法人の皆様へ
個人の方の税制上の優遇(所得税・個人住民税)について
個人の方の当大学への寄付金は、所得税・個人住民税の寄付金控除を受けることができます。
1.所得税の控除
(1)所得税の寄付金控除
個人からの当大学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けており、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。控除には2種類あり、「税額控除」「所得控除」のいずれか一方の制度を確定申告の際に選択していただきます。控除額は、個人の所得、税率、寄付金額などの条件によって異なりますが、所得税率に関係なく所得税額から直接控除される税額控除を適用したほうが、多くの場合において所得控除よりも減税効果が大きくなります。確定申告に係る詳細につきましては,最寄の税務署にお問い合わせください。
① 税額控除
寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除できます。(ただし、所得税額の25%が上限)※平成23年1月1日以降のご寄付から適用されます。
② 所得控除
寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額を、所得(課税所得金額)から控除できます。※所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
▼所得税の寄付金控除の目安 (寄付金控除による減税額は目安ですのでご了承ください。)
① 税額控除を選んだ場合 (単位:円)
② 所得控除を選んだ場合 (単位:円)
個人からの当大学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けており、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。控除には2種類あり、「税額控除」「所得控除」のいずれか一方の制度を確定申告の際に選択していただきます。控除額は、個人の所得、税率、寄付金額などの条件によって異なりますが、所得税率に関係なく所得税額から直接控除される税額控除を適用したほうが、多くの場合において所得控除よりも減税効果が大きくなります。確定申告に係る詳細につきましては,最寄の税務署にお問い合わせください。
① 税額控除
寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除できます。(ただし、所得税額の25%が上限)※平成23年1月1日以降のご寄付から適用されます。
② 所得控除
寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額を、所得(課税所得金額)から控除できます。※所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
▼所得税の寄付金控除の目安 (寄付金控除による減税額は目安ですのでご了承ください。)
① 税額控除を選んだ場合 (単位:円)
課税される所得金額
|
|||||||||
400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | ||
寄 付 金 額 |
1万円 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
3万円 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | |
5万円 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | |
10万円 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | |
20万円 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | |
50万円 | 93,125 | 143,125 | 193,125 | 199,200 | 199,200 | 199,200 | 199,200 | 199,200 | |
100万円 | 93,125 | 143,125 | 193,125 | 243,500 | 301,000 | 358,500 | 399,200 | 399,200 |
② 所得控除を選んだ場合 (単位:円)
課税される所得金額
|
|||||||||
400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | ||
寄 付 金 額 |
1万円 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 2,640 | 2,640 |
3万円 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 9,240 | 9,240 | |
5万円 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 11,040 | 11,040 | 11,040 | 15,840 | 15,840 | |
10万円 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 21,100 | 22,540 | 22,540 | 32,340 | 32,340 | |
20万円 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 41,100 | 45,540 | 45,540 | 65,340 | 65,340 | |
50万円 | 99,600 | 99,600 | 99,600 | 101,100 | 114,540 | 114,540 | 164,340 | 164,340 | |
100万円 | 169,800 | 199,600 | 199,600 | 201,100 | 229,540 | 229,540 | 329,340 | 329,340 |
※この表における課税される所得金額は、便宜的に所得金額(給与等の収入金額-給与所得控除額)から社会保険料控除、 生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の合計額を控除した金額としています。なお、控除の種類によって同一年収であっても寄付控除額が異なる場合があります。
※上記、減税額の目安の計算に際しては、便宜的に「総所得金額等=課税される所得金額」とし、控除対象となる寄付金上限額 を計算しています。
※上記の表は、2013年から適用される復興特別所得税の影響は含んでいません。
※上記、減税額の目安の計算に際しては、便宜的に「総所得金額等=課税される所得金額」とし、控除対象となる寄付金上限額 を計算しています。
※上記の表は、2013年から適用される復興特別所得税の影響は含んでいません。
※水色の箇所がより大きい減税効果を示します。
(2)寄付金控除の手続
ご寄付をいただいた翌年の確定申告期間に、当大学発行の「領収書」と「特定公益増進法人証明書」(写)あるいは「税額控除に係る証明書」(写)を添えて所轄税務署に確定申告をしてください。 寄付金控除に必要な領収書及び証明書(写)は、本学に寄付金が入金され次第お送りいたします。
2.住民税の控除
(1)所得税の寄付金控除
平成20年度および平成23年度の税制改正に伴い、ふるさと応援税制により個人住民税の寄付金税制が拡充されました。寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例により指定している都道府県・市区町村にお住まいの個人の方(※詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。)は,本学に対して2,000円を超える寄付を行った場合,住民税の寄付金控除が受けることができます。本学に対する指定の状況は以下のとおりです。
平成20年度および平成23年度の税制改正に伴い、ふるさと応援税制により個人住民税の寄付金税制が拡充されました。寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例により指定している都道府県・市区町村にお住まいの個人の方(※詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。)は,本学に対して2,000円を超える寄付を行った場合,住民税の寄付金控除が受けることができます。本学に対する指定の状況は以下のとおりです。
<都道府県>
東京都 東京都主税局課税部課税指導課 個人事業税係 TEL 03-5388-2956
神奈川県 神奈川県政策局財政部課税課 課税第一グループ TEL 045-210-1111(内線2322,2323)
<市区町村>
(2.)寄付金控除の手続
・所得税控除をうけるための確定申告を行う方
大多数の方は所得税控除を受けるための確定申告を行うと思われます。この場合、住民税の寄附金控除を受けるための手続きは不要です。
・確定申告を行わず、住民税の寄附金控除のみを申告する方
各市区町村の税務担当課宛に所定様式を提出する必要があります。詳しくは住所地の各市区町村の税務担当課へお問合せください。
※参考:総務省ふるさと納税ホームページ
※受験生・新入生またはその保護者が、当該学校の入学願書受付開始日から入学が予定されている年の年末までに納入した寄付金につきましては、「入学に関してする寄付金」とみなされ、税制上の優遇措置の対象とならない場合があります。
大多数の方は所得税控除を受けるための確定申告を行うと思われます。この場合、住民税の寄附金控除を受けるための手続きは不要です。
・確定申告を行わず、住民税の寄附金控除のみを申告する方
各市区町村の税務担当課宛に所定様式を提出する必要があります。詳しくは住所地の各市区町村の税務担当課へお問合せください。
※参考:総務省ふるさと納税ホームページ
- お問い合わせ先
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学校法人明治大学 大学支援事務室
〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1 ℡03-3296-4057・4059(FAX4366)