2026年06月03日
【6月3日10時更新】6月3日(水)の授業措置について / 【Updated at 10am, June 3】For classes on Wednesday, June 3
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↓奨学生番号が6または8から始まる方(例:82004111111、62004999999)
第一種(無利子)・第二種(有利子)「貸与」奨学金
休学等により奨学金を休止したい場合 ⇒「休止の異動願」
奨学金を停止したい場合 ⇒「停止の異動願」
奨学金を辞退したい場合 ⇒「辞退の異動願」
退学等により奨学金を廃止したい場合 ⇒「退学の異動願」
復学等により奨学金を復活したい場合 ⇒「復活の異動願」
↓奨学生番号が5から始まる方(例:51704111111)
「給付」奨学金
休学等により奨学金を休止したい場合 ⇒「休止の異動願」 ※1
自己都合により奨学金を停止したい場合 ⇒「停止の異動願」 ※1
「授業料等減免支援停止申請書」 ※1原則として給付奨学金を休・停止する際には一緒に提出してください。
退学等により奨学金を廃止したい場合 ⇒「退学の異動願及び認定報告」
復学等により奨学金を復活したい場合 ⇒「休止からの復活の異動願(届)」 ※2
停止の奨学金を復活したい場合 ⇒「停止からの復活の異動願(届)」 ※2
「授業料等減免支援再開申請書」 ※2原則として給付奨学金を再開する際には一緒に提出してください。
〇給付奨学金注意事項
①給付奨学金は辞退ができません、受給を止めたい方は「停止」の手続きを行ってください。
停止後も在籍報告・継続手続等の各種手続は必要となりますので、大学からの連絡に従い、手続きを済ませてください。
〇共通注意事項
①休学をした場合には、上記の異動願を必ず提出してください。
②復学した場合は、復活の異動届を提出しない限り、奨学金は再開されません。
③提出後、申請反映までには1~2カ月程度かかります。(辞退の場合は指定した最終受領希望月が優先されます。)
種別・採用年度により、以下の届出用紙を提出してください。また、提出時点で学生本人が未成年の場合には届出に親権者の同意が必要です。
第二種奨学金申し込み時に選択した「利率の算定方法」を変更する際に提出してください。
※本人名義の普通預金口座に限ります。以下の金融機関および貯蓄預金口座は取り扱いできません。
(取り扱いできない金融機関)信託銀行・新生銀行・あおぞら銀行・農協・ネットバンク・外資系銀行・コンビニ銀行等
第一種奨学金の返還方式を希望する場合、本届を提出してください。
なお、人的保証選択者が所得連動方式への変更を希望する場合は、併せて機関保証制度への変更が必要です。
※以下の場合、留学期間中は奨学金を継続できません。奨学金を休止するために上記1の異動願を提出してください。
以下の届・願はリレー口座(返還用引落口座)に加入していることが前提となります。
以前受給していた奨学金について、在学中の返還猶予を受けたい場合
スカラネット・パーソナルから提出してください。
スカラネット・パーソナル ログインページ
(初回利用時には新規利用登録が必要です)
入力時に必要となる「学校番号」は【304071ー所属キャンパス番号】です。
⇒所属キャンパス(番号) 駿河台(01) 和泉(02) 生田(03) 中野(04) 法務研究科(60)