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日本学生支援機構給付・貸与奨学金(家計急変採用)

日本学生支援機構給付奨学金(家計急変採用)

給付奨学金案内(家計急変採用)の冊子は配布しません。
まずは、各キャンパス学生支援事務室(中野教育研究支援事務室)奨学金係に相談いただいた後に、各自下記からダウンロード・印刷の上、必要書類を揃えてください。

1.奨学金案内

2.申請関係書類

【全員必須(申請者⇒大学)】
給付奨学金確認書(両面印刷必須)
給付奨学金(家計急変採用)確認事項提出書 
※確認書及び確認事項提出書のマイナンバーIDは記入不要です。
家計急変事由に関する証明書類 ※各自用意してください。
(補足資料)事由B診断書について
返送用ラベル
●成績に関する資料(前年度末までのGPAによって下記のAまたはBを提出してください。不明な場合、所属学部まで問い合わせてください。)
【入学後1年を経過していない人】 
 A. 高校時の評定平均値が3.5以上の場合⇒調査書(調査書の準備に時間を要する場合は学修計画書でも可)
 B. 高校時の評定平均値が3.5未満の場合⇒学修計画書
【入学後1年以上を経過した人】
 A. GPAが2.5以上の場合⇒成績通知表
 B. GPAが2.5未満の場合⇒学修計画書

【全員必須(申請者⇒日本学生支援機構)】
●マイナンバーキット
※マイナンバーキットは大学に申請書類等が不備なく到着した後、返送用ラベルの住所に送付します。

【該当者のみ(申請者⇒大学)】
(該当者のみ)休職証明書
※事由Bに該当する方用(必要に応じて利用してください)
(該当者のみ)自営業者等の所得金額計算書
※所得に関する証明書として帳簿のコピーを提出する場合には、次の「(様式)自営業等の所得金額計算書」を併せて提出してください。
●(該当者のみ)事故又は病気により離職し半年以上就労が困難な場合の事由による申告書
※事由Bに該当する方で、自営業者や病気により退職(失業)した場合(④病気休職中であることの証明書の代わりとしてください)。
(該当者のみ)雇用保険受給資格者証を提出できない場合の事情書
※事由Cに該当する方で、雇用保険受給資格者証の提出ができない場合,雇用保険被保険者離職票と本様式を提出してください。
(該当者のみ)保護証明書
※事由Eに該当する方用

3.申請書類の提出先について

申請書類は、ご自身の所属キャンパスで以下の奨学金窓口に直接持参、または、郵送により提出してください。
郵送の場合は、特定記録にて郵便局から所属キャンパスの以下住所に郵送してください。

● 駿河台キャンパス(法・商・政治経済・文・経営・情報コミュニケーション学部)3・4年生
 〒101-8301 千代田区神田駿河台1-1 学生支援事務室(奨学金係)

● 和泉キャンパス(法・商・政治経済・文・経営・情報コミュニケーション学部) 1・2年生
 〒168-8555 杉並区永福1-9-1 和泉学生支援事務室(奨学金係)

● 生田キャンパス(理工・農学部)
 〒214-8571 川崎市多摩区東三田1-1-1 生田学生支援事務室(奨学金係)

● 中野キャンパス(国際日本・総合数理学部)
 〒164-8525 中野区中野4-21-1 中野教育研究支援事務室(奨学金係)

各キャンパスの郵送用ラベルはこちら

※普通郵便で郵送したことによる未着等については責任を負いかねます。
※郵送費は各自ご負担ください。
※電話等による申請書類の到着確認はお答えできません。

4.スカラネット下書き用紙(申請時大学送付不要)

 スカラネット下書き用紙(家計急変用)
※申請書類提出後、大学からスカラネット入力に関しての必要書類とマイナンバーに関する書類が到着次第、各自印刷・記入しスカラネット入力を進めてください。
※印刷しての配付はおこないません。

5.申請にあたっての注意事項

・(特に新1年生は)ガイダンス動画(音声付きスライド)を視聴して、奨学金の概要等理解を深めてください。
・奨学金の申請にあたり、必ず保護者への説明を行ってください。
・書類の提出前に不備がないか、今一度確認してください。
・申請書類は大学で受領後、順次(開封し)確認いたします。不備があった場合の連絡は、電話やOh-o!Meijiで個別にご連絡しますので連絡が取れるようにしておいてください。
・連絡が取れない(不備の解消ができない)場合は、選考から外れる場合がありますので、注意してください。

日本学生支援機構貸与奨学金(緊急・応急採用)

本人及び配偶者(定職に限る)又は父母(本人の収入が父母からの給付による場合に限る)のうち、主たる家計支持者が失職、破産、会社の倒産、病気、死亡等又は火災、風水害によって、家計急変となった場合に、家計が急変した時から1年以内に申し込むことができます。
●緊急採用(第一種奨学金(無利子))
貸与額、収入上限は第一種奨学金に準じます。貸与期間は、事由発生の月以降からその年度末までですが、標準修業年限以内で、3月満期時に状況が変わらない場合は、再審査後、さらに1年継続できる場合があります。
●応急採用(第二種奨学金(有利子))
貸与額、収入上限は第二種奨学金に準じます。貸与期間は、事由発生年度の4月以降の希望月から標準修業年限までとなりますが、継続するためには第二種奨学生と同様に継続手続きをしなければなりません。

ご希望の方は各キャンパスの奨学金係にお問い合わせください。