在留資格に該当する活動を行うことなく、日本に3ヶ月以上滞在すると在留資格が取り消されます。在留資格「留学」の外国人留学生が大学での学修を行っていない、もしくは卒業・修了・退学・除籍・休学になったにも関わらず、日本での滞在を続けると、在留資格取消の対象となります。在留資格が取り消されると、悪質な場合は即日強制退去となり、5年間日本への入国ができなくなり、日本での学修再開が認められなくなりますので、注意してください。退学・除籍・休学の予定がある場合は、必ず事前に国際教育事務室に連絡してください。
また、卒業・修了後に、在留資格「留学」のままでは、就職活動を継続することはできませんので注意してください。