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一時的に出国する場合

英語での案内が必要な場合には、翻訳機能を利用してください。

日本を出国する1週間前までに、大学へ一時出国情報を届け出てください。
長期休業期間等を利用して、帰国や海外旅行などで一時的に日本を離れる場合は、日本を出国する前に「みなし再入国許可」を受ける必要があります。
「みなし再入国許可」を受けずに出国すると、日本へ戻る時に、あらためて査証(ビザ)を申請しないと入国できなくなりますので注意して下さい。

大学への報告

日本を出国する1週間前までに提出してください。

私費外国人留学生

Oh-o!Meijiグループ「外国人留学生書類提出用」内の「一時出国情報(アンケート)」に回答してください。
詳細はこちら

社員寮に住んでいる私費外国人留学生

海外渡航連絡を記入し、isupport@meiji.ac.jpに提出してください。

国費外国人留学生

一時出国届(国費留学生用)を記入し、iso@mics.meiji.ac.jpに提出してください。

みなし再入国許可

出国する際、有効なパスポートと在留カードを所持し、出国後1年以内に日本に再入国する場合は、みなし再入国許可で出国できます。

 ◆手順◆
  1.空港で再入国出入国記録 (EDカード)を受け取る
  2.再入国出入国記録 (EDカード)の、みなし再入国許可の意思表示欄で「☑1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れる。
  3.空港の審査官に再入国出入国記録 (EDカード)と在留カードを一緒に提示し、みなし再入国許可による出国を希望することを伝える。

※【みなし再入国許可の有効期間】:出国日から1年となりますが、もし在留期限がその前に切れてしまう場合には、その在留期限までに再入国する必要があります
※【在留期間更新申請中に出国したい場合】:既に出入国在留管理局で必要書類を提出し、新しいカードの発行を待っている場合にも、みなし再入国許可の制度で一時出国をすることができます。
更新申請中は、更新許可がおりる日、または、更新前の在留期限+2か月の日のいずれか早い方まで、更新前の在留カードで日本にいることができます。(特例期間
一時出国をされる際には、更新前の在留期限+2か月の日(特例期間)までに帰国する必要があります。
帰国中に新しいカードの通知が来ている可能性もありますので、余裕をもって帰国し、帰国後はすみやかに手続きを終えるようにしましょう。

再入国出入国記録(EDカード)の詳細はこちら
参考:出入国在留管理庁「みなし再入国許可」はこちら
※出国の日から1年を過ぎてから再入国する場合には、出入国在留管理局で「再入国許可」を受ける必要があります。
 詳細は出入国在留管理庁の「再入国許可」を確認してください。