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遺贈・相続財産から明治大学へのご寄付について



 「もし自分が亡くなったら」「私は独り身で財産を残す人がいない」等、近頃、ご自身のゆく先を真剣にお考えになる方が増えています。誰もが迎える人生の終わりへの備えとして、身の周りの整理を始められた際、母校への寄付を検討され、お問い合わせいただくことが増えてまいりました。
 また、「故人は昔から明治大学への愛校心がとても強い人でした。このたび引き継いだ財産から、故人の遺志を表して寄付をしたい」というご連絡もいただいております。
 こうしたお気持ちを受け入れ、実現するための仕組みとして「遺贈」と「相続財産からの寄付」があります。これらの制度は、皆さまが所有されている財産の全部または一部を、明治大学が永続的に発展するための資金として、ご提供いただくものです。
 いずれも相続税が免除となる等、税制上の優遇措置を受けることができます。本制度の趣旨をご理解いただき、ご検討いただければ幸甚に存じます。 

~遺贈は寄付で遺す生きた証し~

1.遺贈による寄付

遺贈とは、遺言書を作成し、遺産を特定の人・団体に贈る(寄付する)ことです。

遺言書の中で財産を譲り渡す先の一つに、「明治大学」をご指定いただければ、遺言執行時に本学へ連絡が入り、受け入れ手続きを進めさせていただきます。

遺言書の作成には、必要な要件が厳しく規定されているため、司法書士や弁護士等、専門家の助言を受けて作成するか、公証役場のご利用をお勧めします。本学が提携している専門機関でも遺贈のご相談から遺言書の作成、保管、執行を行います。(相談は無料、一部優遇制度あり)

本学へ遺贈した財産は相続税の非課税財産になります。

遺贈寄付の流れ(一般的な流れ)


1  遺贈内容の検討
・ご自身が健康なうちにご家族とよくご相談ください。
・ご家族の相続分を配慮したうえで、遺贈内容をご検討ください。(遺留分を考慮する必要があります)
例:法定相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者が1/4、お子様お1人あたり1/8が遺留分となります。
不動産はお受けできない場合があります。
 事前にお問い合わせいただくか、売却し、現金での遺贈をご検討ください。 
2  遺言執行者の指定
・遺言書に記した遺志を実現させるため、遺言執行者を指定します。
・遺言執行者は、法定相続人や受遺者といった利害関係者も指定できます。ただ、遺言執行には相応の時間と手間、専門的な知識を要する場合があり、利害関係者間での調整を要する場合もあります。このような事情から、執行を円滑に進めるためにも、弁護士・司法書士などの専門家を指定されたり、遺贈に係る手続全体として専門機関に依頼されたりする方が多いようです。(遺言執行者を指定しないで遺言書を遺すことも可能です。
・遺言執行者を指定する際、あわせて遺言者のご逝去の報を執行者に伝える、通知人を決めておくことをおすすめします。
3  遺言書の作成
・遺言書には主に自筆証書遺言公正証書遺言の2種類がありますが、自筆証書遺言を作成し、有効なものとして執行するには条件が厳しく規定されています。公正証書遺言は、専門家が法律に照らし合わせ、形式を整えて作成されるので、無効になることがありません。公正証書遺言は全国各地にある公証役場で作成できます。
・本学が提携している専門機関でも遺贈のご相談から遺言書の作成、保管、執行を行います。(相談は無料、一部優遇制度あり)
・遺言執行時に本学との関係が分かる情報(卒業学部・卒業時氏名等)を提供いただけますと、初期対応が円滑に進められます。

4

 逝去

・ご遺族により遺言書の有無が確認されます。

5

 遺贈

・遺言執行者から本学に遺贈の内容が伝えられます。

⇒ 内容を精査の上、遺贈をお受けするか回答いたします。


遺贈寄付の流れ(提携専門機関をご利用の場合)

 
 1  ご紹介
・お問い合わせくだされば、大学支援事務室から提携専門機関の案内をお送りします。
【提携金融機関】三井住友信託銀行山田エスクロー信託りそな銀行
(大学にご連絡いただかずに、ご自身で直接提携専門機関へご相談されても結構です。)
 2  提携専門機関でのご相談
寄付(遺贈)を含む遺言書作成に関する相談を提携専門機関の専門スタッフが行います。
※ 相談料は無料です。
※ 遺言書の保管から遺言執行については提携専門機関所定の手数料等が発生します。  
 (一部優遇制度あり)
※ ご相談内容の機密事項は保護されます。
 3  遺言書作成
・提携専門機関の遺言信託業務を利用して遺言書を作成します。
 4  遺言書の保管と管理
・提携専門機関が遺言書の保管と管理を行います。
・遺言書の保管中は提携専門機関が遺言内容・財産・相続人・受遺者等の変動について毎年定期的に遺言者ご本人に照会します。
 5  遺言執行
・提携専門機関が相続人からご逝去の通知を受け次第、遺言の内容を執行します。
・遺産の調査・収集・財産目録の作成、遺産の管理、遺産の名義書換・処分、相続人・受遺者への財産配分等、遺言執行内容が提携専門機関から相続人等に報告されます。
 6  相続人への遺産相続および明治大学へのご寄付
・遺贈者のご意向に沿って、提携専門機関で遺贈金を分別して管理運用することも可能です。  

 

