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在留資格「留学」の学生がアルバイトをする場合は、出入国在留管理局に「資格外活動許可」の申請をする必要があります。
許可がないままアルバイトをしたり、規定よりも長く働いたり、禁止されている場所でアルバイトをした場合は、資格外活動違反となり、日本で留学生活を続けることができなくなりますので十分注意してください。どんなアルバイトをするか決まっていなくても許可を受けることができますので、今後アルバイトをしたいと思っている人はあらかじめ申請しておくとよいでしょう。