Go Forward

在留資格「留学」の学生がアルバイトをする場合は、出入国在留管理局から「資格外活動許可」を受け、定められた規則や就労時間を守らなければなりません。許可を受けずにアルバイトをしたり、定められた時間を越えたりした場合は、資格外活動違反となり、日本で留学生活を続けることができなくなります。どんなアルバイトをするか決まっていなくても許可を受けることができますので、今後アルバイトをしたいと思っている人はあらかじめ申請しておくとよいでしょう。「資格外活動許可」の期限は、在留資格の期限と同じです。在留期間を更新すると、更新前に取得した許可は無効になりますので、在留期間を更新する時には、資格外活動許可も一緒に申請するようにしましょう。

資格外活動の注意点

  1. 学生が許可される労働時間:週28時間以内。(ただし本学が定める休業期間中は1日8時間以内・週40時間以内)
  2. 風俗営業・風俗関連営業が行われている場所(*)では、いかなる種類のアルバイトも禁じられており、このような場所では皿洗いや掃除、店の宣伝用ちらしやティッシュ配りをすることも禁止されています。  (*)客の接待をして飲食させる喫茶店・バー・スナック・パブ、ナイトクラブ、麻雀屋、パチンコ店、ゲームセンターなど。
  3. 休学中の留学生が「資格外活動許可」を得ることはできません。
  4. 「資格外活動許可」を得ずにアルバイトを行うこと、または許可されている範囲を超えてアルバイトを行うことは禁止されています。(法律により罰則の対象となります。)
  5. 資格外活動許可の期限が切れた場合、アルバイトを継続することはできません。 (4と同様、法律により罰則の対象となります。)

必要書類

※「出入国管理及び難民認定法」等が改正され、2010年7月1日から大学との契約に基づいて報酬を受けて行う教育・研究を補助するティーチング・アシスタント(TA)、スチューデント・アシスタント(SA)、およびリサーチ・アシスタント(RA)については、資格外活動許可を受ける必要がなくなりました。 

※新たにアルバイトを始める場合、また、アルバイト先が変更になった場合は、Oh-o!Meijiのグループ「外国人留学生書類提出用(緑色)」にアルバイト情報を報告してください。
https://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/entry_clearance/6t5h7p000033wsma-att/ListofSubmission.pdf