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一時的に出国する場合

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日本を出国する1週間前までに、大学へ一時出国情報を報告してください。
報告方法は、学生によって異なりますので、以下詳細を確認してください。

★帰国などで一時的に日本を離れる場合は、日本を出国する前に「みなし再入国許可」を受ける必要があります。
「みなし再入国許可」を受けずに出国すると、日本へ戻る時に査証(ビザ)を再申請しないと入国できなくなりますので注意して下さい。

大学への報告

私費外国人留学生

Oh-o!Meijiグループ「外国人留学生書類提出用」内の「一時出国情報(アンケート)」に回答してください。
詳細はこちら

社員寮に住んでいる私費外国人留学生

海外渡航連絡を記入し、isupport@meiji.ac.jpに提出してください。

国費外国人留学生

一時出国届(国費留学生用)を記入し、iso@mics.meiji.ac.jpに提出してください。

みなし再入国許可

 有効なパスポートと在留カードを所持し、出国後1年以内に日本に再入国する場合には、「みなし再入国許可」で出国できます。

◆手続きの方法◆
 1.空港で再入国出入国記録 (EDカード)を受け取る
 2.再入国出入国記録 (EDカード)の、みなし再入国許可の意思表示欄で「
1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れる。
 3.空港の審査官に再入国出入国記録 (EDカード)と在留カードを一緒に提示し、みなし再入国許可による出国を希望することを伝える。  

◆有効期間◆
出国日から1年間

※在留期限が1年以内に切れる場合:在留期限までに再入国する必要があります。

※在留期間更新申請中の場合:更新前の在留期限+2か月以内再入国し、更新手続きを終える必要があります。

期限内に手続きが終わらないと、更新申請が取り消され、ビザの再取得が必要になることがあります。出入国在留管理局の営業日等を確認し、余裕を持って帰国・手続きしましょう。
 

参考:出入国在留管理庁「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」の詳細はこち

※出国日から1年を過ぎてから再入国する場合には、「再入国許可」を受ける必要があります。
詳細は出入国在留管理庁HPにて、「再入国許可」を確認してください。