有効なパスポートと在留カードを所持し、出国後1年以内に日本に再入国する場合には、「みなし再入国許可」で出国できます。
◆手続きの方法◆
1.空港で再入国出入国記録 (EDカード)を受け取る
2.再入国出入国記録 (EDカード)の、みなし再入国許可の意思表示欄で「☑1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れる。
3.空港の審査官に再入国出入国記録 (EDカード)と在留カードを一緒に提示し、みなし再入国許可による出国を希望することを伝える。
◆有効期間◆
出国日から1年間
※在留期限が1年以内に切れる場合:在留期限までに再入国する必要があります。
※在留期間更新申請中の場合:更新前の在留期限+2か月以内に再入国し、更新手続きを終える必要があります。
期限内に手続きが終わらないと、更新申請が取り消され、ビザの再取得が必要になることがあります。出入国在留管理局の営業日等を確認し、余裕を持って帰国・手続きしましょう。
参考:出入国在留管理庁「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」の詳細はこちら