Go Forward

教員からのメッセージ

安西 文雄 教授(憲法)

基礎から展開まで



 憲法は入りやすく卒業しがたい、といわれることがあります。さまざまな具体的事象のなかに含まれる憲法問題を掴み出し、それについて理にかなった憲法論を展開するようになるには、ある程度の困難が伴うというわけです。こういった教育課題に対応するため法科大学院では、「憲法(人権)」、「憲法(統治)」、「基礎演習」、「憲法演習」、「公法系総合指導」、「憲法展開演習」、というように、基礎から展開へとステップを踏んで理解が深まるようカリキュラムが組み立てられています。
 1年次では、「憲法(人権)」、「憲法(統治)」、及び「基礎演習」で憲法学の基本を学びます。2年次になると「憲法演習」がはじまります。憲法の基本判例の理解、その応用を扱いますが、ここで憲法学理解のベースが固まることになるでしょう。さらに「公法系総合指導」、「憲法展開演習」と授業を重ねることによって、展開的思考力が育まれるように配慮がなされています。

 

内山 良雄 教授(刑法)

罪責検討のための「過不足ない論述」を目指して



 刑法の必修科目として、1年次に「刑法Ⅰ・Ⅱ」、2年次に「刑法演習Ⅰ・Ⅱ」があります。刑法演習Ⅰ・Ⅱでは、事例を素材に、どの事実に着目し、いかなる論点を検討すべきか(事例分析・問題発見)、納得のゆく結論を導くための過不足ない論証方法(条文の解釈適用、論理展開)を検討します。そのため、参加者は、犯罪論体系を俯瞰する「見取り図」を頭の中に描けていて、個別犯罪の法益、罪質、成立要件を把握している必要があります。学説、判例も、「知っている」だけでなく、「使いこなす」ことが求められます。また、頭の中の思考を発言として「言語化」し、説得力ある主張として「説明」できなければなりません。授業では、以上の能力を涵養します。このほか、消化不良の解消や基本の確認のために「基礎演習」、上記各能力のレベルアップのために「刑事法総合指導」、「刑法展開演習」などの選択科目があります。各自の目標、到達度に合わせて活用してください。

 

中山 幸二 教授(民事訴訟法)

訴訟法の世界にチャレンジしよう!



 民事訴訟法は、民法の世界と異なる手続法の論理が支配しています。客観的な事実があっても、それを当事者が主張・立証しなければ判決に反映されないという構造になっていますし(沈黙は禁)、判決が確定すると仮に誤判(真実に即応しない判決)であっても既判力という実体法にはない拘束力が生じます。授業では、実体法と訴訟法の違いを実感し、認識できるよう務めていきます。
 法科大学院では、必修科目として、1年次秋学期に「民事訴訟法基礎」、2年次春学期に「民事訴訟法」(応用)の講義を配置し、体系的理解の基礎を徹底します。2年次秋学期には、「事実と証明Ⅰ(民事)」で要件事実の基礎を修得し、民法と訴訟法の架橋を図ります。それと並行して、「民事訴訟法演習」で具体的な事例問題に即して応用力と展開力を鍛えます。このほか、選択科目として、「民事執行・保全法」や「倒産法」、「民事訴訟法展開演習」、「民事法文書作成」などが配置されていますので、積極的に履修して裾野を広げてください。
 

清水 真 教授(刑事訴訟法)

犯罪捜査と刑事裁判をめぐる法理を学ぶ



 双方向授業の2年次「刑事訴訟法」、事例研究の2年次「刑事訴訟法演習」、分量・難易度両面で高水準な事例を検討する3年次の「刑事訴訟法展開演習」の3段階で、①事案の的確な分析、②条文の制度趣旨・判例の射程の正確な理解、③適切な解決と説得的な論述能力習得を目指す。尚、未修者には1年次で導入科目「刑事訴訟法基礎」「基礎演習(刑事訴訟法)」を設けている。双方向授業の意義は考え方の習得にあり、教員と受講生の議論を聞きながら、各自が一緒に考えることが不可欠である。担当教員は、他大学でも高い能力を持つ法律家を多数育て、教材執筆・監修により評価されてきた。また、学外で一流の実務家・研究者と共同研究を重ね、官庁・弁護士会にも貢献してきた。自己流の学修方法に固執せず、素直に指導に従った受講生は目標を達成している。公権力対個人の緊張関係を扱う科目であるが、医学・心理学等とも多少の接点があり、刑法・行政法等の理解にも有益なので、意欲的に学んで欲しい。

山﨑 雄一郎 特任教授(民事実務科目)

