この奨学金は、地震、風水害、火山の噴火等の自然災害により、被災した学部生に対し、経済的に援助することを目的とし、家屋の全半壊などの被害状況によって授業料年額相当額または授業料年額2分の1相当額を給付する制度です。事由発生時から1年以内(ただし事由発生が入学後に限る)であれば申し込みできます。主たる家計支持者を含む家族が常住する家屋が甚大な被害を受けていることを主な要件とし、人的な火災等は原則含みません。
本人提出の申請書と罹災証明などの主な災害被害状況を証明する公的な書類に基づき、給付額を決定します。