Meiji University Library

規程集

明治大学図書館利用規程

2008年12月4日制定

趣旨
第1条 この規程は,明治大学図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。

開館日
第2条 図書館は,次の各号に掲げる日を除き,開館する。
(1) 日曜日又は祝日のうち、図書館が定める日
(2) 本大学の創立記念日及び創立記念祝日
(3) 夏期休業期間及び冬期休業期間のうち,図書館が定める日
(4) 館内整理その他の管理・運営上の理由により臨時に休館とする必要がある日
(5) 交通機関の運行停止又は不測の事態発生等により図書館の正常な運営及び利用が困難なため,臨時に休館とする必要がある日

開館時間

第3条 図書館の開館時間は,次のとおりとする。
(1) 中央図書館
① 月曜日-金曜日 午前8時30分-午後10時
② 土曜日 午前8時30分-午後7時
③ 日曜日・祝日 午前10時-午後5時
(2) 和泉図書館
① 月曜日-金曜日 午前8時30分-午後10時
② 土曜日 午前8時30分-午後7時
③ 日曜日・祝日 午前10時-午後5時
(3) 生田図書館
① 月曜日-金曜日 午前8時30分-午後10時
② 土曜日 午前8時30分-午後7時
③ 日曜日・祝日 午前10時-午後5時
(4) 中野図書館
① 月曜日-金曜日 午前8時30分-午後10時
② 土曜日 午前8時30分-午後7時
③ 日曜日・祝日 午前10時-午後5時
2 前項の開館時間は、必要に応じて、変更することがある。

利用者
第4条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 学部及び大学院の学生(委託学生、科目等履修生、聴講生、研究生及び交流協定により受け入れる学生を含む。)
(2) 教職員(定年退職者及び嘱託職員を含む。)
(3) 校友
(4) 本大学が受け入れた研究者
(5) 他大学,自治体等との協定により認められた者
(6) 明治大学付属明治高等学校・中学校の生徒
(7) 明治大学付属中野高等学校・中学校及び明治大学付属八王子高等学校・中学校の教職員及び生徒
(8) 明治大学カードの会員
(9) 他の図書館等から紹介された者
(10) その他特に図書館長が認めた者
2 前項の規定にかかわらず,図書館長が特に必要があると認めるときは,利用を制限することがある。

利用証等の携帯
第5条 利用者は,図書館の利用に際しては,次条に定める図書館利用証又は利用者であることを確認できる学生証,教職員証その他の証明書(以下これらを「利用証等」という。)を携帯しなければならない。
2 利用者は,図書館の職員(以下「館員」という。)から利用証等の提示を求められたときは,これに応じなければならない。

図書館利用証の発行等
第6条 図書館は,利用者から申請があった場合,所定の手続を経て,図書館利用証を発行する。
2 利用者は,図書館利用証を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
3 利用者は,図書館利用証を紛失し,又は破損したときは,速やかに届け出なければならない。
4 利用証の紛失の届出を怠ったことにより事故が生じたときは,当該図書館利用証の名義人が,その責任を負うものとする。

サービスの提供
第7条 図書館は,次のサービスを提供する。
(1) 図書の閲覧
(2) 図書の館外貸出し(以下「貸出し」という。)
(3) 入庫
(4) 複写
(5) レファレンス
(6) 情報機器等の利用
(7) 閲覧室の利用
(8) データベース,電子ジャーナル及び電子ブック等の電磁的記録による資料の閲覧及びそのサービスの利用
(9) 図書の予約,貸出延長及び学内他地区の図書館からの取寄せ
(10) 学外の図書館又は専門機関(以下「他の図書館等」という。)の紹介,貸出し及び複写の依頼
(11) その他図書館長が必要と認めたサービス

館外貸出し
第8条 貸出しを希望する者は,利用証等を提示し,所定の手続を執らなければならない。
2 貸出冊数及び貸出期間については,別に定める。
3 利用者は,貸出しを希望する図書が既に貸し出されている場合,貸出しの予約をすることができる。
4 貸出しを受けた者が,貸出期間を超えて引き続き当該図書の貸出しを希望するときは,当該貸出図書に前項の規定による予約者がいない場合,2回まで,貸出期間の延長をすることができる。

