Master of Public Policy, MPP

公共政策のプロフェッショナルを育成するガバナンス研究科

【鈴木準兼任講師】新型コロナウイルス感染症対策と消費税

筆者紹介

本コラムは鈴木準兼任講師が執筆しております。 筆者:鈴木兼任講師

ガバナンス研究科兼任講師 鈴木準(株式会社大和総研執行役員 調査本部副本部長)

  • 担当科目:政策研究I-B(社会保障のガバナンス)
  • プロフィール:都立大法卒。経済政策や社会保障制度等の調査に従事。経済財政諮問会議専門委員、男女共同参画会議議員を現任。著書に『社会保障と税の一体改革をよむ』等。

ページ内リンク(見出しをクリックすると該当箇所に移動します。)

新型コロナウイルス感染症対策として消費税減税?

ごく足下では積極的なPCR(polymerase chain reaction)検査の実施等により陽性者数が増えていますが、人口当たり死亡者数などから見ると、日本は諸外国と比較して新型コロナウイルス感染症への対応に成功していると言ってよさそうです。その要因に関する分析はこれからですが、日本の医療提供体制がそれに貢献していることは確かでしょう。

他方で、経済活動を人為的に制約するか、自由に任せるかは、少なくとも短期的には感染症拡大の問題とトレードオフの関係にあります。流行が警戒される中では、営業や生産、消費などの活動を、可能であるなら抑制するのが望ましいのは当然でしょう。その際、経済活動の自粛による損失や人々の不安に対応するために、政府には様々な政策が求められます。実際、事業者に対する政策金融を通じた資金繰り支援や持続化給付金、家計に対する特別定額給付金などが実施されています。

そうした中、一部でくすぶっているのが消費税減税です。いまのところ現実的な政策論の俎上に載せられてはいないとみられますが、もし仮に新型コロナウイルス感染症の大規模かつ全国的な流行が再び発生すれば、真剣に検討される可能性があるでしょう。

ただ、消費税は医療給付費を含め、社会保障費の重要な財源になっています。現在、おおまかにいって社会保障給付の3分の2は保険料、3分の1は公費(税)が財源です。消費税はその全額を社会保障に充てることが、消費税法(第1条第2項)で規定されています。消費税を減税するという政策は聞こえがいいかもしれませんが、その場合には医療給付を含む社会保障に必要な巨額の財源をどのように別途調達するのか、セットで提案しなければ現実的な政策にはなりません。それでなくても、社会保険料と公費(消費税など)だけでは財源が足りない状況が常態化しており、社会保障費の増加が財政赤字の大きな要因となっています。

所得税や法人税など他の税とは違って、消費税を社会保障費に充てることが法律で明確にされているということは、社会保障給付を増やすべきということになれば、それに見合って消費税率を引き上げる必要があり、一方、これ以上は消費税の負担はできないということになれば、給付を抑制したり効率化・重点化する努力が払われたりするという政策論議のプラットフォームがあるということです。その意味で、消費税の社会保障目的税化は超高齢日本における公共政策上の工夫の一つといえるでしょう。消費税を減税したり廃止したりすれば、消費税がもつその役割を失わせることになり、社会保障に関する改革を後退させる恐れがあると考えられます。

なぜ社会保障の財源に消費税がふさわしいのか

医療や介護、年金といった社会保障制度は社会保険方式を基本としていますから、第一義的な財源は保険料です。民間保険と異なるとはいっても、全額を税財源とする福祉とは異なり、保険数理的な公正さが社会保険にも求められます。ただ、民間保険と異なることも確かであり、一定の公費(税財源)を組み合わせることが妥当とされています。膨張する社会保障費を賄う財源として消費税の役割が強まっている理由は複数あります。

第一に、所得税や社会保険料は、主として現役世代が負担している公租公課です。これからは高齢になっても希望と能力に応じて働き続けられる生涯現役社会を目指すべきですが、現役世代(就業者)の減少は長期的には避けられません。しかも、現役世代の中にも所得税を負担できない人が少なくありません。つまり、一部の現役世代の負担だけで、超高齢社会を安定的に維持できるとは考えられません。

また、法人税は産業競争力の観点から、特に国際的な調和が求められる税です。コロナ禍でいったんはスピードが落ちるかもしれませんが、経済のグローバル化が不可逆的に進むことを考えれば、法人税を社会保障財源の調達に割り当てるわけにはいきません。もしそんなことをすれば、日本企業の国際競争力は大きく損なわれることになるでしょう。

