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大学による在籍管理について

明治大学で安心して学生生活を送るためにも、在留資格やそれにかかわるルールを正しく理解してください。
また、大学には常に最新の在留カード情報を提供してください。

在留資格とは

外国人が日本に滞在する間、一定の活動を行うための資格のことです。
日本に入国する際に与えられる在留資格の範囲での活動が認められ、また、その期間は、在留資格に応じて変わります。
大学の学部または大学院に在籍する留学生の在留資格は、原則として「留学」になります。

出入国在留管理局ページはこちら

在留カード

日本への上陸許可により中長期在留者となった外国人留学生には「在留カード」が発行されます。
在留カードは日本に上陸する空港で発行されます。
 
在留カードの見方はこちら
 
 【注意事項】
1.在留カードは常に携帯してください。(写真データのみ等ではなく、カードそのものが必要です。)
  在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
2.入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。
3.在留カードの有効期間は在留期間と同じです。
4.在留カードに書かれている、氏名、生年月日、性別、国籍・地域などに変更が生じた場合は出入国在留管理局に届け出る必要があります。
5.引っ越し等により居住地が変更になる場合は、居住地の区・市役所に届け出て記載事項の変更の手続きをしてください。
6.中長期在留者でなくなったとき、在留カードの有効期間が満了したときなど、在留カードが失効したときは、失効した日から14日以内に返納しなければなりません。
7.休学・退学・卒業後に帰国する際、必ず空港の出国審査時に在留カードを返却する必要があります。
  返却せずに帰国し、その後、同じ在留カードを使って日本に出入国することは絶対にしてはいけません。

在留資格情報の大学への提出について

明治大学では、出入国管理及び難民認定法第19条の17に基づき、外国人留学生の在留資格を管理し、文部科学省および出入国在留管理庁へ定期的に報告する必要があります。
留学生の皆さんは、常に最新の在留カード情報を大学に届け出てください。
 
提出方法はこちらをご確認下さい。

在留資格取消制度

在留資格「留学」の外国人留学生が大学での学修を行わず、日本に3ヶ月以上滞在すると在留資格が取り消されます。
また、卒業・修了・退学・除籍・休学になったにも関わらず、日本での滞在を続けると、入管法により厳しい処罰の対象となることがあります。
退学・除籍・休学の予定がある場合は、必ず事前に国際教育事務室に相談してください。
また、卒業・修了後に、在留資格「留学」のままでは、就職活動を継続することはできないため、別の在留資格に変更する必要があります。

在留資格と本学の外国人留学生サポートについて

大学からの案内です。必ずこちらをお読みください。
お問い合わせ先

明治大学国際教育事務室

Email:cip@mics.meiji.ac.jp