(1) 文部科学大臣により設置認可を受けた日本国内の大学を卒業した者
(2) 大学改革支援・学位授与機構(旧名称:大学評価・学位授与機構)により学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を日本国内において履修することにより、当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 日本国内において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学等において、修業年限が3年以上の課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣が指定した者(昭和28年文部省告示第5号参照)
(9) 外国において学校教育における15年の課程を修了し、本研究科において、所定数の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者 (注2)
(10)本研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの (注1・2)
注1 出願資格(8)に該当する者とは、旧大学令による大学、各省庁組織令・設置法による大学校等を卒業した者および卒業見込みの者です。
注2 学校教育法第102条第2項に規定する資格を有する者の入学(飛び入学)は認めません。
注3 出願資格(10)には、以下の者が該当します。
・短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校、各種学校の卒業者
・学士の学位を授与されていない者(中国の3年制大学(専科大学、職業学院等)のみ卒業者等)
・中国の自学考試卒業者
・その他の教育施設の修了者
注4 出願資格(3)~(10)で出願しようとする者は、あらかじめ出願資格審査を行います。