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一時的に出国する場合

英語での案内が必要な場合には、翻訳機能を利用してください。

日本を出国する1週間前までに、大学へ一時出国情報を届け出てください。
長期休業期間等を利用して、帰国や海外旅行などで一時的に日本を離れる場合は、日本を出国する前に「みなし再入国許可」を受ける必要があります。
「みなし再入国許可」を受けずに出国すると、日本へ戻る時に、あらためて査証(ビザ)を申請しなくては入国できなくなりますので注意して下さい。

大学への報告

日本を出国する1週間前までに提出してください。

私費外国人留学生

Oh-o!Meijiグループ「外国人留学生書類提出用」内の「一時出国情報(アンケート)」に回答してください。
詳細はこちら

社員寮に住んでいる私費外国人留学生

海外渡航連絡が必要になりますので、 isupport@meiji.ac.jpに連絡してください。

国費外国人留学生

一時出国届(国費留学生用)を記入しメールで提出してください。
送信先:iso@mics.meiji.ac.jp

みなし再入国許可

出国する際、有効なパスポートと在留カードを所持し、出国後1年以内に日本に再入国する場合は、みなし再入国許可で出国できます。

 ◆手順◆
  1.空港で再入国出入国記録 (EDカード)を受け取る
  2.再入国出入国記録 (EDカード)の、みなし再入国許可の意思表示欄で「☑1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れる。
  3.空港の審査官に再入国出入国記録 (EDカード)と在留カードを一緒に提示し、みなし再入国許可による出国を希望することを伝える。

みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年となりますが、もし在留カードの在留期限がその前に切れてしまう場合には、その在留期限までに再入国する必要がありますので注意してください。

再入国出入国記録(EDカード)の詳細はこちら
参考:出入国在留管理庁「みなし再入国許可」はこちら
※出国の日から1年を過ぎてから再入国する場合には、出入国在留管理局で「再入国許可」を受ける必要があります。
 詳細は出入国在留管理庁の「再入国許可」を確認してください。