Go Forward

大学による在籍管理について

1. 在留カードの提出について

明治大学では、出入国管理及び難民認定法第19条の17に基づき、外国人留学生の在留資格を管理しています。
つきましては,Oh-o!Meijiのグループ「外国人留学生書類提出用/International Students Submission」に在留カードの両面コピーを提出してください。

また、資格外活動許可を得てアルバイトをしている方は上記グループからアルバイト情報についても併せて報告してください。
 

※Oh-o!Meijiへの提出方法は以下URL先をご確認ください。
https://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/entry_clearance/6t5h7p000033wsma-att/ListofSubmission.pdf


なお,年度の途中で在留期間更新・在留資格変更等を行った場合や,在留カードの記載内容に変更があった場合には,あらためて提出してください。

2. 卒業・退学者・除籍者・所在不明者等の定期報告

本学に在籍する外国人留学生の卒業・修了・退学者・除籍者・所在不明者等について、文部科学省および出入国在留管理局へ定期報告を行います。
退学、除籍となった場合には、速やかに帰国してください。
在留資格・在留期間の変更や更新を行う場合には、速やかに国際教育事務室で必要な手続を行ってください。

3. 在留資格取消制度

在留資格に該当する活動を行うことなく、日本に3ヶ月以上滞在すると在留資格が取り消されます。在留資格「留学」の外国人留学生が大学での学修を行っていない、もしくは卒業・修了・退学・除籍・休学になったにも関わらず、日本での滞在を続けると、在留資格取消の対象となります。在留資格が取り消されると、悪質な場合は即日強制退去となり、5年間日本への入国ができなくなり、日本での学修再開が認められなくなりますので、注意してください。退学・除籍・休学の予定がある場合は、必ず事前に国際教育事務室に連絡してください。
また、卒業・修了後に、在留資格「留学」のままでは、就職活動を継続することはできませんので注意してください。

4.留学生本人による所属(活動)機関等に関する届出

中長期在留者である留学生が所属する大学や日本語学校など(以下「学校等」という。)の名称や所在地が変更になったとき、学校などが消滅したとき、学校等から離脱(卒業など)したとき、新たな学校等へ移籍(入学など)したとき等には、14日以内に出入国在留管理局への届出が必要です。
この届出は「活動機関に関する届出(参考様式1の1~1の3)」を提出して行ってください。