※【みなし再入国許可の有効期間】:出国日から1年となりますが、
もし在留期限がその前に切れてしまう場合には、その在留期限までに再入国する必要があります。
※【
在留期間更新申請中に出国したい場合】:既に出入国在留管理局で必要書類を提出し、新しいカードの発行を待っている場合にも、みなし再入国許可の制度で一時出国をすることができます。
更新申請中は、更新許可がおりる日、または、更新前の在留期限+2か月の日のいずれか早い方まで、更新前の在留カードで日本にいることができます。(
特例期間)
一時出国をされる際には、
更新前の在留期限+2か月の日(特例期間)までに帰国する必要があります。
帰国中に新しいカードの通知が来ている可能性もありますので、余裕をもって帰国し、帰国後はすみやかに手続きを終えるようにしましょう。
再入国出入国記録(EDカード)の詳細は
こちら
参考:出入国在留管理庁「みなし再入国許可」は
こちら