貸出し禁止の図書等
第9条 次に掲げる図書は,貸出しを禁止する。
(1) 貴重図書,準貴重図書,和装本,日本近代文学文庫及び明大文庫
(2) 辞書,事典,書誌目録,年鑑及びその他のレファレンス資料
(3) 新聞
(4) その他図書館長が貸出しを禁止した図書
2 前項の規定にかかわらず,図書館長が貸出しを許可したときは,当該図書の貸出しを行う。

貸出図書の返却
第10条 貸出しを受けた者は,貸出図書を期日までに返却しなければならない。ただし,貸出期間内であっても,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに請求された当該貸出図書を返却しなければならない。
(1) 図書館が特に当該貸出図書を必要としたとき
(2) 貸出期間が2か月を超える場合で,貸出期間が1か月を過ぎた後に,他の利用者から当該貸出図書の予約が生じたとき

第11条 前条本文の規定にかかわらず,貸出しを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに貸出図書の全部を返却しなければならない。
(1) 利用者の資格を失ったとき。
(2) 特別な事由により,期日までに返却できないことが明らかなとき。
(3) 図書館長が特に必要と認めたとき。

貸出図書の転貸の禁止
第12条 貸出しを受けた者は,当該貸出図書を他人に貸してはならない。

貴重図書等の閲覧
第13条 次に掲げる図書は,所定の手続を経て,館内でこれを閲覧することができる。
(1) 貴重図書
(2) 準貴重図書

複写
第14条利用者は,所定の手続を経て,著作権法に定められた範囲で,複写をすることができる。ただし,次に掲げる図書は,複写をすることができない。
(1) 貴重図書,準貴重図書,和装本及び日本近代文学文庫
(2) 損傷するおそれがある図書
(3) その他図書館長が不適当と認めた図書
2 複写料金については,別に定める。

レファレンス
第15条 レファレンスの範囲は,次のとおりとする。
(1) レファレンス資料の紹介
(2) 所蔵及び事項の調査並びに関連情報の提供
(3) 他の図書館等の紹介

他の図書館等との相互利用
第16条 図書館は,利用者が他の図書館等の所蔵する資料の利用(以下「相互利用」という。)を希望するときは,その資料の利用又は複写の依頼を行う。
2 相互利用に係る費用については,利用者が負担する。
3 利用者は,他の図書館等を利用する場合,当該図書館等が定める事項を遵守しなければならない。
4 図書館と他の図書館等との相互利用に関する協定等により,図書館の利用に関し別に定めがある場合,当該協定等に定めるところによるものとする。

遵守事項
第17条 利用者は,図書若しくは機器・備品等を破損し,汚損し,紛失し,若しくは不正に持ち出し,又はその施設・設備を破損し,若しくは汚損してはならない。
2 前項の場合において生じた損害については,利用者が,現物又は損害に相当する金額をもって弁償しなければならない。
3 利用者は,図書若しくは機器・備品等の破損又は汚損を発見したときは,直ちに館員に届け出なければならない。
4 利用者は,データベース,電子ジャーナル及び電子ブック等の電磁的記録による資料の閲覧及びそのサービスを利用する場合は,各サービスに定められた利用規約を遵守するとともに,図書館が定める注意事項に従わなければならない。

第18条 利用者は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 音読
(2) 飲食及び喫煙
(3) 酒気を帯びている状態での入館
(4) 印刷物等の配布及び掲示
(5) 会合及び集会
(6) その他利用者の迷惑となる行為
2 館員は,前項各号に掲げる行為をした者又はそのおそれのある者に対して,口頭による注意又は当該行為の中止若しくは退館の指示をするものとする。この場合において,利用者は,直ちに館員の指示に従わなければならない。

MIND利用基準の遵守

第19条 図書館内の施設又は機器を使用して総合情報ネットワーク(MIND)にアクセスする場合は,学校法人明治大学総合情報ネットワーク(MIND)利用基準(1995年度例規第11号)を遵守しなければならない。

督促

第20条 図書館は,貸出図書を期日までに返却しない利用者に対し,督促を行う。
2 督促及び返却に要した費用については,督促を受けた者が負担する。

貸出しの停止及び停止期間

第21条 貸出図書を期日までに返却しなかった者は,当該貸出図書を返却するまでの間,貸出しを受けることができない。
2 貸出図書を期日までに返却しなかった者の貸出停止期間は,次の各号に掲げる延滞期間に応じて,当該各号に掲げる期間とし,当該貸出図書を返却した日の翌日からこれを起算する。
(1) 15日を超え1か月以内の延滞 1か月
(2) 1か月を超え3か月以内の延滞 2か月
(3) 3か月を超える延滞 延滞期間に相当する期間(月単位)

