Go Forward

在留期間更新・在留資格変更

Click HERE for English

在留手続について

在留期間更新、資格変更手続きは、必要な書類をすべて用意し、各キャンパスの国際教育事務室までお持ちください。
原則、書類は受付日から3営業日後に返却しますので、必ず余裕をもって手続きをしてください。

(1)在留期間更新

・現在の在留資格の期間が満了する、3ヶ月前から申請することができます。
・在留期間を超えて在留すると、不法残留として強制退去または刑事罰の対象となります。
常に在留期限を確認し、不法滞在(オーバーステイ)にならないように注意してください。
・在留期間を更新した場合、すでに取得している「資格外活動許可」については無効になりますので、必要な場合は再度申請手続を行ってください。
・成績不良、修得単位数が非常に少ない場合、学費未納の場合は、在留期間の更新が認められず、日本に滞在することができなくなる場合がありますので注意してください。

(2)在留資格変更

・在留資格「留学」以外の在留資格を持つ本学の学生で、「留学」への変更を希望する場合には、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
・在留資格「短期滞在」を持つ本学の学生が、「留学」に変更する場合は、「在留資格認定証明書」が必要です。
・なお、学内外の各種留学生向け奨学金は、在留資格が「留学」であることが条件になっている場合がほとんどです。

(参考)出入国在留管理庁のメール配信サービスについて

 出入国在留管理庁のメール配信サービスに登録すると、在留期限を知らせる通知などが受け取れます。
詳しくはコチラを確認してください。

【登録QRコード付きのチラシ】
日本語版はこちらEnglish version is here
お問い合わせ先

国際教育事務室/International Student Office

在留資格に関するご質問はE-mailでお問合せください。

Email:cip@mics.meiji.ac.jp