留学・休学・退学・短縮卒業(修了)など学籍異動をする場合には、必ず該当する書類を提出してください。
手続を怠ると、奨学金の受給・返還等に支障が生じる場合がありますので、確認を怠らないようにしてください。
作成後は所属キャンパス奨学金係へ持参いただくか、記録の残る方法で郵送してください。
・駿河台キャンパス 学生支援事務室 〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1丁目1
・和泉キャンパス 和泉学生支援事務室 〒168-8555 東京都杉並区永福1丁目9ー1
・生田キャンパス 生田学生支援事務室 〒214-8571 神奈川県川崎市多摩区東三田1丁目1ー1
・中野キャンパス 中野教育研究支援事務室 〒164-8525 東京都中野区中野4丁目21ー1
奨学金受給中の各種届
1.奨学金を止めたい、再開したい場合
↓奨学生番号が6または8から始まる方(例:82004111111、62004999999)
第一種(無利子)・第二種(有利子)「貸与」奨学金
休学等により奨学金を休止したい場合 ⇒「休止の異動願」
奨学金を辞退したい場合 ⇒「辞退の異動願」
退学等により奨学金を廃止したい場合 ⇒「退学の異動願」
復学等により奨学金を復活したい場合 ⇒「復活の異動願」
↓奨学生番号が5から始まる方(例:51704111111)
「給付」奨学金
休学等により奨学金を休止したい場合 ⇒「休止の異動願」 ※1
自己都合により奨学金を停止したい場合 ⇒「停止の異動願」 ※1
「授業料等減免支援停止申請書」 ※1原則として給付奨学金を休・停止する際には一緒に提出してください。
退学等により奨学金を廃止したい場合 ⇒「退学の異動願及び認定報告」
復学等により奨学金を復活したい場合 ⇒「休止からの復活の異動願(届)」 ※2
停止の奨学金を復活したい場合 ⇒「停止からの復活の異動願(届)」 ※2
「授業料等減免支援再開申請書」 ※2原則として給付奨学金を再開する際には一緒に提出してください。
〇給付奨学金注意事項
①給付奨学金は辞退ができません、受給を止めたい方は「停止」の手続きを行ってください。
停止後も在籍報告・継続手続等の各種手続は必要となりますので、大学からの連絡に従い、手続きを済ませてください。
〇共通注意事項
①休学をした場合には、上記の異動願を必ず提出してください。
②復学した場合は、復活の異動届を提出しない限り、奨学金は再開されません。
③提出後、申請反映までには1~2カ月程度かかります。(辞退の場合は指定した最終受領希望月が優先されます。)
2.奨学金額(月額)の変更を希望する場合
種別・採用年度により、以下の届出用紙を提出してください。また、提出時点で学生本人が未成年の場合には届出に親権者の同意が必要です。
- 第一種奨学金・第二種奨学金の増額
- 「第一種奨学金貸与月額変更(届)(増額)」
- 「第二種奨学金貸与月額変更(届)(増額)」
- 増額後の貸与総額を確認したい方はコチラから確認してください。
- 第一種奨学金・第二種奨学金の減額
- 「第一種奨学金貸与月額変更(届)(減額)」
- 「第二種奨学金貸与月額変更(届)(減額)」⇒ 各自でスカラネット・パーソナルから手続きをしてください(紙での届出様式の提出は不要です)。 ※ スカラネットパーソナルから手続きができないような手続きが必要な場合は、所属キャンパスの奨学金窓口に申し出てください。
- 給付奨学金
自宅通学者が「自宅外通学」になった場合、あるいは自宅外通学者が「自宅通学」になった場合に提出してください。また自宅外通学を選択する場合は別途「自宅外通学を証明する書類」の提出が必要になります。詳細は「通学形態変更届」の2枚目の「自宅外通学要件確認チャート」を確認してください。 - 「通学形態変更届(自宅通学から自宅外通学に変更する場合)」
- 【記入例】「通学形態変更届(自宅通学から自宅外通学に変更する場合)」
- 【自宅外通学に関するQ&Aについて】
- 【証明書類に関する参考様式】「賃貸借契約証明書(個人間)兼居住証明書」「支払実績証明書」「入寮(入所)証明書」
- 「通学形態変更届(自宅外通学から自宅通学に変更する場合)」
3.第二種奨学金「利率の算定方法」の変更を希望する場合
第二種奨学金申し込み時に選択した「利率の算定方法」を変更する際に提出してください。
- 「利率の算定方法」は、貸与期間中の一定期間変更(貸与終了前)が可能です(貸与終了後は変更できません)。
- 「第二種奨学金「利率の算定方法」変更届」
- 人的保証選択者は、申込時に届出た連帯保証人・保証人の自署・実印捺印ならびに印鑑登録証明書の提出が再度必要になります
4.奨学金振込口座を変更したい場合
※本人名義の普通預金口座に限ります。以下の金融機関および貯蓄預金口座は取り扱いできません。
(取り扱いできない金融機関)信託銀行・新生銀行・あおぞら銀行・農協・ネットバンク・外資系銀行・コンビニ銀行等
5.奨学金返還方式を変更したい場合
第一種奨学金の返還方式を希望する場合、本届を提出してください。
なお、人的保証選択者が所得連動方式への変更を希望する場合は、併せて機関保証制度への変更が必要です。
6.これから留学する方で、留学中も継続して奨学金を受けたい場合
- 留学中の学籍状態が「留学」または「在学」の場合、原則日本学生支援機構奨学金は自動的に継続となります(2019年度より変更)。この場合特に手続きは必要はありません。
- 休止したい場合のみ「異動願(休止)」を提出してください。
- また、留学中の学籍状態が「休学」であっても、奨学金の継続を希望する場合は、以下の「留学奨学金継続願」を提出してください。(提出締切:休学開始月の前々月末まで)
- ただし、継続が認められるには留学先が「海外の⼤学⼜は⼤学院(大学付属の語学学校を含む)」であることが必要です。
- 「留学奨学金継続願」
- 「奨学金継続に係る申告書(留学継続)(学部用)」
- 「奨学金継続に係る申告書(留学継続)(大学院用)」
※以下の場合、留学期間中は奨学金を継続できません。奨学金を休止するために上記1の異動願を提出してください。
- 国費・準国費による留学に行く場合(海外留学支援制度および官民協働海外留学支援制除く)
返還猶予関連の手続について
以下の届・願はリレー口座(返還用引落口座)に加入していることが前提となります。
在学猶予
以前受給していた奨学金について、在学中の返還猶予を受けたい場合
スカラネット・パーソナルから提出してください。
スカラネット・パーソナル ログインページ
(初回利用時には新規利用登録が必要です)
入力時に必要となる「学校番号」は【304071ー所属キャンパス番号】です。
⇒所属キャンパス(番号) 駿河台(01) 和泉(02) 生田(03) 中野(04) 法務研究科(60)