遺贈寄付事例紹介

①ご主人(校友)に先立たれた奥様からの遺贈
校友のAさんはご両親、お子様共にいらっしゃらず、23区内のマンションに奥様(Bさん)とお住まいでした。
Aさんの逝去後、Bさんは公正証書遺言により遺言書を作成され、Bさんの故郷の他、数か所の遺贈先を指定しており、その中に明治大学も含まれていました。
Bさんがお亡くなりになると、遺言執行者より大学に遺贈のお申し出がありました。
遺贈の内容は金融資産の他、お住まいであったマンションが含まれていました。
学内での検討の結果、マンションを含めた遺贈をお受けしました。
マンションは所有権移転後に売却し、現金化して受け入れました。
【遺言書の形式】公正証書遺言
【遺贈先】明治大学奨学基金
不動産は教育研究目的での利用が見込めない場合、お受けできない場合があります。
可能な限り売却していただき、その売却額をご寄付くださいますよう、ご検討ください。

②「おひとりさま」からの遺贈
校友のCさんは独り身でお子様もいらっしゃいませんでした。Cさんは体調を崩された際、弁護士に遺言書の作成を依頼されました。
遺言書の作成段階で弁護士からAさんのお住まいを遺贈することについて問い合わせがあり、売却し、現金での遺贈をお願いしました。
その後、Cさんがお亡くなりになり、遺言執行者となった弁護士が不動産の売却手続きを行い、不動産の売却額を含めた財産が本学に遺贈されました。
【遺言書の形式】公正証書遺言
【遺贈先】未来サポーター募金(奨学サポート資金)


2.相続財産からの寄付

相続財産からの寄付とは、相続人の意思で、故人より引き継いだ財産から寄付することです。

財産の相続又は遺贈を受けた方が、相続税の申告期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に明治大学へ当該財産を寄付し、文部科学省が発行する「相続税非課税対象法人の証明書」等を付して申告した場合、その財産は相続税が非課税となります。

 相続税非課税扱いとするために必要な文部科学省発行の証明書は発行手続きに時間がかかりますので、この制度による寄付をお考えの方は、相続税申告書提出期限の約3カ月前までにご相談ください

相続財産からの寄付の流れ

 親族等の逝去
<相続税申告期限>被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
 例)1月10日に死亡した場合、同じ年の11月10日が申告期限です。
   なお、当該日が土、日、祝日にあたるときは、その翌日が期限となります。
 財産の相続
 本学へご相談
・故人の遺志、相続を受けた方の想いを本学への寄付という形に遺されることをご検討いただけましたら、大学支援事務室までご連絡ください。
・寄付および非課税申請に必要な書類をお送りします。
不動産はお受けできない場合があります。
 事前にお問い合わせいただくか、売却し、現金での遺贈をご検討ください。 
 ご寄付
 証明書の申請
・入金の確認後、領収書を発行いたします。あわせて、文部科学省へ非課税申請に必要な証明書の発行を申請します。
・文部科学省へは相続税申告期限の2か月前までに申請する必要があります。
 証明書の交付
・証明書は本学に届きます。到着次第、速やかにお送りしますので、相続税の申告書類に添付し、所管の税務署へご提出ください。

相続財産寄付事例紹介

①校友の奥様からの寄付
Dさん(校友)は公認会計士で、卒業後も会合等で大学を訪れることが多く、明治大学への愛校心が人一倍であることは家族の方々もよくご存じでした。
Dさんがお亡くなりになった後、「主人が大好きだった明治大学へ感謝の気持ちを表したい」と奥様よりご連絡をいただき、奥様が相続された財産からご寄付(現金)を頂戴しました。
文部科学省へ証明書の発行を申請したことで、寄付に充てた相続財産は非課税扱いとなりました。
【寄付先】未来サポーター募金(奨学サポート資金)
相続財産からの寄付を非課税扱いとするには、相続税申告時に証明書を添付する必要があります。
証明書の発行には時間がかかりますので、ご注意ください。

3.その他注意事項など

不動産の取扱いについて

● 不動産は教育研究目的での利用が見込めない場合、お受けできない場合があります。
● 可能な限り売却していただき、その売却額をご寄付いただけますよう、ご検討ください。
● 個別案件については、事前にお問い合わせいただければ、ご相談に応じます。

遺贈・相続財産からの寄付の受入れ先について

● 「未来サポーター募金」「教育振興協力資金」等、ご寄付の受入れ先は寄付される方が自由に選択することができます。
● 特にご指定のない場合は、「明治大学へ寄付する」とお書きいただければ、遺言実行時に本学が最も重点的に募集している寄付制度で受け入れさせていただきます。
● 不動産等の現物寄付により、みなし譲渡課税の非課税申請を行う場合には、「明治大学奨学基金」等、特定の寄付制度への受入れとなります。


遺贈について具体的な検討に入る前に・・・

● ご自身の財産(不動産・預貯金・株式等)について、リスト化することをお勧めします。市販のエンディングノートにはリストが付いている場合がありますので参考にしてください。
● 認知症や不慮の事故等にあった場合、契約等の法律行為ができなくなる恐れがあります。ご自身が健康なうちに、遺言書を作成し、財産の振り分けについて意思表示をしておくことが重要です。
● 相続人がいない場合、通常、遺産は国庫に入りますが、遺言書を残すことでご自身の意思で財産の使い道を決めることができます。

寄付者顕彰について

寄付者総合銘板

● 遺贈や相続財産からの寄付により本学への寄付金の累計額が百万円以上に達しますと「学校法人明治大学寄付者顕彰制度」の対象となります。
● 累計額が1千万円以上の方は、リバティタワー23階にある「寄付者総合銘板」にお名前を刻み、永く顕彰いたします。
お問い合わせ先

大学支援事務室  駿河台キャンパス 大学会館3階

03-3296-4057・4059
お問い合わせの際は「遺贈の件」とお伝えください。

Email:bokin@mics.meiji.ac.jp