ぶ「知的財産と法Ⅰ(特許法)」と「同Ⅱ(著作権法)」の講義科目があります。また、「知的財産法総合指導」は学生ひとりひとりの理解度に応じて個別に指導を行い、「知的財産法総合演習」は、司法試験を意識し、具体的事例の論点把握、分析を行うことにより、知的財産法の理解を深めます。
複合領域としての知的財産法の面白さを味わいながら、知的財産法の基礎から応用までを体系的に学んでいきましょう。
「ジェンダーと法Ⅰ・Ⅱ」は、全国で最も専門的かつ体系的にジェンダー法学を学ぶことができる科目です。科目の目的は、ジェンダー・バイアス(性差についての固定観念・偏見)を発見し、問題解決の糸口をつかめる、これからの法曹実務家に強く要求されるジェンダー・センシティヴな素養をもつ法曹の養成にあります。
「Ⅰ」では、ジェンダー法学の展開と課題を押さえた上で、女性の政治参画やリプロダクティブ・ライツについて学び、さらにLGBTQの権利、法の下の平等、雇用における平等、家族と平等、刑法改正と性犯罪等について、本学専門科目の教授陣が法改正や最新の判例動向を踏まえてオムニバス形式で講義を行います。
「Ⅱ」は、性暴力やドメスティック・ヴァイオレンス(DV)、ストーカー問題、夫婦別姓問題、相続法改正問題、リブロダクティヴ・ライツなどについて、ジェンダー法研究者や、日弁連「両性の平等委員 会」等で活躍中の弁護士たちによる、事例や判例を 中心とする実践的なオムニバス講義となります。
司法試験にも役立つ専門法曹養成科目として、多くの方の履修を期待します。司法試験にも役立つ専門法曹養成科目として、多くの方の履修を期待します。
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