実際の紛争の中で、実体法・手続法をどう使うかを学ぶ



 教科書と講義で学んだ理論がどのような具体的な紛争事案に当てはまるのかを的確に解答できる人は、意外に多くありません。民事系実務基礎科目では、実務家の視点で、それを抽出できるスキルを習得します。「事実と証明I(民事)」は、原被告の言い分の骨子や事件記録を用いて、要件事実論が、具体的事例の中でどのように活用されるかを学びます。「模擬裁判(民事)」、「ローヤリング」、「民事法文書作成」では記録教材等を用いて、弁護士の立場に立って、依頼者からの事情聴取、証拠収集手段の検討、訴訟内外における各種文書作成、ADR手続等のロールプレイを行います。他方、民事訴訟法演習では、実務において要求される知識と理論の深さを研究します。これらを経験することで、教科書で学んできた民法・会社法・民事訴訟法等の知識がどのように実務において具体的に使われているのかを理解でき、「生の事実」から法的問題点を抽出して表現する能力を身につけられるようになります。

手塚 明 教授(刑事実務科目)

刑事事件に関する実務の基礎的な素養の修得を目指します



 刑事系実務基礎科目としては、2年次必修科目の「事実と証明Ⅱ(刑事)」と3年次選択必修科目の「模擬裁判・法文書作成(刑事)」があります。両科目とも刑事事件に関する実務を題材として学習します。裁判官・検察官・弁護人は、立場の違いはありますが、犯人とされた被疑者・被告人の権利保障を全うしながら、事案の真相を明らかにし、刑罰法令の適正・妥当な適用を目指す点においてその職責は共通します。両科目とも実際の事件を素材とした事件記録教材を使用します。具体的な事案における法的問題の解決にあたって法理論がどのような意義を持ちどのように機能するかを理解させ、刑事事件における法曹の職責に関する基礎的な理解を涵養することを目標としています。講義を担当するのは、実務経験豊かな裁判官経験者教員、派遣検察官教員及び弁護士教員です。両科目の学習を通じて、刑事訴訟法の教科書に書いてある法理論や手続がより具体的に実感をもって理解できると思います。

吉井 啓子 兼担教授(比較法制度論(ヨーロッパB))

日本法を深く理解する手助けにもなるフランス法を学ぶ



 「比較法制度論(ヨーロッパB)」では、ヨーロッパ各国の法のうちフランス法を取り上げて、その歴史的な発展過程および基本構造を学びます。日本とはかなり異なるフランスの法学教育の特徴や法曹養成の仕組み、様々な法律職の役割についても学びます。
 基本構造を理解したうえで、さらに私法分野における現代的な諸問題について、日本の状況と比較しながら検討します。取り上げる問題は、同性婚の承認、相続における生存配偶者の保護、老朽化マンションと空き家問題、保証人の保護等です。フランスの新聞や統計資料も用いて、具体的・多角的に議論します。
 明治大学は、1881年に、フランス法学を教授する明治法律学校として創立されました。明治期に導入された裁判制度はフランスの制度を模したものでしたし、民法のもととなった旧民法はフランス人であるボワソナードによって起草されました。フランス法を学ぶことは、日本法をより深く理解する手助けともなるでしょう。

志水 深雪 教授(労働法)

企業法務の最重要分野である労働法を学ぶ



 労働法は、憲法を頂点とする実定法体系のなかで重要な位置を占めるとともに、民法、民事訴訟法、行政法といった基本法を土台として展開される、先端的な専門法分野です。裏を返せば、労働法を十分に会得できたとき、それは他の法分野についても確かな教養を身につけた証の一つといえるでしょう。労働法の履修にあたっては、まずこれらの基本科目をしっかりと学んでおくことをおすすめします。労働法はまた、会社法制とも密接に結びついており「社会法」と呼ばれる分野の中核を担う領域でもあります。「ジェンダーと法」や「消費者法」といった科目の履修も学びを深める上で大いに役立ちます。 
 授業は双方向型で進められます。受け身で臨むのではなく、自ら問いを立て、発言を重ねながら積極的に参加する姿勢が求められます。そうした主体的な学びの姿勢こそが、将来、有為な法曹として活躍するための確かな礎になるはずです。

河村 浩 教授(倒産法)

倒産法への招待—民法及び民訴法の「その先」へ



 「倒産法」と聞くと、経済的破綻の事後処理といった後ろ向きのイメージを抱かれるかもしれません。しかし、清算型の破産手続では、破産者から独立した管理機構である破産管財人が中心となって、債権者、別除権者、取戻権等の利害関係人間の利益調整を図りながら、債権者に対する迅速で公正な配当を追求していくことになります。他方で、再建型の民事再生手続では、再生債務者である経営者自らが中心となって(いわゆるDIP型倒産手続)、監督委員や調査委員と協働しながら、自ら再生への道を切り開いていくことになります。
このような倒産処理のプロセスは、民法を基礎とする静的な民事訴訟の判決手続とは異なり、法的知識を総動員して作り上げていく極めて動的で創造的なものとなります。ここに、倒産法学習の醍醐味があるといっても過言ではありません。
 このエキサイティングな倒産法の門を叩く学生のみなさんを、民法及び民訴法の「その先」へご招待いたします。