利用の停止又は禁止
第22条 図書館長は,この規程を遵守しない者に対して,図書館の利用の一部を一定期間停止し,又は入館を禁止するなどの処置を講じることができる。

免責
第23条 図書館は,図書館の利用において提供したサービスの遅延若しくは中断により,又は提供した情報に関連して生じた損害に対し,その責任を負わないものとする。
2 図書館は,利用者が図書館の機器等を使用して,又は館内に利用者の機器等を持ち入れてこれを使用したときに生じた損害に対し,その責任を負わないものとする。

附則(2008年度規程第45号)
施行期日
1 この規程は、2008年(平成20年)12月4日から施行する。

規程の廃止
2 明治大学図書館利用規程(1995年度規程第21号)は、廃止する。(通達第1761号)

附則(2012年度規程第29号)
この規程は、2012年(平成24年)11月22日から施行し、改正後の規定は、同年5月1日から適用する。(通達第2127号)(注 和泉図書館における休日開館の実施に伴う改正)

附則(2012年度規程第40号)
この規程は、2013年(平成25年)4月1日から施行する。(通達第2142号)(注 中野図書館の開館時間を定めるための改正)

附則(2022年度規程第48号)
この規程は、2023年4月1日から施行する。(通達第2919号)(注 貸出期間の延長回数の限度変更に伴う改正)

附則(2023年度規程第27号)
この規程は、2024年4月1日から施行する。(通達第2968号)(注 利用者及び提供サービスの変更並びに遵守事項の追加に伴う改正)

附則(2023年度規程第65号)
この規程は、2024年4月1日から施行する。(通達第3022号)(注 明治大学付属中野八王子高等学校・中学校の校名変更に伴う関連条文の改正)

図書の館外貸出し及び複写に関する内規 (8条第2項及び第14条第2項関係)

趣旨
第1条 この内規は,明治大学図書館利用規程(以下「規程」という。)第8条第2項及び第14条第2項の規定に基づき,図書の館外貸出し(以下「貸出し」という。)及び複写について,必要な事項を定めるものとする。

貸出冊数及び貸出期間
第2条 貸出しを受けられる対象者並びに貸出冊数及び貸出期間は,次のとおりとする。
(1) 大学院の学生
30冊 1か月
(2) 学部の学生
15冊 15日
(3) 教職員
 1. 専任教員(名誉教授を含む。)及び特任教員
100冊 3か月
 2. 客員教員,兼任講師及び専任職員
60冊 2か月
 3. 定年退職者
30冊 1か月
 4. 嘱託職員
10冊 1か月
(4) 法人役員及び評議員
60冊 2か月
(5) 校友(本大学大学院博士後期課程に3年以上在籍した者も含む。)
6冊 15日
(6) 本大学が受け入れた次の教育・研究者(本大学大学院に在籍する者を除く。)
 1. 研究推進員
  ① 専門研究員、博士研究員、研究員及び客員研究員(日本学術振興会特別研究員)
30冊 1か月
  ② 客員研究員(日本学術振興会特別研究員を除く。)
10冊 1か月
 2. 外国人研究者(招聘教授及び招聘研究員)
10冊 1か月
 3. 研究支援者
10冊 1か月
 4. 内地研究員
10冊 1か月
 5. 教育補助講師
10冊 1か月
 6. 上記1~5に準ずる者
10冊 1か月
(7) 他大学,自治体等との協定により認められた者
6冊 15日
(8) 明治大学付属明治高等学校・中学校の生徒
6冊 15日
(9) 明治大学付属中野高等学校・中学校及び明治大学付属八王子高等学校・中学校の生徒
6冊 15日
(10) 明治大学付属中野高等学校・中学校及び明治大学付属八王子高等学校・中学校の教職員
60冊 2か月
(11) 業務委託従業員、派遣職員
10冊 1か月
(12) 図書館長が認めた者
10冊 1か月
2 前項の規定にかかわらず,夏期,冬期及び春期の一定期間における貸出期間は,その都度定める。
3 貸出図書の返却期日が,退職,卒業,修了等の事由により利用者の資格が喪失する日を超える場合,当該超える期間については,貸出しを行わない。
4 規程第8条第4項の規定により,貸出期間の延長をする場合の貸出期間は,第1項に定める期間とする。

