2012年7月9日から新在留管理制度が始まり、「みなし再入国許可制度」が導入されました。有効な旅券および在留カード(または外国人登録証明書)を携帯し、出国時に再入国EDカードに「みなし再入国」の意思表示をして出国する場合、日本を出国後1年以内または在留期間満了日のいずれか早い方に再入国すれば、出国前に再入国許可を取得する必要がなくなりました。
ただし、許可された在留期間内で、1年以上日本を離れる場合には、日本を出国する前に再入国許可を得なければなりません。必要な方は入国管理局で申請手続きをしてください。
※日本を出国後1年以内、または出国後1年以内に在留期限を迎える場合、在留期限を迎える前に再入国しないと在留資格が失われますので、注意してください。
必要書類
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1. 再入国許可申請書(入国管理局所定用紙)
- 2. パスポート、在留カードまたは外国人登録証明書、学生証(提示のみ)
- 3. 手数料 (1回限り有効)3,000円 ,(数次有効)6,000円 (許可された場合、収入印紙で納付)