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法人が行う寄付に対する税法上の優遇措置について

法人様が明治大学に対して行った寄付金につきましては、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入の方法には、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」の2種類がございます。

1.受配者指定寄付金

寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)宛に申込手続をする必要がありますが、事業団への諸手続は本学で行います。
なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、本学を経由して寄付者にお送りいたします。また、決算月に寄付を予定され ている場合、手続きが異なる場合がありますので、予め大学支援事務室までお問い合わせください。

2.特定公益増進法人に対する寄付金

法人様が明治大学に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として一定の限度額までが損金に算入できます。また、特定公益増進法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含めます。
寄付申込に必要な書類は下記ページよりダウンロードしてお使いいただけます。
お問い合わせ先

学校法人明治大学 大学支援事務室

Email:℡03-3296-4057・4059(FAX4366)