高等教育の修学支援制度(授業料等減免および給付型奨学金)
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高等教育の修学支援制度(授業料等減免および給付型奨学金)
明治大学は2020年4月から開始された、国による「高等教育の修学支援制度」の対象校として認定を受け、支援措置の対象となる「住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯」「理⼯農系」「多子世帯」である明治大学の学部生および入学する新入生に対して、授業料等減免および給付型奨学金の支援を行います。
大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、確認申請書を次のとおり公表します。
【新入生】 ※高校等で予約申請をした場合
①授業料等減免
入学後、所定の時期に大学から日本学生支援機構登録口座(学生本人口座)に給付します。(9月頃)
1年生の秋学期以降は原則として、学費等振込用紙から減免されます。
②給付奨学金
入学後、毎月、学生本人の口座に給付されます。(日本学生支援機構の指定日)
※授業料減免のみの支援区分の場合、給付奨学金の振込はありません。
※入学手続時については、入学金及び授業料等を含む入学諸費用は、所定の金額を納入していただき、
入学後に授業料等減免により減免される入学金及び授業料を支給します。したがって、入学諸費用等は各自ご準備ください。
〔入学諸費用をサポートする仕組み〕
国の教育ローン(日本政策金融公庫)
入学時特別増額貸与奨学金(日本学生支援機構)
生活福祉資金貸付制度(市区町村の社会福祉協議会が窓口)
母子父子寡婦福祉資金貸付金(市区町村の福祉担当窓口)
【在学生】
①授業料等減免
採用後、所定の時期に大学から日本学生支援機構登録口座(学生本人口座)に給付します。(9月頃)
次学期以降は原則として、学費等振込用紙から減免されます。
②給付学金
毎月、日本学生支援機構登録口座(学生本人口座)に給付されます。(日本学生支援機構の指定日)
※授業料減免のみの支援区分の場合、給付奨学金の振込はありません。
【共通注意事項】
授業料等減免については、国から大学への交付があり、大学から各採用者の方々へ振込をします。
そのため、各採用者への振込が年度末になることが予想されます。
学費については予めご用意いただきますようお願いします。
(1)新入生(受験生)
①高校3年の6月頃
申込(生徒→高校→機構)
②12月頃
候補者の決定
③入学試験合格後
入学手続時、入学諸費用(入学金、授業料等)を納入
④入学後
進学届等の提出、採用の決定
⑤所定の時期
減免・給付
※上記は、明治大学の入学試験に合格し、入学する場合の手続の流れです。一般入学試験以外の入学試験(特別入学試験等)により入学する場合の手続の流れは若干異なります。
※入学手続時については、入学金及び授業料を含む入学諸費用は、所定の金額を納入していただき、入学後に授業等減免により減免される入学金及び授業料を支給します。したがって、入学諸費用は各自準備してください。
(2)在学生
①3月下旬頃
申請書類をホームページ公開
②4月上旬頃
申込(学生→大学・機構)
③7月~8月頃
候補者の決定
④所定の時期
減免・給付
※上記以外の時期における申請については、別途おしらせします。