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アルバイトをする場合


在留資格「留学」の学生がアルバイトをする場合は、出入国在留管理局に「資格外活動許可」の申請をする必要があります。
許可がないままアルバイトをしたり、規定よりも長く働いたり、禁止されている場所でアルバイトをした場合は、資格外活動違反となり、日本で留学生活を続けることができなくなりますので十分注意してください。どんなアルバイトをするか決まっていなくても許可を受けることができますので、今後アルバイトをしたいと思っている人はあらかじめ申請しておくとよいでしょう。

参考:出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可申請について」

資格外活動許可の期限

現在お持ちの在留カード(在留資格)の在留期限と同じです。
在留期間更新や在留資格変更をすると、前に取得した資格外活動許可は無効になります。
在留カードの更新・変更をする時には、資格外活動許可も一緒に申請するようにしましょう。

アルバイトができる時間数

*授業実施期間: 週28時間以内

*夏季・冬季・春季休暇期間: 1日8時間以内、週40時間以内
(長期休暇中は働ける時間は変わります。長期休暇を証明する書類はないので、大学の学年をアルバイト先に提出してください。)


仕事に関する作業をしている時間、全てが含まれます。
例)配達業務の場合:実際の配達時間だけではなく、地図アプリを立ち上げて待機している時間も含まれます。
※複数のアルバイトをしている場合、全てのアルバイトの合計時間が、上記の時間内である必要があります。

資格外活動の注意点

アルバイト先について

風俗営業や風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは禁じられています。
また、スナック、ナイトクラブ、客の接待をして飲食させるバー・喫茶店などでの皿洗いや掃除業務も禁止されています。

休学を考えている場合

 休学中の留学生が「資格外活動許可」を得ることはできません。

その他

*「資格外活動許可」を得ずにアルバイトを行うこと、または許可されている範囲を超えてアルバイトを行うことは禁止されています。
*「資格外活動許可」の期限が切れた場合、アルバイトを継続することはできません。
  どちらの場合も、法律により罰則の対象となります。 
* 資格外活動に関して違反をした場合、在留期限更新の審査等に影響を及ぼす可能性があります。必ず規則を守って行いましょう。

申請時の必要書類

1. 資格外活動許可申請書(出入国在留管理局所定用紙)    申請の詳細及び書類のダウンロードはこちら
2. パスポート
3. 在留カード
4. 学生証(提示のみ)

大学への報告

新たにアルバイトを始める場合、また、アルバイト先が変更になった場合は、Oh-o!Meijiのグループ「外国人留学生書類提出用(緑色)」にアルバイト情報を報告してください。

Oh-o!Meijiからの提出方法はこちら

明治大学でTAまたはRAとして勤務する場合

「出入国管理及び難民認定法」等が改正され、2010年7月1日から大学との契約に基づいて報酬を受けて行う教育・研究を補助するティーチング・アシスタント(TA)、スチューデント・アシスタント(SA)、およびリサーチ・アシスタント(RA)については、資格外活動許可を受ける必要がなくなりました。 
お問い合わせ先

明治大学国際教育事務室

Email:cip@mics.meiji.ac.jp