これに対し、消費税は生活水準の高さに合わせて、老若男女を問わず全国民が負担するもので、あらゆる人々が幅広く社会保障の支え手になるという考え方にたった税といえます。働き方やライフスタイルなどによる負担の違いが小さい税でもあります。消費税は逆進的だ(所得が低いほど負担率が高い)との意見も聞かれますが、例えば勤労所得がなくなった引退期に貯蓄を取り崩して消費をしている局面では、消費税の負担率が高く見えてしまうという問題があります。しかし、生涯の所得を生涯の消費に充てると考えれば、消費税は逆進的ではありません。むしろ、定額の年金保険料など、社会保険料の方がよほど逆進的でしょう。

第二に、消費税は世代間の不公平の是正に資する面があるということです。医療・介護、年金といった給付を受給している現在の高齢者は、保険料を納めてきたからこそ受給権を有しているのですが、現在の受給額と対比すれば過去の保険料負担が大きいものだったとはいえません。社会保障制度が賦課方式で営まれているもと、かつては高齢化が今ほどは進んでいなかったため、受給者と支え手のバランスが良好だったからです。これに対して、現在の給付財源を拠出している現在の現役世代の負担は既に相当重く、それがさらに増えていくことはほぼ確実です。しかも、現在の現役世代が享受できる将来の給付は、将来の現役世代の生活水準との対比でみて減らされていく見通しです。

こうした世代間不公平を少しでも是正する方法が、現在の受給者にも負担を求めることができる消費税による課税です。既に給付してしまったものを返還してもらうことはできないため、世代間不公平を完全に解消することはできませんが、それに取り組む姿勢を示すことは現在の財源の負担者やこれから生まれてくる世代に対する重要なメッセージになります。

消費税へのシフトは経済や財政にもメリット

第三に、消費税は個人や企業の経済活動に対して、他の課税と比べて中立的であるというメリットもあります。新型コロナウイルス感染症が拡大する中で経済活動をどのように行っていくかには様々な意見がありますが、消費税は生産市場における課税であり、ほぼ全ての商品やサービスに対して同率で課税されるため、経済活動への歪みが小さいと考えられます。所得税や法人税といった、生産活動の結果として得られた所得の分配に対する課税は、労働や投資に望ましくない影響を与えている可能性があります。また、課税の対象を所得全体ではなく、消費に限定している(貯蓄や投資に課税していない)ことは、資本蓄積にマイナスの影響を与えない点で長期的な成長を志向した税ともいえます。

第四に、財政構造の安定化にも寄与していると考えられます。消費税は租税弾性値(生産や所得が1単位増えたときに税収が何単位増えるかを示す値)がほぼ1の税です。法人税や所得税のように景気が良くなったときに景気の拡大以上に税収が増えることはありませんが、景気が悪くなったときも大きくは減りません。これまでの財政運営をみると、予想以上に税収が増えたときにはそれを債務の返済ではなく追加の歳出に充ててしまい、予想ほど税収が上がらないときには追加で借入を増やしてしまっています。そんなことをしていれば、政府の債務残高が増える一方になるのは当たり前です。

正確な税収の見積もりが難しいという問題は、消費税のウエイトを高めることで緩和されると考えられます。国と地方自治体の合計ベースで、税収総額に占める消費税の割合は、消費税導入時(税率3%当時)は5%前後でしたが、1997年度に税率を5%にした後は15%くらいになり、現在は税率10%で約4分の1を占めるようになっています。消費税の割合を高めることで、国も地方自治体も以前よりは安定的な財政運営が行えるようになっているはずです。

第五として、社会保険の未加入や保険料未納問題への対応にもなることを指摘できるでしょう。未加入や未納の問題は、社会保険の運営上の課題であって消費税とは無関係ですが、社会保障制度の持続可能性への疑念や社会保険料が高すぎるということを理由に、社会保険に未加入だったり保険料を納めなかったりする人が少なからず存在しています。重要なことは、医療や介護、年金の給付に関して、政治は未加入・未納の人々を放置できないということです。

つまり、未加入・未納が拡大し長期化すれば、全額が税財源である生活保護費が膨張するなど、結局は政府が必要とする費用は減りません。保険料の未納者には給付がなされないとしても、別途の財源が必要になるということです。実際、5%から8%、さらに10%への税率引上げに際しては、その増収分が年金受給資格期間の短縮化(25年から10年へ短縮)や65歳以上の介護保険料の低所得者向け軽減、年金生活者支援給付金(低年金者への年額最大約6万円の福祉的給付)の制度創設に充てられました。こうしたことを考えれば、ナショナルミニマムに相当する部分の社会保障を、一定の税財源で整備することに合理性があるといえるでしょう。

