法人の皆様へ
住民税の控除について
「個人住民税の寄付金税制が拡充されました」—ふるさと応援税制による個人住民税寄付金控除について—
平成20年度および平成23年度の税制改正に伴い,寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例により指定している都道府県・市区町村にお住まいの個人の方は,本学に対して2,000円を超える寄付を行った場合,住民税の寄付金控除が受けることができます。
1. 本学の条例指定
本学に対する指定の状況は以下のとおりです。
都道府県
東京都
東京都主税局課税部課税指導課 個人事業税係
TEL 03-5388-2956
神奈川県
神奈川県政策局財政部課税課 課税第一グループ
TEL 045-210-1111(内線2322,2323)
市区町村
杉並区(東京都)
中野区(東京都)
調布市(東京都)
川崎市(神奈川県)
2. 手続き方法
(1) 所得税控除をうけるための確定申告を行う方
大多数の方は所得税控除を受けるための確定申告を行うと思われます。この場合、住民税の寄附金控除を受けるための手続きは不要です。
(2) 確定申告を行わず、住民税の寄附金控除のみを申告する方
各市区町村の税務担当課宛に所定様式を提出する必要があります。詳しくは住所地の各市区町村の税務担当課へお問合せください。
参考:総務省ホームページ
1. 本学の条例指定
本学に対する指定の状況は以下のとおりです。
都道府県
東京都
東京都主税局課税部課税指導課 個人事業税係
TEL 03-5388-2956
神奈川県
神奈川県政策局財政部課税課 課税第一グループ
TEL 045-210-1111(内線2322,2323)
市区町村
杉並区(東京都)
中野区(東京都)
調布市(東京都)
川崎市(神奈川県)
2. 手続き方法
(1) 所得税控除をうけるための確定申告を行う方
大多数の方は所得税控除を受けるための確定申告を行うと思われます。この場合、住民税の寄附金控除を受けるための手続きは不要です。
(2) 確定申告を行わず、住民税の寄附金控除のみを申告する方
各市区町村の税務担当課宛に所定様式を提出する必要があります。詳しくは住所地の各市区町村の税務担当課へお問合せください。
参考:総務省ホームページ