2022年05月20日
個人の場合
所得税の控除について
1.所得税の寄付金控除
個人からの当大学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けており、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。
控除には2種類あり、「 税額控除」「 所得控除」のいずれか一方の制度を確定申告の際に選択していただきます。
控除額は、個人の所得、税率、寄付金額などの条件によって異なりますが、所得税率に関係なく所得税額から直接控除される税額控除を適用したほうが、多くの場合において所得控除よりも減税効果が大きくなります。
確定申告に係る詳細につきましては,最寄の税務署にお問い合わせください。
(1)税額控除
寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除できます。 (ただし,所得税額の25%が上限)
※平成23年1月1日以降のご寄付から適用されます。
(2)所得控除
寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額を、所得(課税所得金額)から控除できます。
※所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
▼所得税の寄付金控除の目安 (寄付金控除による減税額は目安ですのでご了承ください。)
(1)税額控除を選んだ場合 (単位:円)
(2)所得控除を選んだ場合 (単位:円)
3.寄付金控除に必要な書類
個人からの当大学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けており、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。
控除には2種類あり、「 税額控除」「 所得控除」のいずれか一方の制度を確定申告の際に選択していただきます。
控除額は、個人の所得、税率、寄付金額などの条件によって異なりますが、所得税率に関係なく所得税額から直接控除される税額控除を適用したほうが、多くの場合において所得控除よりも減税効果が大きくなります。
確定申告に係る詳細につきましては,最寄の税務署にお問い合わせください。
(1)税額控除
寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除できます。 (ただし,所得税額の25%が上限)
※平成23年1月1日以降のご寄付から適用されます。
(2)所得控除
寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額を、所得(課税所得金額)から控除できます。
※所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
▼所得税の寄付金控除の目安 (寄付金控除による減税額は目安ですのでご了承ください。)
(1)税額控除を選んだ場合 (単位:円)
課税される所得金額
|
|||||||||
400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | ||
寄 付 金 額 |
1万円 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
3万円 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | |
5万円 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | |
10万円 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | |
20万円 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | |
50万円 | 93,125 | 143,125 | 193,125 | 199,200 | 199,200 | 199,200 | 199,200 | 199,200 | |
100万円 | 93,125 | 143,125 | 193,125 | 243,500 | 301,000 | 358,500 | 399,200 | 399,200 |
(2)所得控除を選んだ場合 (単位:円)
課税される所得金額
|
|||||||||
400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | ||
寄 付 金 額 |
1万円 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 2,640 | 2,640 |
3万円 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 9,240 | 9,240 | |
5万円 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 11,040 | 11,040 | 11,040 | 15,840 | 15,840 | |
10万円 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 21,100 | 22,540 | 22,540 | 32,340 | 32,340 | |
20万円 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 41,100 | 45,540 | 45,540 | 65,340 | 65,340 | |
50万円 | 99,600 | 99,600 | 99,600 | 101,100 | 114,540 | 114,540 | 164,340 | 164,340 | |
100万円 | 169,800 | 199,600 | 199,600 | 201,100 | 229,540 | 229,540 | 329,340 | 329,340 |
※この表における課税される所得金額は、便宜的に所得金額(給与等の収入金額-給与所得控除額)から社会保険料控除、 生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の合計額を控除した金額としています。
なお、控除の種類によって同一年収であっても寄付控除額が異なる場合があります。
※上記、減税額の目安の計算に際しては、便宜的に「総所得金額等=課税される所得金額」とし、控除対象となる寄付金上限額 を計算しています。
※上記の表は、2013年から適用される復興特別所得税の影響は含んでいません。
なお、控除の種類によって同一年収であっても寄付控除額が異なる場合があります。
※上記、減税額の目安の計算に際しては、便宜的に「総所得金額等=課税される所得金額」とし、控除対象となる寄付金上限額 を計算しています。
※上記の表は、2013年から適用される復興特別所得税の影響は含んでいません。
※水色の箇所がより大きい減税効果を示します。
2.寄付金控除の手続
ご寄付をいただいた翌年の確定申告期間に、当大学発行の
「領収書」と
「特定公益増進法人証明書」(写)あるいは
「税額控除に係る証明書」(写)を添えて所轄税務署に確定申告をしてください。
3.寄付金控除に必要な書類
寄付金控除に必要な領収書及び証明書(写)は、本学に寄付金が入金され次第お送りいたします。