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学生生活

(4/8追記)令和7年度からの多子世帯の学生等に対する大学等の授業料・入学金の無償化等について

2025年04月08日
明治大学

4/8更新:「2 多子世帯の確認」に追記しました。

令和7年度から開始予定の多子世帯の学生等に対する大学等の授業料・入学金の無償化等について、以下の通りお知らせします。

1 本制度について
詳細は、文部科学省ホームページをご覧ください。

【制度の概要】
・私立大学の場合、生計維持者の扶養する子供等が3人以上の世帯の新入生および在学生は、年間の授業料減免支援が最大70万円となります。
 授業料全額が無償化される制度ではありません。
・授業料等減免を受けるためには、本学が指定する期間内に申請し、日本学生支援機構(JASSO)による選考を経て採否が決定します。
 自動的に減免される制度ではありません。
・多子世帯の要件を満たすかどうかの判定は、JASSOがマイナンバーを通じて行います。大学では判定できませんので、要件を満たすと思われる場合は、
 申請を行いJASSOの判定結果をお待ちください。

2 多子世帯の確認
多子世帯の確認は、マイナンバーを通じて、扶養する子供等の人数をJASSOが確認します。
原則として、申請時点で確定している前年以前の年末(12月31日)時点の住民税の課税情報によって行います。
申請の時期 判定に用いる住民税の課税情報
2025年春 2023年12月31日時点
2025年秋 2024年12月31日時点

 4月8日追記
 ※【扶養する子供等】の判定は、奨学金の申請時点における、実際の兄弟姉妹の数ではありませんので、ご注意ください。
 従って、兄弟姉妹が3人で、今年の春から社会人になって扶養から外れる(もしくは昨年の春から社会人になって扶養から外れている)場合でも、
 奨学金の申請時点で多子世帯に該当する可能性があります。      
 ※アルバイトの収入が多く、扶養から外れている場合は、【扶養する子供等】としてカウントされない場合があります。
 ※【扶養する子供等】の範囲は、実子、養子を指し、生計維持者よりも、年下の扶養親族です。
 ※奨学金申請の直前に出生した子供等がいる場合は、【扶養する子供等】の数に加算することができますので、具体的な申請方法については、
 各キャンパス奨学金係までお問い合わせください。
 

3 申請方法
 以下のリンク先を確認し、2025年度春の定期募集で「給付奨学金」に必ず申請をしてください。
 
日本学生支援機構奨学金の申請を希望する方へ(春の定期募集・在学採用)←クリック
 ※すでに「高等教育の修学支援新制度」に採用されている在学生(支援区分対象外の学生も含む)は、改めて定期採用に申請する必要はありません。
 
 ※予約採用者について
 新入生で、昨年度の高等学校在学中に日本学生支援機構奨学金の採用候補者(予約生)となった方は、以下のリンク先から必要な手続きを確認してください。
 高等学校在学時に日本学生支援機構奨学金の予約採用候補者となっている方へ(予約生)←クリック

 また、「令和7年度大学等奨学生採用候補者決定通知」において、給付奨学金の選考結果が「不採用【多子世帯〇】」となっている方は、
 在学採用で新規申請することで、令和7年度からの多子世帯支援(授業料減免)の対象となる可能性があります。
 予約採用の手続きを完了しただけでは支援対象とはなりませんのでご注意ください。
 日本学生支援機構奨学金の申請を希望する方へ(春の定期募集・在学採用)←クリック

4 学費の納入について
 新入生で本制度へ申請予定の方(予約採用者含む)は、本学が指定する入学手続の期日までに、全額を納入いただきますようお願いします。
 本制度に採用された後、授業料等減免分を返金いたします。

                                                                     以 上