寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)宛に申込手続をする必要がありますが、事業団への諸手続は本学で行います。なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、本学を経由して寄付者にお送りいたします。また、決算月に寄付を予定され ている場合、手続きが異なる場合がありますので、予め大学支援事務室までお問い合わせください。
(1)寄付金が本学に入金され次第、本学発行の「寄付金預り書」をお送りいたします。
(2)本学に入金された寄付金は、本学にて取りまとめ、事業団に送金します。(事業団への送金に数日を要します)
(3)損金算入手続に必要な事業団発行の「寄付金受領書」が本学に届き次第、寄付者にお送りいたします。
(注)
事業団が寄付金を受理した日が寄付金受領書の公布日となります。
当該決算期に損金処理をされる場合は、学内手続きの関係上、決算日の2カ月前までにお手続きをお願いいたします。
決算日が間近な場合、手続きが異なりますので、事前にご相談ください。
◆お申し込み方法:以下の2通を、大学支援事務室までご提出ください
・指定寄付金申込書(本学宛)様式A-1もしくは様式A-2
・寄付金申込書(日本私立学校振興・共済事業団宛)様式1-1