2025年02月04日
安西 文雄 教授(憲法)
基礎から展開まで
憲法は入りやすく卒業しがたい、といわれることがあります。さまざまな具体的事象のなかに含まれる憲法問題を掴み出し、それについて理にかなった憲法論を展開するようになるには、ある程度の困難が伴うというわけです。こういった教育課題に対応するため法科大学院では、「憲法(人権)」、「憲法(統治)」、「基礎演習」、「憲法演習」、「公法系総合指導」、「憲法展開演習」、というように、基礎から展開へとステップを踏んで理解が深まるようカリキュラムが組み立てられています。
1年次では、「憲法(人権)」、「憲法(統治)」、及び「基礎演習」で憲法学の基本を学びます。2年次になると「憲法演習」がはじまります。憲法の基本判例の理解、その応用を扱いますが、ここで憲法学理解のベースが固まることになるでしょう。さらに「公法系総合指導」、「憲法展開演習」と授業を重ねることによって、展開的思考力が育まれるように配慮がなされています。
内山 良雄 教授(刑法)
罪責検討のための「過不足ない論述」を目指して
刑法の必修科目として、1年次に「刑法Ⅰ・Ⅱ」、2年次に「刑法演習Ⅰ・Ⅱ」があります。刑法演習は、未修・既修共通の必修科目として、刑法学習の中核に位置づけられます。事例を素材に、どの事実に着目し、いかなる論点を検討するべきか(事例分析・問題発見)、納得のゆく結論を導くための過不足ない論証方法(条文の解釈適用、論理展開)を検討します。そのため、参加者は、犯罪論体系を俯瞰する「見取り図」を頭の中に描けていて、個別犯罪の法益、罪質、成立要件を把握している必要があります。学説、判例も、「知っている」だけでなく、「使いこなす」ことが求められます。また、頭の中の思考を発言として「言語化」し、説得力ある主張として「説明」できなければなりません。授業では、以上の能力を涵養します。
消化不良解消や基本確認のために「基礎演習」、上記各能力のレベルアップのために「刑法展開演習」などの選択科目があります。各自の目標、到達度に合わせて活用してください。
中山 幸二 教授(民事訴訟法)
訴訟法の世界にチャレンジしよう!
民事訴訟法は、民法の世界と異なる手続法の論理が支配しています。客観的な事実があっても、それを当事者が主張・立証しなければ判決に反映されないという構造になっていますし(沈黙は禁)、判決が確定すると仮に誤判(真実に即応しない判決)であっても既判力という実体法にはない拘束力が生じます。授業では、実体法と訴訟法の違いを実感し、認識できるよう務めていきます。
法科大学院では、必修科目として、1年次に「民事訴訟法基礎」、2年次に「民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ」の講義を配置し、体系的理解を徹底します。2年次秋学期には、「事実と証明Ⅰ(民事)」でいわゆる要件事実の基礎を修得し、民法と訴訟法の架橋を図ります。その上で、3年次春学期に「民事訴訟法演習」で具体的な事例問題に即して応用力と展開力を鍛えます。このほか、選択科目として、「民事執行・保全法」や「倒産法」、「民事訴訟法展開演習」、「民事法文書作成」などが配置されていますので、積極的に履修して裾野を広げてください。
清水 真 教授(刑事訴訟法)
犯罪捜査と刑事裁判をめぐる法理を学ぶ
双方向授業の2年次「刑事訴訟法」、事例研究の2年次「刑事訴訟法演習」、分量・難易度両面で高水準な事例を検討する3年次の「刑事訴訟法展開演習」の3段階で、①事案の的確な分析、②条文の制度趣旨・判例の射程の正確な理解、③適切な解決と説得的な論述能力習得を目指す。尚、未修者には1年次で導入科目「刑事訴訟法基礎」を設けている。双方向授業の意義は考え方の習得にあり、教員と受講生の議論を聞きながら、各自が一緒に考えることが不可欠である。担当教員は、他大学でも高水準の学力を持つ法律家を多数育て、教材執筆・監修によって刑事訴訟法教育に関して評価を得てきた。また、学外で一流の実務家・研究者と共同研究を重ね、官庁・弁護士会にも貢献してきた。自己流の学修方法に固執せず、素直に指導に従った受講生は目標を達成している。公権力対個人の緊張関係を扱う科目であるが、医学・心理学等とも多少の接点があり、刑法・行政法等の理解にも有益なので、意欲的に学んで欲しい。
山﨑 雄一郎 特任教授(民事実務科目)
実際の紛争の中で、実体法・手続法をどう使うかを学ぶ
学生にとって、最も難しいのは、実務で扱う紛争事例のどの部分が、実体法・訴訟法で学んだ理論の射程範囲にあたるのかという判断です。民事系実務基礎科目では、実務家の視点で、それを抽出できるスキルを習得します。「事実と証明I(民事)」は、原被告の言い分の骨子や事件記録を用いて、要件事実論が、具体的事例の中でどのように活用されるかを学びます。「模擬裁判(民事)」、「ローヤリング」、「民事法文書作成」では複数のケースや記録教材を用いて、依頼者からの事情聴取、証拠収集手段の検討、訴訟内外における各種文書作成、ADR手続や裁判手続への参加等、学生が裁判官や弁護士の立場からロールプレイに主体的に取り組みます。これらを経験することで、民法・会社法・民事訴訟法等を教科書で学んできた知識がどのように実務や訴訟手続において具体的に使われているのかを理解でき、「生の事実」から法的問題点を抽出する能力を身につけられるようになります。
