・現在の在留資格の期間が満了する、3ヶ月前から申請することができます。
・在留期間を超えて在留すると、不法残留として強制退去または刑事罰の対象となります。
・常に在留期限を確認し、不法滞在(オーバーステイ)にならないように注意してください。
・在留期間を更新した場合、すでに取得している「資格外活動許可」については無効になりますので、必要な場合は再度申請手続を行ってください。
・成績不良、修得単位数が非常に少ない場合、学費未納の場合は、在留期間の更新が認められず、日本に滞在することができなくなる場合がありますので注意してください。