複写料金
第3条 複写料金は,次のとおりとする。
(1) マイクロ資料複写
学内関係者 1枚 10円
学外者   1枚 20円
(2) 他機関からの依頼に基づく複写
モノクロ複写  1枚 50円
カラー複写   1枚 100円
マイクロ資料複写  1枚 100円
2 前項各号以外の複写料金については,当該複写機を設置する者が設定するものとする。

内規の改廃

第4条 この内規を改廃するときは,図書委員会の議を経て,担当常勤理事が行う。

附則
この内規は,2008年(平成20年)12月4日から施行する。

附則
この改正は,2012年(平成24年)11月1日から施行する。
(図書委員会2012年10月31日承認)(注 複写料金の設定を大学が設置する複写機とそれ以外が設置する複写機とで条文を整理したことに伴う改正)    

附則
この改正は,2019年4月1日から施行する。
(図書委員会2019年2月27日承認)(注 定年退職者の貸出冊数の増冊,リバティアカデミー会員への貸出の追記び複写料金に消費税を含まないことを明記したことに伴う改定)

附則
この改正は、2022年(令和4年)10月1日から施行する。
(図書委員会2022年7月22日承認)(注 研究推進員の貸出冊数変更及び研究者の職名を学内規程に合わせる修正に伴う改正)

附則
この改正は、2024年(令和6年)4月1日から施行する。
(図書委員会2023年12月11日承認)(注 利用者の変更に伴う改正)

附則
この改正は、2024年4月1日から施行する。
(学部長会審議事項に係る学長への委任事項の取り扱いに準じて図書館長一任2024年3月15日決裁)(注 明治大学付属中野八王子高等学校・中学校の校名変更に伴う関連条文の改正)

明治大学図書館所蔵図書等の撮影及び掲載の申請手続に関する要綱

2000年3月13日制定
1999年度例規第13号

趣旨

第1条 この要綱は,明治大学図書館(以下「図書館」という。)の所蔵する図書及び資料(マイクロフィルム等記録媒体によるものを含む。以下 「図書等」という。)を出版物へ掲載すること(公共の電波による放映等を含む。以下同じ。)を目的として撮影をする場合の申請手続に関し,必要な事項を定めるものとする。

申請
第2条 図書等の撮影及び出版物への掲載(以下「撮影・掲載」という。)を希望する者(以下「申請者」という。)は,所定の図書等撮影・掲載申請書(以下 「申請書」という。)を,学術・社会連携部図書館総務事務室(以下「所管部署」という。)を経て,図書館長に提出し,許可を受けなければならない。

許可

第3条 図書館長は,撮影・掲載を許可する場合は,図書等撮影・掲載許可書を,申請者に交付する。
2 前項の場合においては,次に掲げる事項を付帯条件とすることができる。
(1) 撮影をするときは,図書館職員の指示に従うこと。
(2) 撮影をしたものについては,申請書記載の目的以外に使用しないこと。
(3) 掲載をするときは,当該図書等が図書館所蔵であることを明記すること。
(4) 撮影をした記録媒体及び掲載した出版物(放映した場合にあっては,当該番組を録画した記録媒体)をそれぞれ1部寄贈すること。
(5) 撮影をすることなく,図書館の所有する記録媒体により,目的を達することができると認められる場合は,これを利用して掲載をすること。
(6) 著作権者から,撮影・掲載の同意を得ていることを明らかにすること。
(7) 前各号のほか,図書等の保全上,図書館長が特に必要と認めたこと。

撮影・掲載を許可しない場合
第4条 図書館長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,撮影・掲載を許可しないことがある。
(1) 撮影により図書等の保存に悪影響が生ずると認められるとき。
(2) 撮影・掲載が好ましくない用途に供するために行われると認められるとき。
(3) 撮影により図書館の事務処理に支障が生じると認められるとき。
(4) 著作権者から,撮影・掲載の同意を得ていないとき。
(5) 前各号のほか,撮影・掲載をすることが適当でないと認められるとき。

撮影

第5条 撮影は,図書館職員の立会いの下,図書館が指定する場所に申請者が器材等を搬入し,これを行うものとする。ただし,保存管理に特段の注意を要する貴重図書等の撮影については,図書館が指定する業者が行う。

