法人の皆様へ
寄付に対する税法上の優遇措置について
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● 遺贈とは、遺言書を作成し、遺産を特定の人・団体に贈る(寄付する)ことです。
● 遺言書の中で財産を譲り渡す先の一つに、「明治大学」をご指定いただければ、遺言執行時に本学へ連絡が入り、受け入れ手続きを進めさせていただきます。
● 遺言書の作成には、必要な要件が厳しく規定されているため、司法書士や弁護士等、専門家の助言を受けて作成するか、公証役場のご利用をお勧めします。本学が提携している専門機関でも遺贈のご相談から遺言書の作成、保管、執行を行います。(相談は無料、一部優遇制度あり)
● 本学へ遺贈した財産は相続税の非課税財産になります。
1 | 遺贈内容の検討 ・ご自身が健康なうちにご家族とよくご相談ください。 ・ご家族の相続分を配慮したうえで、遺贈内容をご検討ください。(遺留分を考慮する必要があります) 例:法定相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者が1/4、お子様お1人あたり1/8が遺留分となります。 ・不動産はお受けできない場合があります。 事前にお問い合わせいただくか、売却し、現金での遺贈をご検討ください。 |
2 | 遺言執行者の指定 ・遺言書に記した遺志を実現させるため、遺言執行者を指定します。
・遺言執行者は、法定相続人や受遺者といった利害関係者も指定できます。ただ、遺言執行には相応の時間と手間、専門的な知識を要する場合があり、利害関係者間での調整を要する場合もあります。このような事情から、執行を円滑に進めるためにも、弁護士・司法書士などの専門家を指定されたり、遺贈に係る手続全体として専門機関に依頼されたりする方が多いようです。(遺言執行者を指定しないで遺言書を遺すことも可能です。)
・遺言執行者を指定する際、あわせて遺言者のご逝去の報を執行者に伝える、通知人を決めておくことをおすすめします。
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3 | 遺言書の作成 ・遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類がありますが、自筆証書遺言を作成し、有効なものとして執行するには条件が厳しく規定されています。公正証書遺言は、専門家が法律に照らし合わせ、形式を整えて作成されるので、無効になることがありません。公正証書遺言は全国各地にある公証役場で作成できます。 ・本学が提携している専門機関でも遺贈のご相談から遺言書の作成、保管、執行を行います。(相談は無料、一部優遇制度あり) ・遺言執行時に本学との関係が分かる情報(卒業学部・卒業時氏名等)を提供いただけますと、初期対応が円滑に進められます。 |
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逝去
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遺贈 ・遺言執行者から本学に遺贈の内容が伝えられます。 ⇒ 内容を精査の上、遺贈をお受けするか回答いたします。 |
1 | ご紹介 ・お問い合わせくだされば、大学支援事務室から提携専門機関の案内をお送りします。 【提携金融機関】三井住友信託銀行、山田エスクロー信託、りそな銀行 (大学にご連絡いただかずに、ご自身で直接提携専門機関へご相談されても結構です。) |
2 | 提携専門機関でのご相談 ・寄付(遺贈)を含む遺言書作成に関する相談を提携専門機関の専門スタッフが行います。 ※ 相談料は無料です。 ※ 遺言書の保管から遺言執行については提携専門機関所定の手数料等が発生します。 (一部優遇制度あり) ※ ご相談内容の機密事項は保護されます。 |
3 | 遺言書作成 ・提携専門機関の遺言信託業務を利用して遺言書を作成します。 |
4 | 遺言書の保管と管理 ・提携専門機関が遺言書の保管と管理を行います。 ・遺言書の保管中は提携専門機関が遺言内容・財産・相続人・受遺者等の変動について毎年定期的に遺言者ご本人に照会します。 |
5 | 遺言執行 ・提携専門機関が相続人からご逝去の通知を受け次第、遺言の内容を執行します。 ・遺産の調査・収集・財産目録の作成、遺産の管理、遺産の名義書換・処分、相続人・受遺者への財産配分等、遺言執行内容が提携専門機関から相続人等に報告されます。 |
6 | 相続人への遺産相続および明治大学へのご寄付 ・遺贈者のご意向に沿って、提携専門機関で遺贈金を分別して管理運用することも可能です。 |
● 相続財産からの寄付とは、相続人の意思で、故人より引き継いだ財産から寄付することです。
● 財産の相続又は遺贈を受けた方が、相続税の申告期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に明治大学へ当該財産を寄付し、文部科学省が発行する「相続税非課税対象法人の証明書」等を付して申告した場合、その財産は相続税が非課税となります。
● 相続税非課税扱いとするために必要な文部科学省発行の証明書は発行手続きに時間がかかりますので、この制度による寄付をお考えの方は、相続税申告書提出期限の約3カ月前までにご相談ください。
1 | 親族等の逝去 <相続税申告期限>被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 例)1月10日に死亡した場合、同じ年の11月10日が申告期限です。 なお、当該日が土、日、祝日にあたるときは、その翌日が期限となります。 |
2 | 財産の相続 |
3 | 本学へご相談 ・故人の遺志、相続を受けた方の想いを本学への寄付という形に遺されることをご検討いただけましたら、大学支援事務室までご連絡ください。 ・寄付および非課税申請に必要な書類をお送りします。 ・不動産はお受けできない場合があります。 事前にお問い合わせいただくか、売却し、現金での遺贈をご検討ください。 |
4 | ご寄付 |
5 | 証明書の申請 ・入金の確認後、領収書を発行いたします。あわせて、文部科学省へ非課税申請に必要な証明書の発行を申請します。 ・文部科学省へは相続税申告期限の2か月前までに申請する必要があります。 |
6 | 証明書の交付
・証明書は本学に届きます。到着次第、速やかにお送りしますので、相続税の申告書類に添付し、所管の税務署へご提出ください。
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大学支援事務室 駿河台キャンパス 大学会館3階
03-3296-4057・4059
お問い合わせの際は「遺贈の件」とお伝えください。
Email:bokin@mics.meiji.ac.jp