学校教育法第109条に「教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(認証評価機関)による評価(認証評価)を受けるものとする。」と規定され、法科大学院は、5年以内ごとに認証評価を受けることになっています。
本法務研究科は、2008年度に大学評価・学位授与機構による認証評価を受け、すべての基準に適合しているとの評価を受けました。次に、2013年度には大学基準協会が実施する法科大学院認証評価を受け、「法科大学院基準に適合していると認定する。」との評価を受けました。この後、指摘事項の改善への取組みを継続的に実施し、認証評価への準備を進めてきました。
2018年3月29日に大学基準協会へ評価資料を提出し、同年10月5日・6日に実地調査を受けました。その結果、2019年3月26日、「法科大学院基準に適合していると認定する。」との評価を受けました。