料金
第6条 申請者は,撮影・掲載を許可された場合は,別表に定める料金を,速やかに,所管部署に納付しなければならない。
2 料金は,図書等1点当たりの金額とする。
3 いったん納付された料金は,原則として,返還しない。
4 第1項の料金のほか,前条の撮影に伴う諸経費は,申請者の負担とする。

料金の免除

第7条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,料金を全額免除する。
(1) 撮影・掲載が,営利を目的とするものではなく,専ら教育研究及びこれに係る事業の用途に供するものであると認められるとき。
(2) 撮影・掲載の目的が,本学の有益な宣伝・広告に供するものであると認められるとき。
(3) 前2号のほか,図書館長が全額免除すべき特別の理由があると認めたとき。

申請者の責務等

第8条 申請者は,当該図書等に損傷を与えた場合は,その損害を弁償しなければならない。
2 申請者は,撮影・掲載により,著作権法にかかわる問題が生じた場合は,すべて申請者自身の責任において,当該問題を解決しなければならない。

許可の取消し等
第9条 図書館長は,第3条第2項の規定に基づき付した条件に対し,申請者がこれに従わない場合は,撮影・掲載の許可の取消し又は撮影・掲載の中止(以下 「取消し等」という。)をするものとする。この場合において,賠償責任等が生じたときは,申請者がすべてその責任を負うものとする。
2 取消し等をされた申請者に対しては,以後の撮影・掲載を許可しないことがある。

雑則

第10条 この要綱に定めのない事項については,図書館長が図書委員会に諮り,学長の承認を得て,別に定めることができる。

附則(1999年度例規第13号)
この要綱は,2000年(平成12年)3月14日から施行する。(通達第1040号)

附則
(2000年度例規第18号)
この要綱は,2001年(平成13年)4月1日から施行する。(通達第1105号)(注 事務機構改善に伴う規定中の用語の改正)

附則(2007年度例規第9号)
この要綱は,2007年(平成19年)9月10日から施行する。 (通達第1563号)(注 事務機構改革の実施による部署名称等の変更に伴う改正)

附則(2009年度例規第9号)
この要綱は,2009年(平成21年)6月10日から施行し,改正後の規定は,同年4月22日から適用する。 (通達第1808号)(注 事務機構第二次見直しによる部署名称等の変更に伴う改正)

附則(2012年度例規第15号)
この要綱は,2012年(平成24年)11月21日から施行する。 (通達第2125号)(注 図書館総務事務室への申請部署の一本化及び規定中のメディアに関する表記の統一に伴う改正)

附則(2018年度例規第20号)
この要綱は,2019年4月1日から施行する。 (通達第2612号)(注 料金を外税方式とすることに伴う改正)

別表(第6条第1項関係)
撮影・掲載
10,000円
影 印
頒布価格×(該当ページ数÷総ページ数)×0.05×出版部数の算式により算出された額。ただし,料金の最低限度額を10,000円とする。
翻 刻
5,000円
貸出・掲載 (記録媒体)
3,000円
備考 料金には,消費税を含まない。

図書館における個人情報の保護に関する要綱

明治大学図書館収書基本方針

収書理念
明治大学は「学術の理論と応用とを教授研究して,有為の人材を育成し,文化の発展と人類の福祉に貢献することを目的」(明治大学学則)として設置された。図書館はこの大学の使命である教育と研究に密着し,資料・情報センターとして重要な構成要素をなすものである。

1985年,図書館では「U-PLAN21」で,「図書館は大学のシンボルであり,大学の真価が問われる場である」として,あるべき図書館の姿を三つの U,即ち,「Urbanity 都市型の開かれた図書館」「Uniqueness 特色ある資料と活動」「Universality 多面的サービス」で 表わし,変貌して行く大学の教育・研究と,情報要求や情報媒体の多様化にも,十分応え得る図書館構想を提示した。

図書館を形成する重要な要素は,資料,施設,館員である。その中で,豊富で精選された資料の集積は,図書館の目的を達成するための,根底を支える基本的要素である。長年にわたって蓄積された資料群は,図書館の思想,ひいては大学の思想を表現する。さらに,知的文化財としての資料の収集は,社会に対する大学図書館の使命でもある。

図書館は,本学の教育・研究目的にそい,かつ社会的要請にも十分応え得る資料収集を旨とし,基本資料と独自性を誇れる個性豊かな資料を二本の柱とした蔵書構築を目指さなければならない。

