普段から規律のある行動を心掛けてください。
1.飲酒事故防止について
また、20歳以上のサークル部員についても、飲酒の無理強いやイッキ飲みによる事故が発生しないよう、各サークルの皆さんは、部員に対し万全の注意を呼びかけるとともに、不幸な事故が起こらないように指導を徹底してください。
① 20歳未満の飲酒は禁止。
② 『イッキ飲み』はしない、させない。
③ はやす、あおる等の行為を含め、他者に飲酒を強要しない。
④ 自主的に飲み過ぎている人がいる場合も周りの人が制止!
酔いつぶれた人が出た場合は、絶対にひとりにせず、付き添って介抱!
吐く人を出さないように心掛け、必要に応じ救急要請等の対処を!
※大学は、この種の『イッキ飲ませ』行為をした者に対し、学則に基づき厳正に対処します。
2.団体行動上の注意
公共の場では、大人数で行動するだけでも、一般の利用者や通行の妨げとなることもあります。
駅前や公園で集まって話しているだけのつもりでも、近隣の方々に騒音等で迷惑を掛けていることもあります。合宿先で深夜から朝まで騒いだり歓談していいたために、家族連れや他の宿泊客から「うるさくて眠れなかった」等の苦情が大学に寄せられています。
団体行動時には、個人行動時以上に周囲への配慮が求められます。自分たちが周囲からどのように映っているか、また、どのように思われているか、他者への思いやりの気持ちを持った自覚ある行動を心掛けてください。
【新歓期の苦情】
・ 公共の場で周囲に配慮せず、騒音を出す(特に夜間の公園、お花見等)
・ 飲食後のゴミを片付けずに放置する
・ 駅周辺を集合場所として、通行を妨げている
【大学周辺での苦情事例】
・ 明大前駅前広場で、集団で騒いでいる。
・ 明大前駅前広場で、酒に酔い嘔吐している、タバコの吸殻の投げ捨てをしている、ゴミを散らかしている。
・ 錦華公園(駿河台キャンパスに隣接)で深夜に酒盛りをして騒いでいる。
・ 生田駅周辺の道路で道幅一杯に歩き、一般の通行を阻害している。
【合宿先や交通機関での苦情事例】
・ 大人数で日帰り温泉に入り、浴室や休憩室を占拠していて一般の利用者が利用できない。
・ 大人数で電車を利用し、車内でうるさくしている。
3.SNS利用にあたっての注意
大学が定めるガイドライン内容を確認し、ソーシャルメディアを適切に利用するとともに、自分の身を守るために,常に規律ある行動を心掛けてください。
明治大学ソーシャルメディアガイドライン
4.宿泊・遠征をする際の注意
サークル合宿や遠征等において、思わぬ災難や事故に遭遇した団体から多く相談が寄せられます。各サークルにおいては、入念な事前計画を行い、下記事項を遵守してください。
【宿泊・遠征を伴う活動に際する注意事項】
① 「行事届」の提出
② 各部員に合宿(旅行)計画書を配布すること
③ 公共交通機関の利用
④ 学生証・保険証及び「学生健康保険のしおり」を持参
⑤ 現地の気象情報に留意
⑥ 規則正しい生活と体調管理に留意
⑦ 飲酒マナーの遵守
⑧ ネット上に個人情報を公開するリスクを理解すること
⑨ 学内外に関わらず、明治大学生として規律ある行動を心掛けること
⑩ 適切な処置と連絡を
【その他:海外での合宿や遠征を実施する場合】
報道及び渡航先最寄りの日本国大使館又は総領事館から最新の情報を入手するとともに、外務省が実施している渡航登録サービスへの登録を利用するなど、いかなる国・地域においても安全確保に十分注意してください。
●外務省 海外安全ホームページ : http://www.anzen.mofa.go.jp/
●外務省 渡航登録サービス : https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
万一、事故・トラブル等が発生した場合は、適切な処置(救急要請)をとるとともに、直ちに,サークルの部長(教職員)及び大学に連絡をすること。
事故発生→救急要請(救急車、警察等)→部長・大学
5.課外活動中に事故が発生した場合
(1)学内での事故の場合
各キャンパス学生支援事務室・中野教育研究支援事務室、または近くの窓口に至急連絡してください。学内の診療所の医師、看護師が対応します。窓口取扱時間外については、守衛所へ至急連絡してください。
(2)学外での事故の場合
事態が深刻な場合は、ためらわずに救急車(119番)を要請してください。
※学内・学外いずれの場合も事故発生後早急に、「事故の当事者の保護者」、「部長や監督」、「各キャンパス学生支援事務室・中野教育研究支援事務室」へ必ず報告してください。事故発生後の初期対応が特に重要です。
(3)協定医療機関(学生健康保険互助組合)について
全学生が組合員となっている学生健康保険互助組合が、独自に契約を結んでいる協定医療機関を利用する場合、「健康保険証」と「学生証」の両方の提示により、外来での保険診療分については自己負担なしで診療を受けられます。 詳しくは「学生健康保険のしおり」を参照してください。
(4)学生教育研究災害傷害保険(学研災)について
※学研災で担保される範囲は限られています。各サークルでの活動内容に応じた保険に加入することを勧めます(旅行保険等)。特に危険を伴う活動(山岳登 攀等)の場合、保険が適用されない場合があります。あらかじめ、他のスポーツ保険へ加入することを推奨します。
【 注 意 !】
◆ 「学生団体役員届」、「行事開催届」等の届出書類の提出を怠ると、保険が適用されません。
◆ 体同連を含むスポーツ系サークルは、「スポーツ安全保険」((財)スポーツ安全協会)に必ず加入してください。