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税制上の優遇措置

個人の方の当大学への寄付金は、所得税・住民税の寄付金控除を受けることができ、最大約50%相当額の税負担軽減になります。法人の方は、法人税法に基づき当該事業年度の損金に算入することができます。下記より該当のページにて詳細をご確認ください。
控除には2種類あり、「税額控除」「所得控除」のいずれか一方の制度を確定申告の際に選択していただきます。控除額は、個人の所得、税率、寄付金額などの条件によって異なりますが、所得税率に関係なく所得税額から直接控除される税額控除を適用したほうが、多くの場合において所得控除よりも減税効果が大きくなります。
〇税額控除:
寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除
〇所得控除:寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額を、所得(課税所得金額)から控除

 次の都道府県・市区町村にお住まいの個人の方は、上記所得税控除に加え、住民税控除も合わせて受けることができます。
〇東京都、神奈川県:寄付金控除率4%(ただし、神奈川県横浜市にお住まいの方は2%)
〇東京都杉並区、中野区、調布市・神奈川県川崎市:寄付金控除率10%

<例>20万円ご寄付され、税額控除を選択し、住民税控除を受けた場合

 法人様が明治大学に対して行った寄付金につきましては、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入の方法には、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」の2種類がございます。お申し込み時にいずれかを選択していただきます。
お問い合わせ先

学校法人明治大学 大学支援事務室

〒101-8301
東京都千代田区神田駿河台1-1
℡03-3296-4057・4059(FAX4366)