寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)宛に申込手続をする必要がありますが、事業団への諸手続は本学で行います。なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、本学を経由して寄付者にお送りいたします。また、決算月に寄付を予定され ている場合、手続きが異なる場合がありますので、予め大学支援事務室までお問い合わせください。


◆お申し込み方法:以下の2通を、大学支援事務室までご提出ください
・指定寄付金申込書(本学宛)様式A-1もしくは様式A-2
・寄付金申込書(日本私立学校振興・共済事業団宛)様式1-1