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卒業・修了時の諸手続きについて

卒業・修了時の諸手続きについて

2026年3月卒業・修了予定者向け ガイダンス動画について

在留資格の変更・期間更新等に関する「卒業・修了ガイダンス」を動画にて実施します。
対象者は、2026年3月に卒業・修了予定の留学生(在留資格「留学」)で、2025年12月より動画を公開予定です。
卒業前後の在留資格に関する重要な説明を行いますので、必ず動画を視聴して下さい。

詳細はコチラ(←11月公開予定)

卒業・修了後の進路について

ご自身の進路にあった項目をよく確認してください。手続きに必要な書類など、詳細については、ガイダンス動画を確認してください。

★【全員共通】「活動機関に関する届出」について★

在留資格「留学」をもって、明治大学を卒業する場合は、「活動機関に関する届出」が必要です。
卒業後14日以内に、出入国在留管理局に提出してください。詳細は、コチラをご確認ください。

① 日本国外に出国する場合

卒業式より前に在留期限が切れてしまう場合は、在留期間更新申請を行ってください。
日本の大学院に進学する場合(以下②)を除き、卒業式後も在留資格「留学」のまま滞在することはできません。
在留期限に関わらず、すみやかに出国してください。

② 日本の大学院に進学する場合

●明治大学の大学院に進学する場合 
在留期間更新申請を行ってください。
一部、追加で必要な書類がありますので、詳細はガイダンス動画を確認してください。
 
●明治大学以外の大学院に進学する場合 
進学先の指示に従い、在留期間更新申請を行ってください。
 

③ 日本での就職が決定している場合

既に日本での就職先が決定している場合は、ご自身の仕事内容に応じて在留資格変更申請を行う必要があります。
変更後の在留資格や必要書類の準備等については、就職先と相談してください。

④ 日本での就職活動を継続する場合

在学時から行っていた就職活動を、卒業後も継続して行う場合は、在留資格「特定活動」に資格変更を行う必要があります。
申請には、明治大学が発行する推薦状が必要です。推薦状の発行を希望される方は、申請期間内に、必要書類を国際教育事務室に提出してください。
詳細は、ガイダンス動画を確認してください。

(卒業後)在留資格「特定活動」に変更した後に提出が必要な書類

所定の期日までに、以下の必要書類を国際教育事務室にメールで提出してください。

* 卒業式に参加する家族を日本に呼び寄せたい場合

家族が、短期滞在ビザ(査証)免除措置国・地域から日本に来る場合、ビザの申請は不要です。
一方、短期滞在ビザ(査証)免除措置国・地域外から日本に来る場合には、所定の手続きを経て短期滞在ビザを申請・取得する必要があります。
詳細は、外務省ホームページをご確認ください。

参考リンク

東京出入国在留管理局では、外国人留学生の国内での就職を支援するため、専用の窓口を設けています。
就職時の在留資格の変更について疑問点がある場合は活用してください。※就職活動の相談は受け付けていません。

日本で就職を希望する外国人向けに、企業の情報提供、職業相談、紹介を行っています。
在留資格に関する相談も可能です。英語、中国語による通訳可(要事前確認)

〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階