日本への上陸許可により中長期在留者となった外国人留学生には「在留カード」が発行されます。
在留カードは日本に上陸する空港で発行されます。
【注意事項】
1.在留カードは常に携帯してください。(写真データのみ等ではなく、カードそのものが必要です。)
在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
2.入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。
3.在留カードの有効期間は在留期間と同じです。
4.在留カードに書かれている、氏名、生年月日、性別、国籍・地域などに変更が生じた場合は出入国在留管理局に届け出る必要があります。
5.引っ越し等により居住地が変更になる場合は、居住地の区・市役所に届け出て記載事項の変更の手続きをしてください。
6.中長期在留者でなくなったとき、在留カードの有効期間が満了したときなど、在留カードが失効したときは、失効した日から14日以内に返納しなければなりません。
7.休学・退学・卒業後に帰国する際、必ず空港の出国審査時に在留カードを返却する必要があります。
返却せずに帰国し、その後、同じ在留カードを使って日本に出入国することは絶対にしてはいけません。