在留資格「留学」の学生がアルバイトをする場合は、出入国在留管理局から「資格外活動許可」を受け、定められた規則や就労時間を守らなければなりません。許可を受けずにアルバイトをしたり、定められた時間を越えたりした場合は、資格外活動違反となり、日本で留学生活を続けることができなくなります。どんなアルバイトをするか決まっていなくても許可を受けることができますので、今後アルバイトをしたいと思っている人はあらかじめ申請しておくとよいでしょう。「資格外活動許可」の期限は、在留資格の期限と同じです。在留期間を更新すると、更新前に取得した許可は無効になりますので、在留期間を更新する時には、資格外活動許可も一緒に申請するようにしましょう。