熊谷 健一 兼担教授(知的財産と法)

知的財産法への誘い—基礎から応用まで



 知的財産は、新技術・デザイン・ブランドなど独創的な「付加価値」の総称です。それらを国際的に保護し、活用することが求められています。そのため、知財法曹専門家の活躍が期待され、その活躍分野は、法律事務所や企業法務部門に限られず、大学等の技術移転部門、官庁、国際機関等幅広い領域に及んでいます。
本法科大学院では、知的財産法を基礎から学ぶ「知的財産と法Ⅰ(特許法)」と「知的財産と法Ⅱ(著作権法)」の講義科目があります。また、「知的財産法総合演習」は、司法試験を意識しつつ、具体的事例の論点把握や分析を行うことにより、知的財産法の理解を深めます。
 複合領域としての知的財産法の面白さを味わいながら、知的財産法の「基礎」から「応用」まで体系的に学んでいきましょう。

奥田 進一 兼任教員(環境と法)

環境法を学際的に学び、問題解決能力を涵養する



 諸外国の環境法は、どちらかというと自然資源保全への対処方法を軸に発展してきたのに対して、わが国の環境法は、公害被害者救済のための法制度構築や法理論構築を軸に発展してきたという特徴があります。他方で、世界的に先端を行く法理論を形成した一方で、自然資源保全等の分野では芳しい成果を挙げられなかったことでもあります。それは、たとえば動植物保護や景観保全をめぐる訴訟上の問題として顕在化しています。本科目では、従前の公害法分野における制度的特徴や法理論の仕組みについて明らかにするとともに、開発と保護ないしは保全が拮抗する場面での訴訟上の諸問題点を確認し、それらを解決するための方法を探ることを主目的とします。また、環境法は、公法・私法はもとより、国際法や外国法、さらには経済学や自然科学諸分野とも関係する学際的分野です。そのため、環境問題を広く理解することを通じて、法学的思考を見つめ直すことも重要な作業とします。

小西 知世 兼担教授(医事・生命倫理と法Ⅰ、Ⅱ)

人と社会について考える力と法技術を身につける



  人の生命・身体・健康という私たちの社会でもっとも大切にされなければならないものを、ほかの何よりも直接的に扱うものが医療です。この医療という極めて人間的で社会的な営みをめぐって、医療事故や尊厳死・臓器移植などのような社会的な問題が生じます。この問題を法律という道具を用いて考えるのがこの科目です。もっとも法律だけですべてを解決できるほど問題は簡単ではありません。そこで法律の限界を見極めたうえで法の枠組の外側にある倫理という観点から・倫理という道具を使ってその先を考えられるようになる力と法技術も身につけることが必要になります。この科目は、そのような力と法技術を身につけ社会で活躍できる人材を養成し、社会が必要としている場所に送り出すことを目的としています。「Ⅰ」は、PMDAや病院内弁護士など実際に各界で活躍している講師を招いて、実務の実態にも触れることにより受講者が法律の限界を見極めたうえでその先を考えられるようになる力を身につけることに主眼を置いています 。そ れ に 対して「Ⅱ」は 、司法試験に十分に対応できる法技術を受講者に身につけてもらうことに主眼を置いています。

オムニバス科目(ジェンダーと法)

ジェンダーフリー社会に向けて、「ジェンダー法学」を学びましょう。

「ジェンダーと法Ⅰ・Ⅱ」は、全国で最も専門的かつ体系的にジェンダー法学を学ぶことができる科目です。科目の目的は、ジェンダー・バイアス(性差についての固定観念・偏見)を発見し、そこから生じる問題解決の糸口をつかめること、またこれからの法曹実務家に強く要求されるジェンダー・センシティヴな素養をもつ法曹の養成にあります。
 「Ⅰ」では、ジェンダー法学の展開と課題を押さえた上で、女性の政治参画やリプロダクティブ・ライツについて学び、さらにLGBTQの権利、法の下の平等、雇用における平等、家族と平等、刑法改正と性犯罪等について、本学専門科目の教授陣が法改正や最新の判例動向を踏まえてオムニバス形式で講義を行います。
 「Ⅱ」は、性暴力やドメスティック・ヴァイオレンス(DV)、ストーカー問題、夫婦別姓問題、相続法改正問題、リブロダクティヴ・ライツなどについて、ジェンダー法研究者や、日弁連「両性の平等委員会」等で活躍中の弁護士たちによる、事例や判例を中心とする実践的なオムニバス講義となります。
 司法試験にも十分に役立つ専門法曹養成科目として、多くの方の履修を期待します。
 

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