第六に、超高齢社会の費用のために何らかの負担増が必要というときに、現在の消費税率が諸外国の付加価値税率と比べてかなり低い(引上げ余地が小さくない)ことも消費税の役割が大きい理由になるでしょう。欧州諸国における付加価値税の標準税率は20%程度です。日本の消費税率を欧州の高い税率にわざわざ合わせる必要はありませんが、いいとこ取りはできません。むしろ日本はそれらの国々よりも高齢化率が高く、相対的に低い税負担で社会を維持する「魔法」はありません。日本は低い付加価値税率と財政赤字という組み合わせで社会保障の財源を捻出している状況を改める必要があると思います。

さらに重要な論点として、第七に、先述したように消費税の位置づけが歳出改革の“てこ”になるということです。本来、税は使途を特定しない一般財源とするのが望ましいのですが、消費税は1999年度から年金、高齢者医療、介護といった高齢者三経費に限定して充てることが国の一般会計の予算総則で記述されるようになり、その後、2012年の社会保障・税一体改革の一環として改正された消費税法に、現役世代の医療や子育てを加えた社会保障四経費に消費税増収分の全てを充てることが明記されました。

消費税減税は正しい政策ではない

消費税率を10%に引き上げることについては、2012年の国会で衆参両院とも約8割の賛成票で決定されました。当時の政治的な意志は尊重されなければならないでしょう。また、この間には多くの税や財政の専門家が反対した軽減税率制度の創設という決定も行われましたが、それに伴ってインボイス制度が導入されたことは(施行は2023年10月)、消費税に対する信頼を高める上で小さくない前進です。

2019年度と2020年度の政府予算では、消費税率の引上げに伴う駆け込み需要と反動減を抑制するために、キャッシュレス決済時のポイント還元、プレミアム付き商品券、次世代住宅ポイント、すまい給付金の拡充、自動車取得時や自動車税の引き下げ、住宅ローン減税の期間延長、公共投資の増額など、異例の臨時・特別の措置が講じられました。新型コロナウイルス感染症対策のための政策手段が多数ある中、時間とコストをかけて税率10%で定着しようとしている消費税を減税することは、よほど慎重であるべきだと私は考えます。

新型コロナウイルス感染症対策として国民1人当たり一律10万円の特別定額給付金が支給されていますが、一律にしたのは困っている人と困っていない人を区別できないことが理由の一つと考えられます。この点、実は、困っているかいないかは所得ではなく、消費を見ればわかります。困っている人は十分な消費ができないため消費税をそれだけ負担していませんが、困っていない人は多くの消費をしているため消費税をそれだけ負担しています。消費税を減税すれば、困っていない人を利することになりかねません。

むしろ超高齢日本の経済や社会の戦略を考えるとき、ポスト10%の検討こそが必要でしょう。医療費一つとっても、年齢で区切った現在の医療保険制度では、高齢になるほど保険料ではなく公費を必要とするシステムになっており、皆が長生きするという喜ばしいことが起きるほど、皆の税負担も増えることになります。長生きすればそれだけ医療費がかかることになり、健康寿命を延伸したらからといって医療費が減るわけではないことは専門家の間のコンセンサスです。年金に関しては20~60歳の40年間とされている基礎年金の拠出期間を、65歳超、45年間超に延長するという提案があります。拠出期間の延長によって年金額を増やすことはおおいに歓迎されますが、基礎年金給付の財源の2分の1は公費です。拠出期間の延長で年金水準を引き上げるためには、税負担を増やす必要があるのです。

最大限の歳出改革が必要であるとしても、社会保障制度の持続性を確保するために、消費税を含めてその体系を再構築しなければ、経営者らはリスクをとった投資に踏み切れず、個人も安心して消費ができません。民間部門が活力ある経済活動を展開するには、国の政策が目先の部分的なことではなく、全体として信認されなければなりません。

そうした中、消費税率を一時的にでも引き下げれば、人々に誤ったメッセージを与えることになる可能性があるでしょう。ドイツが2020年7月から、日本の消費税に相当する付加価値税の標準税率を19%から16%(食料品などの軽減税率は7%から5%)に半年間に限って引き下げましたが、ドイツは平時から財政規律に極めて厳しい点で日本と根本的に異なることを踏まえる必要があります。日本は1989年に消費税を税率3%で導入し、8年後に5%に引上げた後、10%とするのに22年を要しました。もし今、消費税率を引き下げれば、10%に戻すだけでも極めて多大な政治資本が必要になるでしょう。