2000年3月13日制定
1999年度例規第13号
趣旨
第1条 この要綱は,明治大学図書館(以下「図書館」という。)の所蔵する図書及び資料(マイクロフィルム等記録媒体によるものを含む。以下 「図書等」という。)を出版物へ掲載すること(公共の電波による放映等を含む。以下同じ。)を目的として撮影をする場合の申請手続に関し,必要な事項を定めるものとする。
申請
第2条 図書等の撮影及び出版物への掲載(以下「撮影・掲載」という。)を希望する者(以下「申請者」という。)は,所定の図書等撮影・掲載申請書(以下 「申請書」という。)を,学術・社会連携部図書館総務事務室(以下「所管部署」という。)を経て,図書館長に提出し,許可を受けなければならない。
許可
第3条 図書館長は,撮影・掲載を許可する場合は,図書等撮影・掲載許可書を,申請者に交付する。
2 前項の場合においては,次に掲げる事項を付帯条件とすることができる。
(1) 撮影をするときは,図書館職員の指示に従うこと。
(2) 撮影をしたものについては,申請書記載の目的以外に使用しないこと。
(3) 掲載をするときは,当該図書等が図書館所蔵であることを明記すること。
(4) 撮影をした記録媒体及び掲載した出版物(放映した場合にあっては,当該番組を録画した記録媒体)をそれぞれ1部寄贈すること。
(5) 撮影をすることなく,図書館の所有する記録媒体により,目的を達することができると認められる場合は,これを利用して掲載をすること。
(6) 著作権者から,撮影・掲載の同意を得ていることを明らかにすること。
(7) 前各号のほか,図書等の保全上,図書館長が特に必要と認めたこと。
撮影・掲載を許可しない場合
第4条 図書館長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,撮影・掲載を許可しないことがある。
(1) 撮影により図書等の保存に悪影響が生ずると認められるとき。
(2) 撮影・掲載が好ましくない用途に供するために行われると認められるとき。
(3) 撮影により図書館の事務処理に支障が生じると認められるとき。
(4) 著作権者から,撮影・掲載の同意を得ていないとき。
(5) 前各号のほか,撮影・掲載をすることが適当でないと認められるとき。
撮影
第5条 撮影は,図書館職員の立会いの下,図書館が指定する場所に申請者が器材等を搬入し,これを行うものとする。ただし,保存管理に特段の注意を要する貴重図書等の撮影については,図書館が指定する業者が行う。
料金
第6条 申請者は,撮影・掲載を許可された場合は,別表に定める料金を,速やかに,所管部署に納付しなければならない。
2 料金は,図書等1点当たりの金額とする。
3 いったん納付された料金は,原則として,返還しない。
4 第1項の料金のほか,前条の撮影に伴う諸経費は,申請者の負担とする。
料金の免除
第7条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,料金を全額免除する。
(1) 撮影・掲載が,営利を目的とするものではなく,専ら教育研究及びこれに係る事業の用途に供するものであると認められるとき。
(2) 撮影・掲載の目的が,本学の有益な宣伝・広告に供するものであると認められるとき。
(3) 前2号のほか,図書館長が全額免除すべき特別の理由があると認めたとき。
申請者の責務等
第8条 申請者は,当該図書等に損傷を与えた場合は,その損害を弁償しなければならない。
2 申請者は,撮影・掲載により,著作権法にかかわる問題が生じた場合は,すべて申請者自身の責任において,当該問題を解決しなければならない。
許可の取消し等
第9条 図書館長は,第3条第2項の規定に基づき付した条件に対し,申請者がこれに従わない場合は,撮影・掲載の許可の取消し又は撮影・掲載の中止(以下 「取消し等」という。)をするものとする。この場合において,賠償責任等が生じたときは,申請者がすべてその責任を負うものとする。
2 取消し等をされた申請者に対しては,以後の撮影・掲載を許可しないことがある。
雑則
第10条 この要綱に定めのない事項については,図書館長が図書委員会に諮り,学長の承認を得て,別に定めることができる。
附則(1999年度例規第13号)
この要綱は,2000年(平成12年)3月14日から施行する。(通達第1040号)
附則(2000年度例規第18号)
この要綱は,2001年(平成13年)4月1日から施行する。(通達第1105号)(注 事務機構改善に伴う規定中の用語の改正)
附則(2007年度例規第9号)
この要綱は,2007年(平成19年)9月10日から施行する。 (通達第1563号)(注 事務機構改革の実施による部署名称等の変更に伴う改正)
附則(2009年度例規第9号)
この要綱は,2009年(平成21年)6月10日から施行し,改正後の規定は,同年4月22日から適用する。 (通達第1808号)(注 事務機構第二次見直しによる部署名称等の変更に伴う改正)
附則(2012年度例規第15号)
この要綱は,2012年(平成24年)11月21日から施行する。 (通達第2125号)(注 図書館総務事務室への申請部署の一本化及び規定中のメディアに関する表記の統一に伴う改正)
附則(2018年度例規第20号)
この要綱は,2019年4月1日から施行する。 (通達第2612号)(注 料金を外税方式とすることに伴う改正)
別表(第6条第1項関係)
撮影・掲載
10,000円
影 印
頒布価格×(該当ページ数÷総ページ数)×0.05×出版部数の算式により算出された額。ただし,料金の最低限度額を10,000円とする。
翻 刻
5,000円
貸出・掲載 (記録媒体)
3,000円
備考 料金には,消費税を含まない。