収書方針
図書館は,大学の行う教育・研究の目的を所蔵資料の中に具現すべく,一定の方針をたて,資料を収集し蔵書を構築しなければならない。収書方針は収書理念に従い,計画性や情勢の変化に十分対応できる柔軟性を保持し,常に資料の構成や利用動向を分析して,遺漏なき収集が行い得るものでなくてはならない。

収集は本学の教育・研究を支える基本資料の充実と,本学の構成員はもとより,図書館間の相互利用体制にも耐え得る特色ある資料形成の,二つに分けて行う。それぞれの収書に関しては,必要に応じて委員会等を設け,具体的な基準を立て,全体として調和のとれた資料群の構成に心がけるべきである。

収書にあたっては,予算の効率的運用や不必要な重複の回避に努めるとともに,既蔵資料の見直しや,オンラインデータベース,CD-ROM,マイクロ資料等の,異種メディアで提供される資料にも十分留意する。また,共同利用や分担収集を含め,学内外諸機関との調整も考慮しなければならない。

基本資料
本学の教育・研究に欠くべからざる以下の資料を,カリキュラムや研究動向,並びに蔵書構成に留意して収集する。とりわけ,雑誌はその刊行形態から,図書では得られない最新の研究成果の速報と広範囲な情報を提供する重要なメディアであり,新聞もまた最新の情報源であるとともに,その時代を知る歴史資料として欠かせないものであるので,積極的かつ遺漏無く継続収集する。

一般資料
(1) 各専門分野の研究に必要な資料
(2) 諸科学の共通領域の研究資料
(3) 古典として評価されている資料
(4) 教育課程にそった資料
(5) 一般教養の向上に資する資料
(6) 参考図書,二次資料

雑誌
(1) 各専門分野における基本的な学術雑誌
(2) 各専門分野の基幹的な学会・協会の機関誌
(3) 大学・専門研究機関の紀要
(4) 教養の向上に資する総合誌,および各分野誌

新聞
(1) 国内の全国紙
(2) 国内の主要地方紙
(3) 主要外国新聞
(4) 国内の政党機関誌
(5) 主要業界紙
(6) その他の専門誌

特色ある資料
個性的な蔵書を構成するため,重点的な収集分野と範囲を策定し,特色ある資料の充実を図る。
(1) 既に特色ある資料群を形成しているものの発展・充実
アフリカ文庫,地方史(誌),書誌・書目,議会資料,日本近代文学文庫など,すでに種々の契機,経緯で系統的に収集され,特色ある資料群を形成しているものがある。これらについては,収集を安易に中止することなく,一層充実させる。また,現在所蔵されている資料を調査し,特色ある資料群として発展する可能性のあるものについても,同様の対応をする。
(2) 本学のアイデンティティを確認するもの
本学関係の資料や教職員・学生・校友の著作,本学の立地に関わる資料を,積極的に収集する。
(3) 大型コレクション
その他,本学の個性を形成するにふさわしい,大型のコレクションを計画的に収集する。

収書体制 -収書に関する委員会等-
収書部会
図書館長のもとに収書部会を置き,収書方針の審議,全館的な収書計画(年次別,主題別等)の策定,選定基準の決定,蔵書評価等,収書に関する政策決定を行う。部会は,図書委員および図書館事務管理職等各若干名で構成する。部会は,必要に応じて各種委員会等を設置する。

各種委員会等
(1) 特別資料選定分科会
特別資料(高価本,稀覯本を含む)につき,企画および選書を行う。分科会は,図書委員と図書館員各若干名で構成する。
(2) 学習用選書分科会
各館の学習用図書予算で購入する図書の選定を行う。分科会は,図書館員若干名で構成する。
(3) 電子資料分科会
全館の新聞・雑誌および電子資料の収集につき以下の各項について審議・決定する。 分科会は,図書委員と図書館員各若干名で構成する。
① 運用の全般に関する長期的,並びに年度計画の策定
② 新規採用の決定
③ バックナンバーの計画的補充
④ 重複受入の可否
⑤ 既蔵誌紙の見直し
⑥ 保存のあり方
⑦ 全館の調整
⑧ 学内諸機関との調整
⑨ その他
(4) その他の委員会等