手塚 明 教授(刑事実務科目)
刑事事件に関する実務の基礎的な素養の修得を目指します
吉井 啓子 兼担教授(比較法制度論(ヨーロッパB))
日本法を深く理解する手助けにもなるフランス法を学ぶ
基本構造を理解したうえで、さらに私法分野における現代的な諸問題について、日本の状況と比較しながら検討します。取り上げる問題は、同性婚の承認、相続における生存配偶者の保護、老朽化マンションと空き家問題、保証人の保護等です。フランスの新聞や統計資料も用いて、具体的・多角的に議論します。
明治大学は、1881年に、フランス法学を教授する明治法律学校として創立されました。明治期に導入された裁判制度はフランスの制度を模したものでしたし、民法のもととなった旧民法はフランス人であるボワソナードによって起草されました。フランス法を学ぶことは、日本法をより深く理解する手助けともなるでしょう。
野川 忍 教授(労働法)
企業法務の最重要分野である労働法を学ぶ
加えて、双方向システムによる授業を展開しますので、常に、授業の単なるレシーバーではなくアクターとして、自主的・積極的に発言・質問をすることが求められます。ひいてはそれが有意な法曹としての未来につながることを認識してください。
岩﨑 政明 教授(租税法)
特色ある専門性をもつ法曹になろう
とりわけ経済社会の多様化高度化国際化の中でダイナミックに発展してきた法律分野の一つが租税法です。租税法は広い意味での行政法に属するのですが、行政訴訟の件数において極めて大きな比重を占めています。経済取引の変化は、経済活動に対する租税負担を軽減しようとする、いわゆる租税回避によって促進されてきた面があります。これに対処するため、租税行政も租税争訟も多様化高度化国際化してきており、これに携わる法曹にも高度に複雑専門化した知識が求められるようになりました。法科大学院において早くから租税法の基礎知識を身につけて、専門性をもつ法曹として飛躍していってください。
熊谷 健一 兼担教授(知的財産と法)
知的財産法への誘い—基礎から応用まで
本法科大学院では、知的財産法を基礎から学ぶ「知的財産と法Ⅰ(特許法)」と「知的財産と法Ⅱ(著作権法)」の講義科目があります。また、「知的財産法総合指導」は学生ひとりひとりの理解度に応じて個別に指導を行うものであり、「知的財産法総合演習」は、司法試験を意識しつつ、具体的事例の論点把握や分析を行うことにより、知的財産法の理解を深めます。
複合領域としての知的財産法の面白さを味わいながら、知的財産法の「基礎」から「応用」まで体系的に学んでいきましょう。
オムニバス科目(ジェンダーと法)
ジェンダーフリー社会に向けて、「ジェンダー法学」を学びましょう。
「ジェンダーと法Ⅰ・Ⅱ」は、全国で最も専門的かつ体系的にジェンダー法学を学ぶことができる科目です。科目の目的は、ジェンダー・バイアス(性差についての固定観念・偏見)を発見し、そこから生じる問題解決の糸口をつかめること、またこれからの法曹実務家に強く要求されるジェンダー・センシティヴな素養をもつ法曹の養成にあります。
「Ⅰ」では、ジェンダー法学の展開と課題を押さえた上で、女性の政治参画やリプロダクティブ・ライツについて学び、さらにLGBTQの権利、法の下の平等、雇用における平等、家族と平等、刑法改正と性犯罪等について、本学専門科目の教授陣が法改正や最新の判例動向を踏まえてオムニバス形式で講義を行います。
「Ⅱ」は、性暴力やドメスティック・ヴァイオレンス(DV)、ストーカー問題、夫婦別姓問題、相続法改正問題、リブロダクティヴ・ライツなどについて、ジェンダー法研究者や、日弁連「両性の平等委員会」等で活躍中の弁護士たちによる、事例や判例を中心とする実践的なオムニバス講義となります。司法試験にも十分に役立つ専門法曹養成科目として、多くの方の履修を期待します。
奥田 進一 兼任教員(環境と法)
環境法を学際的に学び、問題解決能力を涵養する
諸外国の環境法は、どちらかというと自然資源保全への対処方法を軸に発展してきたのに対して、わが国の環境法は、公害被害者救済のための法制度構築や法理論構築を軸に発展してきたという特徴があります。他方で、世界的に先端を行く法理論を形成した一方で、自然資源保全等の分野では芳しい成果を挙げられなかったことでもあります。それは、たとえば動植物保護や景観保全をめぐる訴訟上の問題として顕在化しています。本科目では、従前の公害法分野における制度的特徴や法理論の仕組みについて明らかにするとともに、開発と保護ないしは保全が拮抗する場面での訴訟上の諸問題点を確認し、それらを解決するための方法を探ることを主目的とします。また、環境法は、公法・私法はもとより、国際法や外国法、さらには経済学や自然科学諸分野とも関係する学際的分野です。そのため、環境問題を広く理解することを通じて、法学的思考を見つめ直すことも重要な作業とします。
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