付記

(1) 実際の運用に際しては,各種委員会等でそれぞれの選定基準を作成すべきであるが,特に以下の各項にあたる資料の選定には,十分注意する必要がある。
① 極端に特殊な分野に細分化されるもの
② 利用が著しく限定されるもの
③ 一時的,局地的性格の問題を扱ったもの
④ 趣味,好事的なもの
⑤ 学内他機関に系統的・網羅的に収集・所蔵されているもの
⑥ 著しく高額なもの
⑦ 実用的,娯楽的性格のもの
⑧ 資料としてよりも美術品,文化財としての性格の強いもの
⑨ その他,大学図書館の利用者のレベルに及ばないもの
(2) 寄贈資料の収書方針,選択基準は購入資料に準じ,日常的な選定は学習用選書委員会で行う。大型寄贈資料については,別途大型寄贈図書受入ガイドラインに定める。
以上

明治大学図書館学習用図書の収書に関する申合せ

本申合せは「明治大学図書館の収書に関する基本方針」に基づき、明治大学図書館における学習用図書および寄贈図書の選書とそれに伴う諸調査を行うために取り決めたものである。

Ⅰ.選書基準

選書は以下の「範囲と基準」「選定上の配慮」、及び図書予算の執行状況を十分に考慮して行う。

Ⅱ.選書の範囲と基準
(1) 明治大学に学ぶ学生、院生の授業・学習・研究および資質の向上などに必要な図書
(2) 本学図書館の特色あるコレクション、並びに本学のアイデンティティーを高めるために必要な図書
① 本学の出版物、及び本学関係者の著書、関連資料
② 書物史、書誌学、学問史上のエポックとなるような資料
③ 本学建学精神のルーツである「権利自由」「独立自治」に関連するもの
④ 各地区の特色あるコレクション
⑤ 学生による購入希望図書および教員・校友などによる学習用推薦図書
(3) シラバス登載の参考図書
シラバスに登載された参考図書については、1部を館内閲覧のみのシラバス用、1部は貸出用に常備する。
(4) 大学図書館として必要なその他の図書
① 辞書、事典、書誌、年鑑その他の参考図書
② 全集・叢書
③ 政府刊行物
④ 記念論文集
⑤ 大学に関する図書
⑥ 図書館に関する図書
⑦ 読書、書物に関する図書
⑧ 直木賞、芥川賞などの文学賞受賞作および社会的評価を得たもの

Ⅲ.選定上の配慮
以下のものは選定対象としない。ただし、授業などで学習上必要とする場合は、教員などの専門家の意見を参考にして選定対象とする。
(1) 本学の学部・学科では扱わない分野のもので、例えば楽譜など極端に特殊な分野のもの
(2) 政党、宗教、企業などの主義・主張が強く、宣伝的目的・色彩が濃厚なもの
(3) 学外他機関で系統的・網羅的に収集・所蔵されているもの
(4) 高額または大型のコレクション、および刊行が長期にわたるもの
(5) 美術品、文化財的色彩の強いもの
(6) 娯楽本などの趣味的および実用書などの実利的なもの
(7) 漫画、絵本および児童書などの若年層向けのもの
(8) 書き込みを前提とした私的利用に供するもの
(9) 視聴覚資料などの紙媒体以外のメディア資料
(10) 大学図書館の蔵書としてふさわしくないその他のもの

Ⅳ.調査
選書に関する業務を改善し、所蔵資料の拡充を計るため、次の事項を計画・調査する。
(1) 主題ごとの年間購入冊数が適正な比率を保つよう、予算配分の割当に留意する。
(2) 主題ごとの基本図書の充足状況を調査し、欠落部分は補充する。
(3) 選書に関して、利用者を対象にアンケート調査等を行い、資料の充実を図る。

Ⅴ.選書の留意事項
選書委員は以下の項目に留意し、明治大学図書館蔵書の適正な構築に努力する。
(1) 日頃より出版に関する各種情報や書評等に目を通し、選書の際の判断に役立てること。
(2) 選書に際しては、常に公正・中立な立場で臨むこと。
(3) 選書に際しては、将来にわたって有益な価値あるものを選ぶこと。
(4) カタログ選書については、シリーズ物の継続チェックを怠らないこと。
(5) 新たな学部・学科の設置や社会の学問動向に注意を払う。

Ⅵ.選書委員会の運営

運営については各地区で委員会運営内規を作成して選書の運営を行なう。
以上

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